家事 01Family Non-contentious Proceedings (Type Ma)
財産分与・養育者変更などの審判(マ類)の手続
離婚後の財産分与、養育者の変更、面会交流(子に会うこと)のように、相手方のいる家族の事柄を決める手続です。まず調停(合意)を経た後、裁判所の決定で定めます。相手方のいる事件なので、裁判所がまず合意する機会を与えるのです。
手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
請求の準備・管轄の確認
法定期間 財産分与 離婚後2年
根拠: 民法第839条の2第3項、家事訴訟法第46条
財産分与、親権者・養育者の指定・変更、面会交流は、相手方のいるマ類事件として、相手方の住所地の家庭裁判所が管轄します(家事訴訟法第46条)。財産分与は、離婚した日から2年以内に請求しなければなりません(民法第839条の2第3項)。
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財産分与、養育者の変更、子との面会は、相手方が住んでいる場所の家庭裁判所に申し立てます。財産分与は離婚した日から2年以内に限り請求できるため、まず日付を確認します。
- 所要期間
- 事件と裁判所の事情によって異なる(調停で終わらず審判に進むと長くなる)
- 費用
- 印紙(調停申立て5,000ウォン、審判は面会交流・養育者変更など子1人につき10,000ウォン、財産分与は請求金額に応じて算定)と送達料。財産の鑑定があれば鑑定料、証明書の発行手数料
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
財産分与、親権者・養育者の指定・変更、面会交流(子に会うこと)は、相手方のいるマ類家事非訟事件です。このような事件は相手方の住所地の家庭裁判所に提出します(家事訴訟法第46条)。財産分与の審判は離婚した日から2年以内に請求しなければならず、この期間が過ぎると請求できません(民法第839条の2第3項)。まだ離婚前であれば、別に提出せず、離婚調停・訴訟で一緒に請求します。
- 2
マ類事件は、まず調停(合意の手続)を経なければなりません(家事訴訟法第50条)。調停申立書に婚姻関係証明書、子の家族関係証明書、双方の所得資料、財産資料を添付して提出します。これらの資料が、調停と審判で金額を決める基準になります。調停申立ての印紙5,000ウォンと送達料(郵便料)を納めます。審判に移ると、面会交流・養育者変更などは子1人につき10,000ウォン、財産分与は請求金額に応じて計算した印紙代を基準に、調停の際に納めた金額を差し引いた差額を追加で納めます(家事訴訟手数料規則第3条第1項・第6条)。審判請求書をいきなり提出しても、裁判所が職権で調停手続に回します。
- 3
家事調査官が、双方の生活状況と子の状況を調査します。裁判所は、財産明示・財産照会と金融取引情報の提出命令で相手方の所得・財産を確認します(家事訴訟法第48条の2)。そのため、相手方が資料を提出しなくても、裁判所を通じて確認できます。審判が出る前に急を要する事情があれば、仮の措置を求める事前処分を別に申し立てることができます(第62条)。
- 4
調停期日に、調停委員会の前で財産分与の割合、養育者、面会交流の方法について合意します。合意すれば、調停調書(合意内容を記載した文書)が確定判決と同じ効力を持つため、署名の前に条件を念入りに確認します。裁判所が調停に代わる決定(合意の代わりに裁判所が内容を定める決定)をした場合は、2週間以内に異議を申し立てることができ、異議がなければそのまま確定します。
- 5
調停が成立しなければ審判手続に移り、裁判所が当事者と事件関係人を審問(呼んで話を聞くこと)します(家事訴訟法第48条)。法律は、養育に関する事項は子の意思・年齢と父母の財産状況などを(民法第837条第3項・第4項)、財産分与は夫婦が共に築いた財産の額とその他の事情を(第839条の2第2項)考慮して定めるとしています。主張もこの基準に合わせて、資料とともに整理します。
- 6
裁判所が、財産分与の対象・割合、親権者・養育者、面会交流の日時・方法を定めた審判書を送ってきます。納得できなければ、審判書を受け取った日から14日以内に即時抗告をします(第43条)。双方とも抗告しなければ確定し、以後はこの内容どおりに執行できます。
- 7
財産分与の審判が確定したら、民事の強制執行(差押えなど)で受け取ります。面会交流などの義務を守らなければ履行命令(第64条)を申し立てることができ、履行命令に違反すれば10,000,000ウォン以下の過料(第67条)を科すことができます。相手方の財産が分からなければ、その他の執行手続(財産明示・財産照会)でまず探します。
これから守るべき期限
- 財産分与 離婚後2年第1段階 請求の準備・管轄の確認
- 調停に代わる決定への異議 2週間第4段階 調停期日
- 14日第7段階 即時抗告
準備・確認事項
- 相手方の住所地の家庭裁判所を確認し、財産分与については離婚した日から2年になる日付を確認します。この日を過ぎると財産分与を請求できません。
