DIVORCE PROCEDURE

離婚事件の処理手続

協議離婚と裁判上の離婚(調停・訴訟)、裁判中の養育費・財産保全のための臨時の申立てが家庭法院で処理される順序を案内します。

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期限: 30日
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離婚 03Responding to a Divorce Petition

離婚の訴状・調停申立書を受け取った場合の手続

配偶者が提出した離婚の訴状や調停申立書を受け取った側が踏む手続です。答弁書の提出から、調停(裁判所で行う合意の手続)への出頭、反訴(逆に請求すること)、裁判、離婚届まで順番に説明します。訴状を受け取った日から期限が始まるため、受け取ったらすぐに確認することが重要です。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1訴状副本・調停期日通知の受領
  2. 2答弁書の提出
  3. 3調停期日への出頭
  4. 4反訴の提起
  5. 5調停に代わる決定
  6. 6弁論・証拠調べ
  7. 7判決の言渡し
  8. 8控訴
  9. 9確定・離婚届

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
現在
異議 2週間
14日
1か月
STEP 1裁判所

訴状副本・調停期日通知の受領

裁判所が、相手方の提出した訴状副本または調停申立書副本とともに、答弁書提出の案内、調停期日の通知書を郵便で送達します。受け取った日がすべての期限の基準になるため、送達の封筒と日付を保管します。

次へ: 答弁書の提出

説明

裁判所から、配偶者が提出した訴状(または調停申立書)の副本(写し)と答弁書の案内、調停の日の通知書が郵便で届きます。受け取った日からすべての期限が始まるため、封筒と受け取った日付を必ず保管します。受け取りを拒んでも、手続はそのまま進みます。

所要期間
調停で終われば裁判手続を経ず、訴訟まで進めば事件ごとに差が大きいため、進行状況は担当の裁判部に確認
費用
答弁書自体は費用なし。反訴を提出すると、請求金額に応じた印紙代・送達料、鑑定料がかかります。

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    裁判所が、配偶者の提出した訴状副本(写し)または調停申立書副本を、答弁書提出の案内、調停期日の通知書とともに郵便で送ってきます。受け取った日がすべての期限の基準になるため、封筒と受け取った日付を保管しておきます。受け取りを拒んでも、裁判所は発送送達・公示送達(書類を送ったこと、または掲示したことで送達に代える方法)で手続をそのまま進めます。避けても裁判は止まらず、自分の主張を出す機会を失うだけです。

  2. 2

    訴状副本を受け取った日から30日以内に答弁書を提出します(家事訴訟法第12条により民事訴訟法第256条第1項を適用)。離婚に同意するか、婚姻が破綻した責任が誰にあるか、財産分与・養育・面会交流(子に会う方法)についての自分の立場を記載し、証拠を添付します。離婚請求の部分は、答弁書を提出しなくても相手方の主張を認めたものとはみなされませんが(家事訴訟法第12条ただし書)、慰謝料請求にはこの例外がなく、裁判も相手方の資料を中心に進みます。そのため、期限内に自分の立場を明らかにしておくことが重要です。

    現在の段階
  3. 3

    離婚は調停を先に経る事件なので(家事訴訟法第50条)、通知を受けた調停期日に本人が直接出頭しなければなりません(家事訴訟法第7条)。正当な理由なく出頭しなければ500,000ウォン以下の過料(家事訴訟法第66条)が科されることがあり、自分の意見がないまま調停に代わる決定が出たり、訴訟に移ったりします。合意すれば調停調書が作成され、この調書は確定判決と同じ効力を持ちます。そのため、署名の前に条件を念入りに確認します。

  4. 4

    自分の側からも慰謝料・財産分与・親権・養育費を請求するには、弁論が終わる前までに反訴状(逆に請求する書面)を提出しなければなりません(民事訴訟法第269条)。答弁書に記載するだけでは請求になりません。裁判中に養育費が急に必要だったり、相手方が財産を処分するおそれがあったりする場合は、事前処分・仮差押えも一緒に申し立てます。財産が処分された後では、判決を受けても取り立てるのが難しいからです。

  5. 5

    合意できなければ、裁判所が合意の代わりに調停に代わる決定を下すことがあります。受け入れがたい場合は、決定書を受け取った日から2週間以内に異議を申し立てなければなりません。異議がなければそのまま確定し、判決と同じ効力が生じるため、決定書を受け取ったらすぐに内容を検討します。

