離婚 02Family Litigation & Mediation
離婚訴訟(調停)の手続
離婚・慰謝料・財産分与のように、家族の問題で争いが生じたときの手続です。まず調停(裁判所で合意を試みる手続)を経て、合意できなければ裁判に移ります。法律が、離婚のようなナ類・ダ類の家事訴訟とマ類の家事非訟事件については、裁判の前にまず調停を経るよう定めているからです。
手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
調停の申立て / 訴状の提出
根拠: 家事訴訟法第22条、第50条、家事訴訟法第51条、家事訴訟手数料規則第2条第2項
管轄の家庭裁判所(家事訴訟法第22条)に調停申立書または訴状を提出します。訴状を先に提出すると、裁判所が調停に回付します(公示送達でしか呼び出せない場合や、調停が成立し得ないと判断する場合は例外)。
次へ: 事実調査・事前処分説明
管轄の家庭裁判所に調停申立書か訴状を提出します。管轄(事件を担当する裁判所)は、夫婦が住んでいる場所に応じて法律で定めた順序で決まります。訴状を先に提出しても、裁判所が自動的に調停の段階から始めさせます。家事訴訟は、裁判の前にまず調停を経るのが原則だからです。
- 所要期間
- 調停で終われば裁判手続を経ず、裁判に移れば事件ごとに差が大きいため、進行状況は担当の裁判部に確認
- 費用
- 印紙代(離婚20,000ウォンなど項目別の定額、財産分与などは請求金額に応じて追加)・送達料、鑑定料
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
離婚、慰謝料、財産分与、親子関係のように家族関係をめぐる争いは、管轄の家庭裁判所に調停申立書か訴状を提出することから始まります。ナ類・ダ類の家事訴訟とマ類の家事非訟事件は、裁判の前にまず調停(裁判所で合意を試みる手続)を経なければなりません(家事訴訟法第50条第1項)。そのため、訴状を先に提出しても、裁判所が原則として事件を調停に回します。
- 2
調停に先立ち、家事調査官が当事者と面談し、家庭環境を調査することがあります。裁判が終わる前に養育費が急に必要だったり、相手方が財産を処分するおそれがあったりする場合は、養育費の仮払いのような事前処分(裁判中の仮の措置)を申し立てます(家事訴訟法第62条、第63条)。裁判が終わるまで待つと、生活が苦しくなったり、受け取るべき財産がなくなったりするおそれがあるからです。
現在の段階 - 3
調停期日には、調停委員会または調停担当裁判官の前で当事者が合意を試み、複数回開かれることがあります。合意すれば調停調書が作成され、この調書は判決と同じ効力を持ちます。裁判所が調停に代わる決定(合意の代わりに裁判所が下す決定)をしたが受け入れがたい場合は、2週間以内に異議を申し立てなければなりません。異議がなければそのまま確定し、取り消せません。
- 4
調停が成立しなければ訴訟手続に移り、弁論期日(裁判の日)が指定されます。弁論では、当事者本人尋問、証人尋問、金融取引情報の提出命令、財産の鑑定などを通じて、婚姻が破綻した責任が誰にあるか、分けるべき財産がいくらかを確認します。相手方の財産が分からなければ、財産明示・照会の申立てを利用します。分けるべき財産が漏れると、財産分与の金額も減るからです。
- 5
判決では、離婚するかどうかとともに、慰謝料、財産分与、親権・養育権、養育費、面会交流(子に会う方法)がまとめて決まります。未成年の子がいる場合、裁判所は親権者・養育・面会交流についてあらかじめ協議するよう勧告し(家事訴訟法第25条)、協議が整わなければ請求がなくても職権で定めます(民法第909条第5項、第843条・第837条第4項)。
- 6
判決に納得できなければ、判決書を受け取った日から2週間以内に控訴できます(家事訴訟法第19条第1項)。控訴せずに判決が確定したら、1か月以内に市・区・邑・面事務所に離婚届を出して初めて家族関係登録簿が整理されます(家族関係登録法第78条、第58条)。判決が確定しても、届出をしなければ登録簿にはそのまま残ります。
これから守るべき期限
- 調停に代わる決定への異議 2週間第3段階 調停期日
- 控訴14日 / 離婚届1か月第7段階 控訴・確定
準備・確認事項
- 婚姻関係証明書、家族関係証明書、子の基本証明書の発行を受けます。基本の添付書類です。
- 婚姻が破綻した理由を示す証拠(メッセージ、録音、診断書、写真)を時系列で整理します。そうすれば主張が前後で食い違いません。
- 夫婦の財産目録(不動産、預金、保険、借入金)を整理し、相手方の財産を裁判所に照会する必要があるか確認します。分けるべき財産が漏れると、財産分与の金額が減ります。
- 子の養育計画(どこに住むか、希望する養育費、子に会う方法)を整理します。判決で養育に関する事項も一緒に決まるため、最初から請求しておくのがよいでしょう。
- 調停に代わる決定には受け取った日から2週間以内に異議を、判決には2週間以内に控訴をします。期限が過ぎるとそのまま確定します。
- 確定したら、1か月以内に離婚届を出して初めて登録簿が整理されます。
弁護士が必要なとき
次のような場合は、調停を申し立てる前に弁護士の助けが必要です。 相手方が離婚に応じなかったり、財産を隠したりする場合です。 親権・養育権をめぐって争う場合も同様です。
