離婚 05Provisional Attachment and Injunction in Family Cases
家事の仮差押え・仮処分の手続
離婚で受け取ることになる財産分与・慰謝料を守るための手続です。相手方の家・預金のような財産をあらかじめ押さえておき、処分できないようにします。財産がなくなると、判決を受けてもお金を受け取るのが難しくなるからです。
手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
対象財産・被保全権利の特定
根拠: 家事訴訟法第63条、民法第839条の2
どの権利(財産分与請求権、慰謝料請求権)を守るために、どの財産(不動産の所在地・登記簿、預金の銀行と支店、給与、車両)を押さえるかを決めます。仮差押えは金銭を受け取る権利を、仮処分は特定の不動産の名義移転のような権利を保全します。相手方の財産が分からなければ、本案で財産明示・財産照会(家事訴訟法第48条の2、第48条の3)を経る必要があるため、あらかじめ登記簿・取引明細を確保しておきます。
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まず、どの財産を押さえるかを決めます。家なら住所と登記簿、預金なら銀行と支店、給料なら会社を特定する必要があります。仮差押えは、押さえる財産を申し立てる人が特定しなければならないからです。相手方の財産が分からなければ、分かっているものから押さえ、残りは裁判を起こす際に裁判所に照会を申し立てます。
- 所要期間
- 決定・執行までにかかる期間は事件と裁判所によって異なるため、受け付けた家庭裁判所に確認(仮差押えは弁論なしに書面で決定可能)
- 費用
- 印紙10,000ウォン・送達料、登記嘱託の費用、担保(金額は裁判所が定める。許可を受ければ保証書で提供可能)
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
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財産分与請求権・慰謝料請求権(離婚により財産と慰謝料を受け取る権利)を守るために、どの財産(不動産登記簿、預金の銀行・支店、給与)を押さえるかを決めます。金銭を受け取る権利は仮差押えで、特定の不動産の名義を移してもらう権利は仮処分で守ります(家事訴訟法第63条)。相手方の財産が分からなければ、分かっている財産から押さえ、本案(離婚の裁判)を提起する際に財産明示・財産照会(第48条の2、第48条の3)で残りを探します。仮差押えは、押さえる財産を申立人が特定しなければならないからです。
- 2
申立書に被保全権利(守ろうとする権利)と保全の必要性(相手方が財産を処分するおそれ)を記載し、婚姻関係証明書、登記簿、婚姻中の財産形成の資料、婚姻破綻の資料を添付して、本案を提起する家庭裁判所に提出します。裁判所は、この2つが疎明されて初めて財産を押さえます。印紙10,000ウォン(民事訴訟等印紙法第9条第2項)と送達料を納め、本案訴訟を起こす前でも申し立てられます。
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裁判所は、弁論なしに書面で決定することができます(民事執行法第280条第1項)。守ろうとする権利がありそうか、今押さえておかなければ受け取るのが難しいかを見ます。申立てが棄却されたら、決定の告知を受けた日から1週間以内に即時抗告ができます(民事執行法第281条第2項、民事訴訟法第444条第1項)。期限が短いため、決定を受け取ったらすぐに判断します。
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裁判所は担保(保証金)を立てるよう命じる担保提供命令をすることができ(民事執行法第280条第3項)、担保なしで決定することもあります(家事訴訟法第63条第2項)。金額は裁判所が定めます。仮差押えが不当であった場合に相手方が被る損害に備えるためです。裁判所の許可を受ければ、保証保険証券(保証書)で提供できます。裁判所が定めた期間内に担保を提供しなければならないため、遅れそうであればすぐに裁判所に確認します。
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担保を提供すると、仮差押え・仮処分の決定が出ます。不動産は裁判所が登記所に登記を嘱託(依頼)し、預金・給与は銀行・会社に決定が到達したときに効力が生じます。決定は通知を受けた日から2週間以内に執行しなければなりません(民事執行法第292条第2項)。執行は、相手方に決定書を送る前でも行えます(民事執行法第292条第3項)。
現在の段階 - 6
相手方は期間の制限なく仮差押えに対する異議を申し立てることができ(民事執行法第283条)、本案がなければ起訴命令(期限内に裁判を起こすよう命じる命令)を申し立てることができます(第287条)。起訴命令を受けたら、裁判所が定めた期間(2週間以上、民事執行法第287条第2項)内に本案の訴訟・審判を請求しなければなりません(離婚調停の申立ても本案を提起したものとみなされます。家事訴訟法第63条第3項)。違反すると仮差押えが取り消され、損害賠償責任が生じることがあるため、本案の書類をあらかじめ準備しておきます。相手方が解放供託金を裁判所に預けると、執行が取り消され、代わりに供託金が押さえられます。
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仮差押えは財産を押さえておくだけで、お金を受け取る手続ではありません。離婚訴訟・財産分与審判で金額が確定したら、判決・審判書に執行文を受けて仮差押えを本差押えに移行し、競売・取立てでお金を受け取ります。本案で敗訴したり取り下げたりした場合は、仮差押えの取消しと担保取消し(保証金を返してもらうこと)の手続を踏みます。
これから守るべき期限
- 担保提供:裁判所が定めた期間第4段階 担保提供命令
- 執行 2週間第5段階 決定・執行
- 起訴命令 2週間以上第6段階 異議・起訴命令
準備・確認事項
- 押さえる財産を特定します(不動産登記簿、預金の銀行・支店、給与の支払会社)。財産を特定して初めて仮差押えを申し立てられます。
