DIVORCE PROCEDURE

離婚事件の処理手続

協議離婚と裁判上の離婚(調停・訴訟)、裁判中の養育費・財産保全のための臨時の申立てが家庭法院で処理される順序を案内します。

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期限: 即時抗告(期間は裁判部に確認)
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離婚 04Provisional Order in Family Cases

事前処分申立ての手続

離婚の裁判が終わる前に、臨時の養育費や臨時の養育者、子に会う方法などを、裁判所が仮に定める手続です。裁判を待つ間に生じる損害を防ぐための制度です。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1本案事件の確認
  2. 2申立書の提出
  3. 3審問
  4. 4決定
  5. 5履行の確保
  6. 6変更・取消しの申立て
  7. 7本案の終了・効力の喪失

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
現在
即時抗告(期間は裁判部に確認)
STEP 1当事者双方

本案事件の確認

根拠: 家事訴訟法第62条第1項

事前処分は、離婚調停・訴訟や養育費・財産分与の審判のような本案事件が家庭裁判所に受け付けられていなければ申し立てられません(家事訴訟法第62条第1項)。本案の事件番号と担当の裁判部を確認します。

次へ: 申立書の提出

説明

この申立ては、離婚調停・訴訟や養育費・財産分与の事件(本案)がすでに裁判所に受け付けられていなければできません。まず事件番号と担当の裁判部を確認します。申立書を本案の裁判部に提出する必要があるからです。

所要期間
申立てから決定まで事件ごとに異なる(緊急度・審問の有無による)、進行状況は本案の裁判部に確認
費用
印紙1,000ウォン・送達料(送達料の額は受け付ける裁判所で確認)、担保提供の規定なし

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    事前処分は、離婚調停・訴訟や養育費・財産分与の審判のような本案事件(仮の措置ではない本来の裁判)が家庭裁判所に受け付けられていなければ申し立てられません(家事訴訟法第62条第1項)。本案事件を解決するために行う処分だからです。本案をまだ提出していなければ、調停申立書と事前処分申立書を同じ日に一緒に提出すれば足ります。

  2. 2

    申立書に求める内容(臨時の養育費月額いくら、臨時の養育者の指定、面会交流の日時・方法、特定財産の処分禁止)を記載します。これに、生活費・養育費の支出明細、双方の所得資料、子の状況、面会交流妨害の状況資料を添付して、本案の裁判部に提出します。これらの資料が、急を要する事情と必要な金額を示す根拠になります。印紙1,000ウォンと送達料がかかり(送達料の額は受け付ける裁判所で確認します)、家事訴訟法第62条には担保提供に関する規定はありません。

    現在の段階
  3. 3

    裁判所が申立書を相手方に送り、審問期日を開いて双方の話を聞くか、書面で審理します。どのくらい急を要するか、本案の結果を待つとどのような損害が生じるかが判断基準です。そのため、急を要する事情を示す資料をしっかり添付することが重要です。決定までにかかる期間は、緊急度と審問の有無によって事件ごとに異なります。

  4. 4

    裁判所が、臨時の養育費の支払、臨時の養育者の指定、面会交流の方法、財産の処分禁止などの事前処分を決定し、双方に告知します。納得できない側は即時抗告をすることができます(家事訴訟法第62条第4項)。決定を受け取った日付を記録しておき、即時抗告の期間は決定を受け取ったらすぐに裁判部に確認します。

  5. 5

    事前処分には強制執行力がありません。そのため、相手方が正当な理由なく守らなければ、本案の裁判部に過料を科すよう申し立てます。裁判所は10,000,000ウォン以下の過料を科すことができます(第67条第1項)。過料を申し立てるときに使えるよう、守られなかった内容を日付ごとに記録しておきます。

  6. 6

    子の状況や双方の所得が変われば、事前処分の変更・取消しを申し立てることができます。相手方も同じ申立てができるため、変わった事情は資料に残しておくのがよいでしょう。資料があってこそ、変更が必要であることを示せます。

  7. 7

    事前処分は本案事件を解決するための仮の処分であり、執行力がありません(家事訴訟法第62条第1項・第5項)。仮に受け取っていた養育費や面会交流を続けるには、同じ内容が判決・調停調書・審判書に盛り込まれるよう、本案で必ず請求しておく必要があります。養育費を給料から直接受け取る直接支払命令のような執行には、判決・調停調書のような債務名義が必要だからです(家事訴訟法第63条の2第1項)。

これから守るべき期限

  • 即時抗告(期間は裁判部に確認)第4段階 決定

準備・確認事項

  • 本案事件(離婚調停・訴訟、審判)の事件番号と担当の裁判部を確認します。申立書を本案の裁判部に提出する必要があるからです。
  • 本案がなければ、調停申立書と事前処分申立書を同じ日に提出できるよう準備します。本案なしでは申し立てられません。
  • 生活費・養育費の支出明細、双方の所得資料、子の状況の資料を準備します。臨時の養育費の金額を定める根拠になります。
  • 面会交流の妨害や財産処分の状況の資料(メッセージ・通話記録など)を確保します。仮の措置が急を要することを示す資料です。
  • 決定後、相手方が守らなかった内容を記録します(過料の申立てに備えて)。記録があってこそ、守られなかった事実を示せます。
  • 本案の請求に事前処分と同じ内容が含まれているか確認します。裁判が終わった後も続けるには、判決・調停調書に盛り込まれている必要があります。

