SCHOOL VIOLENCE PROCEDURE

学校暴力事件の処理手続

学校暴力の申告から学校暴力対策審議委員会の審議・処分、加害生徒と被害生徒がそれぞれとれる対応まで、処理される順序を案内します。

状況から始める

ご自身の立場を選び、当てはまる状況をクリックしてください。その手続の該当段階がすぐに開きます。


期限: 90日
一覧

学校暴力 01Representation of the Victim before the Committee

学暴委での被害者代理の手続き

被害生徒側が証拠と被害の事実を整理したうえで、弁護士と一緒に審議委員会に望む措置を求める手続きです。提出した資料が審議の判断材料になるので、準備が重要です。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1通報・証拠の保全
  2. 2被害事実の陳述書の作成
  3. 3緊急保護措置の要請
  4. 4自体解決に同意するかどうかの判断
  5. 5措置についての意見書の提出
  6. 6審議への出席・意見陳述の代理
  7. 7結果の通知
  8. 8不服申立て

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
現在
90日
STEP 1当事者

通報・証拠の保全

117・学校・警察に通報し、診断書、相談・治療の記録、メッセージ・SNSのスクリーンショット、写真・動画、目撃者のリストをすぐに確保します。スクリーンショットは、日付・相手が見えるように原本を保管します。

次へ: 被害事実の陳述書の作成

説明

117・学校・警察に通報します。そしてすぐに、診断書、相談・治療の記録、メッセージ・SNSのスクリーンショット、写真・動画、目撃した友達のリストを確保します。スクリーンショットは、日付と相手の名前が見えるように原本のまま保管します。時間が経つとメッセージが削除されたり、目撃した友達の記憶が薄れたりするからです。

所要期間
事案調査・審議の日程は事案ごとに異なる(教育長は審議委員会の要請後、7日以内に被害生徒の保護措置、14日以内に加害生徒への措置)
費用
費用なし(弁護士への相談・同行の費用は別途)

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    117・学校・警察に通報し、診断書、相談・治療の記録、メッセージ・SNSのスクリーンショット、写真・動画、目撃者のリストをすぐに確保します。スクリーンショットは、日付と相手が見えるように原本を保管します。時間が経つとメッセージが削除されたり、目撃した生徒の記憶が薄れたりするので、証拠の確保は通報と同時に行います。

  2. 2

    いつ・どこで・誰が・何をしたかを時間順に具体的に書き、被害の程度と現在の状態もあわせて書きます。保護者がそばにいるよう求めることができます。陳述書は誇張せず、事実だけを書く必要があります。誇張された部分が明らかになると、供述全体が信じがたいと見られます。

  3. 3

    学校長に、加害生徒からすぐに引き離す即時分離、心理相談、一時保護などの緊急保護措置を求めます(学校暴力予防法§16)。保護措置のために欠席したり治療を受けたりしている間は、出席として認めてほしいという要請もあわせて行います。

  4. 4

    事案が学校長自体解決(学校内で終わらせること)の要件に当たる場合でも、審議委員会を開くかどうかは被害生徒側が選びます(学校暴力予防法§13の2)。被害の程度と再び被害を受ける可能性を検討して決めますが、同意する前に2週以上の治療が必要だという診断書が出るかを先に確認します。診断書に書かれた治療期間によって、自体解決が可能かどうかが分かれるからです。

  5. 5

    望む被害生徒の保護措置(相談・治療・学級替えなど)と加害生徒への措置についての意見を、5つの要素(深刻性・継続性・故意性・反省・和解)に合わせて書面で提出します。加害生徒の保護者が直接連絡してきて謝罪や示談を求めても、応じる必要はありません。すべての連絡は、学校や弁護士を通じて受けるのが安全です。

    現在の段階
  6. 6

    被害の事実と望む措置を述べます(学校暴力予防法§16(2))。加害生徒と顔を合わせないよう、出席の順番と待機場所を分けてほしいと事前に求め、弁護士の同席を望む場合は審議委員会に事前に求めます。子どもが相談・治療を受けていた場合、被害生徒側が求めれば、審議委員会はその専門家の意見を必ず聞かなければなりません(§13(5))。

  7. 7

    教育長が被害生徒の保護措置と加害生徒への措置を決定し、その結果を被害生徒と保護者にも知らせます。

  8. 8

    加害生徒への措置が軽すぎる場合や保護措置が不十分な場合は、通知を受け取った日から90日以内に教育庁の行政審判委員会に行政審判を請求できます(学校暴力予防法§17の2 · 行政審判法§27)。

