離婚 01Divorce by Agreement
協議離婚の手続
夫婦が互いに離婚に合意したとき、裁判を経ずに、裁判所で離婚の意思だけを確認してもらって離婚する手続です。財産の問題は裁判所が確認しないため、別に整理します。
手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
協議離婚意思確認の申請
根拠: 家族関係登録法第75条第1項、家族関係登録規則第73条
夫婦が一緒に登録基準地または住所地を管轄する家庭裁判所に出頭し、申請書、夫婦双方の家族関係証明書・婚姻関係証明書各1通、養育事項協議書(未成年の子がいる場合)を提出します。
次へ: 離婚案内・相談の勧告説明
夫婦が一緒に登録基準地か住所地の家庭裁判所に行き、申請書と証明書を提出します。未成年の子がいる場合は、養育費と養育権をどうするかを記載した協議書も一緒に提出する必要があります。この協議書の内容が後で養育費を受け取る根拠文書になるため、慎重に記載します。
- 所要期間
- 案内を受けた日から熟慮期間(子あり3か月、子なし1か月)が過ぎた後の確認期日まで
- 費用
- 証明書の発行手数料と送達料(送達料の額は受け付ける家庭裁判所に確認)
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
夫婦が離婚と子の養育の問題に合意したら、2人で一緒に登録基準地か住所地の家庭裁判所に出向き、協議離婚意思確認申請書を提出します。家族関係証明書と婚姻関係証明書が必要です。未成年の子がいる場合は、親権者・養育者・養育費・面会交流(子に会う方法)を記載した養育事項協議書も一緒に提出します(家族関係登録法第75条第1項)。この協議書は確認期日に養育費負担調書につながるため、具体的に記載します。
- 2
申請した日に、裁判所で離婚手続についての案内を受けます。必要に応じて専門相談員の相談を受けるよう勧告を受け、未成年の子がいる場合は子の養育に関する案内も受けます(民法第836条の2第1項)。この案内を受けた日が熟慮期間を数える基準になります。
- 3
案内を受けた日から熟慮期間(改めて考え直す期間)が始まります。未成年の子(妊娠中の子を含む)がいれば3か月、いなければ1か月です(民法第836条の2第2項・第3項)。この期間が過ぎてから、次の段階である確認期日が開かれます。
- 4
確認期日には、夫婦が再び一緒に裁判所に出向き、離婚意思と養育事項の協議内容の確認を受けます。このとき作成される養育費負担調書は、養育費を定めた家庭裁判所の審判と同じく債務名義になります(民法第836条の2第5項、家事訴訟法第41条準用)。そのため、相手方が養育費を支払わなければ、別に訴訟をせずに強制執行ができ、正当な理由なく2回以上滞納すれば直接支払命令(相手方の給料から直接受け取る方法)も申し立てられます(家事訴訟法第63条の2)。
- 5
確認が終わると、協議離婚意思確認書の謄本を受け取ります。ただし、この確認書を受け取っただけでは、まだ離婚は成立していません。離婚届を出して初めて離婚が成立するからです。
現在の段階 - 6
確認書を受け取った日から3か月以内に市・区・邑・面事務所に離婚届を出すと、離婚が成立します(家族関係登録法第75条第2項・第3項)。3か月が過ぎると確認の効力が失われるため、最初から申請し直さなければなりません。
- 7
財産分与と慰謝料は、協議離婚の手続では確認されません。別に合意書を作成しておく必要があり、合意できなければ離婚後2年以内に家庭裁判所に財産分与の審判を請求しなければなりません。この期間が過ぎると財産分与を請求できません。
これから守るべき期限
- 3か月 / 1か月第3段階 熟慮期間
- 3か月第6段階 離婚届
準備・確認事項
- 家族関係証明書と婚姻関係証明書の発行を受けた後、夫婦が一緒に家庭裁判所に出向きます。申請は2人で一緒に行う必要があります。
- 未成年の子がいる場合は、親権・養育者・養育費・面会交流を記載した養育事項協議書を作成します。この内容がそのまま養育費負担調書になります。
- 熟慮期間(子あり3か月、子なし1か月)が終わる日と確認期日を確認します。
- 確認期日に夫婦が一緒に裁判所に出向きます。2人とも出頭する必要があります。
- 確認書を受け取った日から3か月以内に離婚届を出します。過ぎるとやり直しになります。
- 財産分与・慰謝料は、別に合意書を作成するか、離婚後2年以内に審判を請求します。協議離婚の手続では扱わないからです。
弁護士が必要なとき
次のような場合は、申請前に弁護士の助けが必要です。 養育費・面会交流の条件がまだ整理されていない場合です。 財産分与・慰謝料の合意書も一緒に作成しておく必要がある場合も同様です。
相手方が確認期日への出頭を何度も先延ばしにする場合も同じです。 協議書の内容は後で変更しにくく、財産の合意は執行できる形で残しておく必要があるからです。