弁護士が必要なとき

次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 相手方が子を連れて連絡を絶った場合です。 臨時の養育費を受け取っても生活が苦しい場合も同様です。

事前処分を守らない相手方に過料を申し立てる必要がある場合も同じです。 こうした場合は、急を要する事情を速やかに証明し、本案の裁判とあわせて対応の方向を決める必要があるからです。

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第2段階 · 申立書の提出

今すべきこと

「毎月養育費をいくら仮に支払ってほしい」「仮に自分が子を育てられるようにしてほしい」といった求めを申立書に記載します。 「子にこのように会わせてほしい」という求めも記載できます。

これに、生活費・養育費の明細、所得資料、子の状況の資料を添付して裁判部に提出します。 求めが具体的であってこそ、裁判所も具体的に定めることができます。

申立書には1,000ウォンの印紙を貼り、送達料を納めます。

  • 生活費・養育費の支出明細、双方の所得資料、子の状況の資料を準備します。臨時の養育費の金額を定める根拠になります。
  • 面会交流の妨害や財産処分の状況の資料(メッセージ・通話記録など)を確保します。仮の措置が急を要することを示す資料です。

次に起こること

第3段階 · 審問

裁判所が相手方に申立書を送り、双方を呼んで話を聞くか、書類だけで審査します。 どのくらい急を要するか、仮の措置が本当に必要かを見ます。 そのため、急を要する事情を示す資料をしっかり添付します。

これから守るべき期限

  • 即時抗告(期間は裁判部に確認)第4段階 決定

    根拠: 家事訴訟法第62条

弁護士に依頼すべきとき

次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 相手方が子を連れて連絡を絶った場合です。 臨時の養育費を受け取っても生活が苦しい場合も同様です。

事前処分を守らない相手方に過料を申し立てる必要がある場合も同じです。 こうした場合は、急を要する事情を速やかに証明し、本案の裁判とあわせて対応の方向を決める必要があるからです。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Q離婚訴訟を起こす前でも申し立てられますか。
いいえ。事前処分は、離婚調停(裁判所で行う合意の手続)・訴訟や、養育費・財産分与の審判が裁判所に係属していなければ申し立てられません。急ぐ場合は、調停申立書と事前処分申立書を同じ日に一緒に提出すれば足ります。訴訟の前に相手方の財産を押さえておくには、仮差押え・仮処分(財産をあらかじめ押さえる措置)の手続を利用します。
Q費用と保証金はいくらですか。
申立書に1,000ウォンの印紙を貼り、送達料を納めます(送達料の額は受け付ける裁判所で確認)。事前処分を定めた法律の条文には、保証金(担保)の提供に関する規定はありません。申立書は本案事件を担当する裁判部に提出し、電子訴訟でも提出できます。
Q決定までどのくらいかかりますか。
事件ごとに異なるため、進行状況は本案の裁判部に確認します。申立書には、生活費・養育費の明細と、急を要する事情を示す資料をしっかり添付します。
Q臨時の養育費の決定が出たのに、相手方が支払わない場合はどうすればよいですか。
本案の裁判部に過料を科すよう申し立てます。裁判所は10,000,000ウォン以下の過料を科すことができます。ただし、事前処分そのものには強制執行力がないため、給料から直接差し引いて受け取ることはできません。そのため、本案の判決・調停調書を早く得ることが根本的な解決策です。そうすれば、直接支払命令(給料から直接差し引いて支払わせる命令)に進むことができます。
Q決定の効力はいつまで続きますか。
事前処分は、本案事件(離婚調停・訴訟、審判)が係属しているときに、その事件を解決するために行う仮の処分です。効力がいつまで続くかは決定書の内容を確認し、不明な点は裁判部に確認します。裁判が終わった後も引き続き受け取るには、同じ内容を本案で請求し、判決や調停調書に盛り込む必要があります。
Q弁護士なしで1人でできますか。
場合によります。本人が直接申し立てることができ、養育費の仮払いは生活費・養育費の明細を揃えて申し立てます。ただし、臨時の養育者の指定や面会交流(子に会うこと)のように相手方が強く争う事案では、審問で攻防が繰り広げられます。このような場合は急を要する事情を説得力をもって示す必要があるため、弁護士の助けを受けるほうが安全です。

弁護士が必要なとき

  • 事前処分は、本案がなければ申し立てられません。本案事件を解決するために行う処分だからです(家事訴訟法第62条第1項)。急ぐ場合は、調停申立書と同じ日に一緒に提出します。
  • 事前処分には執行力がないため、過料でしか圧力をかけられません。相手方の給与から直接受け取るには、本案の判決・調停調書を得た後に直接支払命令を申し立てる必要があります。そのため、本案の裁判も遅らせないのがよいでしょう。
  • 事前処分は、本案事件を解決するための仮の処分です(家事訴訟法第62条第1項)。裁判が終わった後も同じ内容を続けるには、本案の請求に必ず含めておく必要があります。
  • 決定までにかかる期間と送達料の額は、事件と裁判所によって異なるため、受け付ける裁判所で確認します。事前処分そのものには執行力がありません(家事訴訟法第62条第5項)。

関連法令

  • 家事訴訟法第62条(事前処分)、第67条(過料)
  • 家事訴訟規則

事前処分申立ての手続,
ご自身の事件がどう進むか気になりますか?

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