  6. 6

    調停が成立しなければ訴訟手続に移り、弁論期日(裁判の日)が開かれます。家事調査官の調査、当事者本人尋問、証人尋問、財産明示・金融取引情報の提出命令、財産の鑑定を通じて、婚姻が破綻した責任と分けるべき財産の範囲を確認します。弁論期日ごとに出頭し、準備書面で自分の主張を整理して提出します。出頭しなければ、その分自分の主張が反映されにくくなります。

  7. 7

    判決で、離婚するかどうかと慰謝料、財産分与、親権者・養育者、養育費、面会交流がまとめて決まります。判決に納得できなければ、判決正本を受け取った日から14日以内に控訴します(家事訴訟法第19条第1項)。相手方が控訴すれば、自分も附帯控訴(相手方の控訴に対抗して一緒に争うこと)で争うことができます。

  8. 8

    判決が確定したら、確定日から1か月以内に市・区・邑・面事務所に判決正本と確定証明書を添付して離婚届を出します(家族関係登録法第78条、第58条)。訴えを起こした側が届け出るのが原則ですが、相手方が届け出なければ自分が届け出ることができます。届け出て初めて家族関係登録簿が整理されます。

これから守るべき期限

  • 30日第2段階 答弁書の提出
  • 異議 2週間第5段階 調停に代わる決定
  • 14日第8段階 控訴
  • 1か月第9段階 確定・離婚届

準備・確認事項

  • 訴状・調停申立書を受け取った日付と封筒を保管し、30日の答弁書の期限を計算します。受け取った日がすべての期限の基準になります。
  • 離婚に同意するか、婚姻破綻の責任、財産・養育に関する自分の立場を整理し、証拠を集めます。答弁書と調停でそのまま使うことになります。
  • 調停期日に本人が出頭する予定を空けておきます。不出頭は過料の対象です。
  • 反訴で請求する慰謝料・財産分与・養育費の金額と根拠資料を準備します。反訴を提出してこそ、自分の請求も判決で判断されます。
  • 調停に代わる決定は2週間、判決は14日など、不服申立ての期限をカレンダーに記入します。期限が過ぎるとそのまま確定します。
  • 判決確定後1か月以内に行う離婚届の書類(判決正本・確定証明書)を準備します。

弁護士が必要なとき

次のような場合は、訴状を受け取ったらすぐに弁護士の助けが必要です。 離婚に同意しない場合です。 相手方が求める慰謝料・財産分与の金額が大きい場合や、子の養育権を争う場合も同様です。

答弁書の期限が目前に迫っている場合も同じです。 答弁書と反訴で自分の立場をどう立てるかによって、その後の調停と裁判の流れが変わるからです。

現在の位置(2/9)

第2段階 · 答弁書の提出

今すべきこと

受け取った日から30日以内に答弁書を提出します。 離婚に同意するか、婚姻が破綻した責任が誰にあるか、財産と子の問題についての自分の考えを記載します。

離婚の請求は、答弁書を提出しなくてもすぐに負けるわけではありません(慰謝料の請求は異なります)。 しかし、裁判が相手方の話を中心に進むため、期限内に提出するのがよいでしょう。

  • 離婚に同意するか、婚姻破綻の責任、財産・養育に関する自分の立場を整理し、証拠を集めます。答弁書と調停でそのまま使うことになります。

次に起こること

第3段階 · 調停期日への出頭

通知を受けた日に裁判所に直接出向き、調停委員の前で、離婚するかどうか、慰謝料、財産、子の問題について合意します。 離婚は調停を先に経る事件なので、本人が出頭するのが原則です。

理由なく出頭しなければ過料を科されることがあり、自分の意見がないまま「この内容で終わらせなさい」という決定が出たり、裁判に移ったりします。

これから守るべき期限

  • 30日第2段階 答弁書の提出

    根拠: 民事訴訟法第256条、家事訴訟法第12条

  • 異議 2週間第5段階 調停に代わる決定

    根拠: 家事訴訟法第49条、民事調停法第30条、第34条

  • 14日第8段階 控訴

    根拠: 家事訴訟法第19条、民事訴訟法第403条

  • 1か月第9段階 確定・離婚届

    根拠: 家族関係登録法第78条、第58条

弁護士に依頼すべきとき

次のような場合は、訴状を受け取ったらすぐに弁護士の助けが必要です。 離婚に同意しない場合です。 相手方が求める慰謝料・財産分与の金額が大きい場合や、子の養育権を争う場合も同様です。