- 婚姻関係証明書、婚姻中の財産形成の資料、婚姻破綻の資料を準備します。受け取る権利があることを示す資料です。
- 担保提供命令に備えて、保証保険に加入できるか確認するか、現金の供託を準備します。裁判所が定めた期間内に担保を提供しなければならないため、遅れそうであればすぐに裁判所に確認します。
- 決定の通知を受けてから2週間以内に執行が終わったか確認します。執行されて初めて財産が実際に押さえられます。
- 起訴命令に備えて、本案の訴訟・審判請求の書類を準備します。遅れると仮差押えが取り消されます。
弁護士が必要なとき
次のような場合は、申立ての段階から弁護士の助けが必要です。 相手方の財産が第三者(親・法人)名義になっている場合です。
担保(保証金)の金額が大きく負担になる場合も同様です。 相手方が起訴命令や仮差押えに対する異議を申し立てた場合も同じです。
財産の特定や担保の金額を誤ったり、期限を逃したりすると、仮差押えが取り消されることがあります。 損害賠償責任まで生じることがあるからです。

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第5段階 · 決定・執行
今すべきこと
保証金を提供すると、仮差押えの決定が出ます。 家は裁判所が登記所に仮差押えの登記を入れ、預金は銀行に通知が届くと、相手方は売ったり引き出したりできなくなります。
決定を受け取った日から2週間以内に執行しなければならないため、執行が実際に終わったかを確認します。
- 決定の通知を受けてから2週間以内に執行が終わったか確認します。執行されて初めて財産が実際に押さえられます。
次に起こること
第6段階 · 異議・起訴命令
相手方はいつでも「仮差押えを解いてほしい」と異議を申し立てることができます。 自分がまだ裁判を起こしていなければ、相手方が「期限内に裁判を起こしなさい」という命令(起訴命令)を得ることもあります。
その期限内に裁判を起こさなければ、仮差押えは取り消されます。
そのため、仮差押えとともに本裁判も準備しておく必要があります。 相手方が決定に記載された金額を裁判所に預けると(供託)、仮差押えは解かれます。 その代わり、預けたお金が押さえられます。
これから守るべき期限
- 執行 2週間第5段階 決定・執行
根拠: 民事執行法第292条第2項、第293条
- 起訴命令 2週間以上第6段階 異議・起訴命令
根拠: 民事執行法第283条、第287条、家事訴訟法第63条第3項
弁護士に依頼すべきとき
次のような場合は、申立ての段階から弁護士の助けが必要です。 相手方の財産が第三者(親・法人)名義になっている場合です。
担保(保証金)の金額が大きく負担になる場合も同様です。 相手方が起訴命令や仮差押えに対する異議を申し立てた場合も同じです。
財産の特定や担保の金額を誤ったり、期限を逃したりすると、仮差押えが取り消されることがあります。 損害賠償責任まで生じることがあるからです。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Q離婚訴訟を起こす前でも申し立てられますか。
- はい、可能です。仮差押え・仮処分(争いの対象を仮に押さえる措置)は、本案訴訟を起こす前でも申し立てられます。ただし、相手方が起訴命令を得た場合は、裁判所が定めた期間内に本案を提起しなければなりません。そのため、申立てと同時に本案の準備も始める必要があります。
- Q相手方の財産が分からない場合はどうすればよいですか。
- 分かっている財産から申し立てます。仮差押えは押さえる財産を自分で特定しなければならないため、住んでいる家の登記簿、メインバンクと支店のように分かっているものから提出します。分からない財産は、本案(離婚訴訟・財産分与審判)を提起する際に財産明示・財産照会の申立てで見つけた後、追加で仮差押えします。
- Q費用と担保はいくらですか。
- 印紙10,000ウォンと送達料がかかります。不動産は登記嘱託(裁判所が登記所に依頼すること)にかかる費用が別にかかります。裁判所は担保を立てるよう命じることができ、担保なしで決定することもあります。裁判所の許可を受ければ、現金の代わりに保証保険証券(保証書)で提供できます。
- Q決定までどのくらいかかり、相手方に知られますか。
- 決定までにかかる期間は、事件と裁判所によって異なります。担保提供命令があれば、担保を提供した後に決定が出ます。仮差押えは、弁論なしに書面で決定することができます。執行は、相手方に決定を送達(裁判所の公式な書類の送付)する前でも行えます。
- Q仮差押えをすれば、すぐにお金を受け取れますか。
- いいえ。仮差押えは、相手方が財産を処分できないよう押さえておくだけです。離婚訴訟や財産分与審判で金額が確定した後、判決書に執行文(強制執行を許す証明)を受け、競売・取立てで受け取ります。本案で敗訴したり取り下げたりすると、相手方が仮差押えの取消しを申し立てることができます。不当な仮差押えであった場合は、損害賠償を負うことがあります。
- Q弁護士なしで1人でできますか。
- 弁護士や法務士の助けを受けるほうが安全です。どの権利を守るか、どの財産をどう特定するか、担保をいくらにするかが結果を左右するからです。誤って仮差押えをすると、損害賠償責任まで生じます。本人が直接申し立てることもできます。
弁護士が必要なとき
- 仮差押えだけをしておいて本案を提起しないまま放置すると、起訴命令により仮差押えが取り消され、損害賠償まで負うことがあります。仮差押えは本案の裁判を前提とする仮の措置だからです。
- 仮差押えは弁論なしに書類で決定できる手続なので(民事執行法第280条第1項)、申立ての前に財産の資料をあらかじめ集めておきます。申立てを先に知らせると、相手方が財産を処分するおそれが大きくなります。
- 担保の金額と担保提供の期間は、裁判所が事件ごとに定めます。一方、執行期間(裁判の告知を受けた日から2週間、民事執行法第292条第2項)と起訴命令の期間(2週間以上、第287条第2項)は法律で定められています。
関連法令
- 家事訴訟法第63条(仮差押え・仮処分)
- 民事執行法第276条~第312条(仮差押え・仮処分)
- 民法第839条の2(財産分与)、第843条