これから守るべき期限

  • 90日第8段階 不服申立て

準備・確認事項

  • 診断書、相談記録、スクリーンショット(日付・相手の表示)、目撃者のリストをすぐに確保します。時間が経つと消えやすくなります。
  • 被害事実の陳述書を時間順に書きます。誇張は信用性を下げます。
  • 学校長に即時分離と緊急保護措置を書面で求めます。求めた日付を残しておくためです。
  • 自体解決に同意するかどうかは、診断書(治療期間)を確認してから決めます。
  • 意見書は5つの要素に合わせて、審議の前に提出します。措置を決める基準です。
  • 加害側が直接連絡してきても応じず、学校や弁護士を通じてやり取りします。

弁護士が必要なとき

陳述書を書く前から弁護士の助けが必要な場合があります。 被害が深刻な場合や繰り返された場合、加害側が事実を否認したり示談を迫ったりする場合です。

学校長自体解決に同意するかどうか判断しにくい場合も同様です。 陳述書と意見書に盛り込まれた資料が、審議の結果を左右するからです。

現在の位置(5/8)

第5段階 · 措置についての意見書の提出

今すべきこと

望む保護措置(相談・治療・学級替えなど)と、加害生徒にどのような処分を望むか、その理由を書面で提出します。

このとき、深刻性・継続性・故意性・反省・和解の5つの基準に合わせて書きます。 審議委員会がこの5つの基準で措置の範囲を決めるからです。

  • 意見書は5つの要素に合わせて、審議の前に提出します。措置を決める基準です。

次に起こること

第6段階 · 審議への出席・意見陳述の代理

被害の事実と望む措置を述べます。 加害生徒と顔を合わせないよう、出席の順番と待つ場所を分けてほしいと事前に求めます。 弁護士に一緒に入ってほしい場合は、審議委員会に事前に求めます。

これから守るべき期限

  • 90日第8段階 不服申立て

    根拠: 学校暴力予防法§17の2 · 行政審判法§27

弁護士に依頼すべきとき

陳述書を書く前から弁護士の助けが必要な場合があります。 被害が深刻な場合や繰り返された場合、加害側が事実を否認したり示談を迫ったりする場合です。

学校長自体解決に同意するかどうか判断しにくい場合も同様です。 陳述書と意見書に盛り込まれた資料が、審議の結果を左右するからです。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Q診断書はどこで、どのようなものを受け取ればよいですか?
けがをした部位については病院で傷害診断書を受け取り、不安・不眠などの精神的被害については精神健康医学科で診断書か所見書を受け取ります。治療期間が2週以上であれば、その期間が診断書に記載されるよう求めます。この治療期間を基準に、学校長自体解決が可能かどうかが分かれます。
Q学校が自体解決で済ませようとしていますが、審議委員会の開催を自分で求めることはできますか?
はい、求めることができます。被害生徒や保護者が求めれば、審議委員会の委員長は会議を招集しなければなりません。学校長は、被害生徒と保護者が審議委員会の開催を望まない場合にのみ自体解決できます。求める方法は、学校や教育支援庁に確認します。
Q審議当日、加害生徒と顔を合わせますか?
出席の順番と待機場所を分けてほしいと、出席通知を受け取るときに教育支援庁の担当者に求め、当日の進め方を確認します。
Q望む措置を求めれば、そのとおりの結果になりますか?
そうとは限りません。審議委員会は教育部の基準に従って措置を決めます。深刻性・継続性・故意性・反省・和解の5要素の点数と、加重・軽減の基準を見ます。そのため、意見書には望む措置とあわせて、深刻性・継続性・故意性を示す証拠を添付します。
Q子どもが学校に行くのがつらくて休むと、欠席になりますか?
保護措置(相談・治療・一時保護)で欠席した期間は、学校長が認めれば出席日数に含めることができます。措置が決定される前でも、被害生徒が緊急保護を求めれば、学校長は相談・一時保護・治療などの措置を行うことができます。そのため、緊急保護を書面で求め、出席の認定もあわせて求めます。子どもを休ませるときは、先に学校に知らせるのがよいでしょう。
Q弁護士なしで保護者が対応できますか?
軽い事案であれば、保護者が自分で陳述書と意見書を書いて出席しても構いません。ただし、性暴力・サイバー・集団での事案であれば、最初から弁護士と一緒に準備するのがよいでしょう。加害側が弁護士を選任した場合や、刑事告訴や損害賠償まで考えている場合も同様です。

弁護士が必要なとき

  • 加害生徒の保護者が直接連絡してきて謝罪や示談を求めても、応じる必要はありません。すべての連絡は、学校や弁護士を通じて受けるのが安全です。
  • 被害生徒や保護者が求めれば審議委員会は会議を招集しなければなりませんが(学校暴力予防法§13(2)第3号)、自体解決に同意した後に改めて開催を求められる事由と期限は、法令に別途定められていません。そのため、同意する前に教育支援庁の案内を確認します。
  • 陳述書は誇張せず、事実だけを書く必要があります。誇張された部分が明らかになると、供述全体が信じがたいと見られます。

関連法令

  • 学校暴力予防法第13条・第13条の2・第16条・第17条の2
  • 行政審判法第27条

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