答弁書の期限が目前に迫っている場合も同じです。 答弁書と反訴で自分の立場をどう立てるかによって、その後の調停と裁判の流れが変わるからです。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Q訴状を受け取りましたが、答弁書は必ず提出しなければなりませんか。
はい、提出するのが原則です。訴状副本を受け取った日から30日以内に提出します。離婚の請求は、答弁書を提出しなくてもすぐに敗訴するわけではありません。ただし、慰謝料の請求は、民事訴訟のように自白(相手方の主張を認めること)したものとみなされることがあります。また、提出しなければ、調停と裁判が相手方の主張と資料を中心に進みます。遅れるほど、自分の立場が反映される機会が減ります。
Q答弁書には何を書けばよいですか。書式はありますか。
書式は大法院の電子訴訟ホームページと裁判所の民願室で入手できます。まず、相手方の主張のうち認めるものと否認するものを記載します。離婚に同意するか、婚姻が破綻した責任が誰にあるかも記載します。財産分与・養育・面会交流(子に会うこと)についての自分の立場も記載します。そして証拠(メッセージ・写真・取引明細)を添付します。証拠があってこそ、自分の主張が認められる可能性があるからです。
Q調停期日には必ず自分で行かなければなりませんか。
はい、直接行く必要があります。離婚調停は本人が出頭するのが原則です。特別な事情があるときに限り、許可を受けて代理人が出頭できます。正当な理由なく出頭しなければ、500,000ウォン以下の過料が科されることがあります。自分の意見がないまま、調停に代わる決定(裁判所が自ら定めた調停案)が出ることもあります。日程が合わなければ、事前に裁判部に期日の変更を申し立てるのがよいでしょう。
Q自分も慰謝料や財産分与を受け取りたい場合はどうすればよいですか。
反訴状(逆に請求する書面)を提出する必要があります。答弁書に「自分も受け取りたい」と書くだけでは請求になりません。弁論(法廷で主張を述べる手続)が終わる前までに反訴で請求してこそ判決で一緒に判断されるため、遅れずに提出します。反訴を提出するときは、請求金額に応じた印紙を納めます。
Q相手方が財産を隠したり、子を連れて行ったりしそうな場合はどうすればよいですか。
財産は家事の仮差押え・仮処分の手続で押さえておき、子の問題は事前処分で臨時の養育者の指定や面会交流を申し立てます。いずれも本案の裁判(離婚訴訟そのもの)とは別に申し立てるものなので、訴状を受け取ったらすぐに準備するのがよいでしょう。
Q離婚届は誰が出しますか。
訴えを起こした側が、判決確定日から1か月以内に届け出るのが原則です。相手方が届け出なければ、自分が届け出ることができます。判決正本と確定証明書を持って市・区・邑・面事務所に行けば足ります。調停で終わった場合は、調停成立日から1か月以内に届け出ます。

弁護士が必要なとき

  • 訴状を受け取って何の対応もしなければ、裁判は相手方の主張を中心に進みます。そのため、30日の答弁書の期限と調停期日をまず押さえる必要があります。
  • 自分の側で慰謝料・財産分与を受け取るには、反訴(逆に請求すること)で請求する必要があります。答弁書に「自分も受け取りたい」と書くだけでは請求にならないからです。
  • 財産を急いで処分したり、相手方に黙って子を連れて行ったりすると、裁判で不利に働きます。財産分与と養育権の判断で一緒に考慮されます。
  • 答弁書の期限(訴状副本を受け取った日から30日)は、民事訴訟法第256条第1項が家事訴訟にも適用されるものです(家事訴訟法第12条)。調停不出頭の過料(500,000ウォン以下)は家事訴訟法第66条に定められています。離婚請求では答弁書を提出しなくても自白したものとはみなされませんが(家事訴訟法第12条ただし書)、一緒に請求された慰謝料(ダ類事件)にはこの例外は適用されません。

関連法令

  • 家事訴訟法第12条(民事訴訟法の準用)、第19条(控訴)、第50条(調停前置)、第66条
  • 民事訴訟法第256条(答弁書)、第269条(反訴)
  • 民法第840条(裁判上の離婚原因)、第839条の2(財産分与)
  • 家族関係登録法第78条、第58条

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