現在の位置(5/6)
第5段階 · 確認書の交付
今すべきこと
確認が終わると、裁判所が「離婚意思が確認された」という確認書を交付します。 ただし、離婚届まで出して初めて離婚になります。
次に起こること
第6段階 · 離婚届
確認書を受け取った日から3か月以内に、住民センター(市・区・邑・面)に離婚届を出して初めて離婚が成立します。 この期限を過ぎると確認の効力が失われ、最初からやり直さなければなりません。
これから守るべき期限
- 3か月第6段階 離婚届
根拠: 家族関係登録法第75条第2項・第3項、家族関係登録法第76条、家族関係登録規則第79条
弁護士に依頼すべきとき
次のような場合は、申請前に弁護士の助けが必要です。 養育費・面会交流の条件がまだ整理されていない場合です。 財産分与・慰謝料の合意書も一緒に作成しておく必要がある場合も同様です。
相手方が確認期日への出頭を何度も先延ばしにする場合も同じです。 協議書の内容は後で変更しにくく、財産の合意は執行できる形で残しておく必要があるからです。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Qどの裁判所に行けばよいですか。必ず2人で一緒に行かなければなりませんか。
- はい、2人で一緒に行く必要があります。夫婦の登録基準地か住所地の家庭裁判所に、身分証と印鑑を持って一緒に出向く必要があり、弁護士や家族が代わりに行くことはできません。裁判所が本人の離婚意思を直接確認する手続だからです。一方が外国に住んでいる場合は、在外公館(その国の韓国大使館・領事館)を通じて申請する方法があります。刑務所に収容中の場合は、その刑務所長を通じて離婚意思の確認を受けます。
- Qどんな書類を準備すればよいですか。費用はいくらかかりますか。
- 基本の準備物は、夫婦それぞれの家族関係証明書・婚姻関係証明書各1通、住民登録謄本、身分証と印鑑です。未成年の子がいる場合は、養育事項協議書を裁判所の書式に合わせて作成して提出します。協議書には親権者・養育者・養育費・面会交流(子に会う方法)を記載します。申請にかかる費用(送達料など)は、受け付ける家庭裁判所で案内を受けられます。申請書の書式は、裁判所の民願室と大法院の電子訴訟サイトで入手できます。
- Q熟慮期間を短くすることはできますか。
- はい、可能です。家庭内暴力のように差し迫った事情があり、これ以上待つのが難しい場合があります。この点を資料(診断書、告訴状など)で説明すれば、裁判所が熟慮期間を短縮したり免除したりすることがあります。申請を受け付ける際に事由書を一緒に提出すればよく、認めるかどうかは裁判所が決めます。そのため、事情を裏付ける資料を十分に添付することが重要です。
- Q確認期日に1人が出頭しなかったらどうなりますか。
- 1回欠席した場合は、裁判所が期日を改めて指定します。しかし、出頭の通知を受けたのに2回出頭しなければ、申請を取り下げたものとみなされます。そうなると最初からやり直さなければなりません。熟慮期間ももう一度経る必要があります。そのため、期日を守るのが難しければ、事前に裁判所に連絡して期日の変更を求めるのがよいでしょう。
- Q離婚届は1人だけで行ってもよいですか。
- はい、可能です。確認書謄本を受け取った後、2人のうち1人が市・区・邑・面事務所に行って届け出れば足ります。離婚届には夫婦双方の署名(押印)が必要です。ただし、確認書謄本を添付すれば、成年の証人2人の署名はあるものとみなされます。そのため、証人の署名を別に受ける必要はありません。また、届出の前に相手方が登録官署に離婚意思の撤回書を提出すると、届出は受理されません。ですから、確認書を受け取ったら先延ばしにせず届け出るのがよいでしょう。
- Q財産分与と慰謝料はどのように決めますか。
- 協議離婚の手続では扱わないため、別に合意書を作成する必要があります。ただし、普通に作成した合意書は、相手方が守らなくてもすぐに強制執行をすることはできません。そのため、金額が大きい場合は公証役場で公正証書にするか、家庭裁判所の調停を経て調書にしてもらうのが安全です。合意できなければ、離婚後2年以内に財産分与の審判を請求します。
弁護士が必要なとき
- 財産分与・慰謝料は、協議離婚の手続では確認されません。別に合意書を作成するか、離婚後2年以内に財産分与の審判を請求しなければなりません。この期間が過ぎると財産分与を請求できません。
- 養育費負担調書は債務名義になります(民法第836条の2第5項)。そのため、相手方が養育費を支払わなければ、別に訴訟をせずに強制執行や直接支払命令(2回以上滞納した場合)などで受け取ることができます。ただし、執行文は離婚届を済ませた後に交付されます(家族関係登録規則第78条第5項)。
関連法令
- 民法第834条~第839条の3
- 家族関係の登録等に関する法律第75条