暴力・不貞など、婚姻が破綻した責任を証明しなければならない場合も同じです。 こうした事件は、証拠をどう集め、財産をどう見つけるかが結果を左右するからです。

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第2段階 · 事実調査・事前処分
今すべきこと
必要に応じて、裁判所の調査官が双方と面談し、家庭の事情を調査します。 裁判が終わる前でも、子の養育費を仮に支払うよう命じる決定(事前処分)を出すことがあります。
裁判が長引く間に生活が苦しくなったり、財産が処分されたりするのを防ぐための措置です。
次に起こること
第3段階 · 調停期日
調停委員や裁判官の前で、双方が向かい合って合意を試みます。 1回で終わらず、複数回開かれることがあります。 合意内容は判決と同じ効力があるため、念入りに確認します。
これから守るべき期限
- 調停に代わる決定への異議 2週間第3段階 調停期日
根拠: 家事訴訟法第49条、第59条、民事調停法第30条、第34条
- 控訴14日 / 離婚届1か月第7段階 控訴・確定
根拠: 家事訴訟法第19条 · 家族関係登録法第78条、第58条
弁護士に依頼すべきとき
次のような場合は、調停を申し立てる前に弁護士の助けが必要です。 相手方が離婚に応じなかったり、財産を隠したりする場合です。 親権・養育権をめぐって争う場合も同様です。
暴力・不貞など、婚姻が破綻した責任を証明しなければならない場合も同じです。 こうした事件は、証拠をどう集め、財産をどう見つけるかが結果を左右するからです。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Qどの裁判所に提出すればよいですか。
- 次の順序で定まる家庭裁判所に提出します。夫婦が同じ家庭裁判所の管轄区域に住んでいれば、その家庭裁判所です。最後に一緒に住んでいた場所の管轄区域に一方がまだ住んでいれば、その家庭裁判所です。どちらでもなければ、相手方の住所地の家庭裁判所です。調停の申立ては、夫婦が合意して定めた家庭裁判所にも提出できます。家庭裁判所がない地域では、地方裁判所(支院)の家事部が担当します。大法院の電子訴訟でも受け付けられるため、裁判所に直接行かなくても構いません。
- Q費用はどのくらいかかりますか。
- 離婚だけを請求する場合、印紙代は20,000ウォンです。慰謝料・財産分与も一緒に請求する場合、請求金額で計算した印紙代のほうが大きければその金額を納めます。例えば、慰謝料30,000,000ウォンなら70,000ウォンです。送達料は、当事者の数に応じて定められた回数分を前納します。額は受け付ける裁判所で案内を受けられます。調停の申立てから始める場合は、調停手数料5,000ウォンを納めます。調停が成立せず訴訟に移る場合は、その差額を追加で納めます。財産の鑑定が必要なら、鑑定料が別にかかります。
- Q訴状を受け取りましたが、何をすればよいですか。
- 訴状を受け取った日から30日以内に答弁書を提出し、指定された調停期日に出頭する必要があります。離婚そのものには同意するとしても、慰謝料・財産分与・養育権で自分が受け取るべきものがあるかもしれません。その場合は反訴(逆に請求すること)で一緒に請求してこそ、1つの裁判で整理されます。離婚の請求は民事とは異なります。答弁書を提出しなかったからといって相手方の主張を認めたものとはみなされず、すぐに敗訴判決が出るわけではありません。ただし、慰謝料のように金銭を請求する部分には、この例外は適用されません。その分、自分の主張も反映されないため、期限内に提出するのがよいでしょう。
- Q相手方が訴状を受け取らなかったり、裁判に出頭しなかったりしたらどうなりますか。
- それでも裁判は進められます。相手方の住所が分からなければ、公示送達(裁判所の掲示で書類の送達に代えること)で裁判を進めます。相手方が出頭し続けなくても、家事訴訟は裁判所が職権で事実を調査して判決します。そのため、婚姻が破綻した理由と財産の資料を、訴えを起こした側(原告)が十分に提出する必要があります。
- Qどのくらいかかりますか。
- 調停で合意すれば、裁判手続を経ずに終わります。裁判まで進むと事件ごとに期間の差が大きいため、進行状況は担当の裁判部に確認します。財産の鑑定、家事調査、子の養育環境の調査が入ると、その分確認することが増えて長くなります。
- Q判決が確定したら、離婚届は誰が出しますか。
- 訴えを起こした側(原告)が行います。確定後1か月以内に、判決書謄本と確定証明書を持って市・区・邑・面事務所に届け出れば足ります。相手方の署名や同行は必要ありません。すでに裁判所が離婚を決めているからです。調停で終わった場合は、調停調書謄本で同じ方法で届け出ます。
弁護士が必要なとき
- 未成年の子がいる場合、離婚判決で親権者・養育者など養育に関する事項も一緒に定められます(民法第909条第5項、第843条・第837条)。希望する養育条件があれば、最初から一緒に請求しておくのがよいでしょう。
- 相手方の財産が分からない場合は、財産明示・照会の申立てを利用して探すことができます。見つかった財産は財産分与に反映されます。
関連法令
- 家事訴訟法
- 家事訴訟規則
- 民法第840条(裁判上の離婚原因)