- 婚姻関係証明書と子の家族関係証明書の発行を受けます。基本の添付書類です。
- 双方の所得資料(給与明細・所得金額証明)と財産資料(登記簿・預金明細)を集めます。財産分与の金額を決める基準になります。
- 調停期日に本人が直接出頭する準備をし、合意できる金額と条件を整理します。基準があれば、調停で判断しやすくなります。
- 審判が確定したら、相手方の財産情報を確保します。執行する財産が分かってこそ、差押えなどを申し立てられます。
弁護士が必要なとき
次のような場合は、調停の申立て前に弁護士の助けが必要です。 相手方が所得・財産を隠す場合です。 財産分与の対象(退職金・事業体・親から贈与を受けた財産)をめぐって争いがある場合も同様です。
養育者の変更や面会交流を相手方が拒否する場合も同じです。 こうした事件は、財産照会の申立てや資料の整理を最初からしっかり行っておくかどうかで結果が変わるからです。

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第7段階 · 即時抗告
今すべきこと
決定に納得できなければ、受け取った日から14日以内に抗告します。 相手方も同じ期間内に抗告できます。 誰も抗告しなければ確定してそれ以上争えないため、期限を過ぎないようにする必要があります。
次に起こること
第8段階 · 確定・執行
財産分与の審判が確定したら、その決定書で相手方の財産に強制執行(差押えなど)をして受け取ります。
面会交流のように金銭ではない義務を守らなければ、裁判所に履行命令(義務を守るよう命じる命令)を申し立てることができ、履行命令に違反すれば10,000,000ウォンまでの過料が可能です。
これから守るべき期限
- 14日第7段階 即時抗告
根拠: 家事訴訟法第43条
弁護士に依頼すべきとき
次のような場合は、調停の申立て前に弁護士の助けが必要です。 相手方が所得・財産を隠す場合です。 財産分与の対象(退職金・事業体・親から贈与を受けた財産)をめぐって争いがある場合も同様です。
養育者の変更や面会交流を相手方が拒否する場合も同じです。 こうした事件は、財産照会の申立てや資料の整理を最初からしっかり行っておくかどうかで結果が変わるからです。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Qどの裁判所に提出しますか。
- 相手方が住んでいる場所の家庭裁判所に提出します。家庭裁判所がない地域では、地方裁判所(支院)の家事部が担当します。大法院の電子訴訟ホームページからインターネットでも提出できるため、裁判所に直接行かなくても構いません。
- Q調停を飛ばして、すぐに審判を受けることはできませんか。
- できません。財産分与・面会交流のようなマ類事件は、まず調停を経なければなりません。審判請求書をいきなり提出しても、裁判所が調停に回します。ただし、相手方が調停に出頭しなかったり、合意の見込みがなかったりする場合は、調停不成立として処理されます。そうなると審判手続に移ります。
- Q費用はいくらですか。
- 調停申立ての印紙は5,000ウォンです。審判に移ると、面会交流・養育者変更・親権のような請求は子1人につき10,000ウォンです。財産分与は、請求金額に応じて民事訴訟の印紙の計算式で計算した金額の半分を納めます。このとき、調停の際に納めた印紙代(裁判所の手数料)を差し引いた差額だけを納めます。送達料は、当事者の数などに応じて裁判所が定めた金額を納めます。財産分与で不動産・事業体の価値を争う場合は、その価値を別に評価する必要があります。そのため、鑑定料が別にかかります。証明書の発行手数料も別にかかります。
- Q協議離婚で離婚しましたが、財産分与もできますか。
- はい、できます。協議離婚の際に財産を整理しなかった場合は、離婚届が受理された日から2年以内に財産分与の審判を請求できます。2年が過ぎると請求できないため、まず日付を確認します。
- Q審判が出たのに相手方が財産分与金を支払わない場合はどうすればよいですか。
- 確定した審判書で、相手方の財産に強制執行(差押えなど)を申し立てることができます。相手方の財産が分からなければ、まず執行の対象を見つける必要があります。そのため、その他の執行手続(財産明示・財産照会)を利用します。
弁護士が必要なとき
- 調停を経ずに審判だけを請求することはできません。法律で調停を先に経るよう定めているため、審判請求書を提出しても調停から進みます。
- 財産分与は、離婚した日から2年が過ぎると請求できません。協議離婚で財産の整理を先延ばしにしていた場合は、まず期限を確認する必要があります。
- 印紙代は、家事訴訟手数料規則第3条・第6条(調停申立て5,000ウォン、審判は子1人につき10,000ウォンまたは請求金額に応じて算定)に従います。送達料は、当事者の数などに応じて裁判所が定めます。調停に代わる決定は、家事訴訟法第49条が準用する民事調停法第30条に基づきます。決定調書の正本を受け取った日から2週間以内に異議を申し立てなければ、裁判上の和解と同じ効力が生じます(民事調停法第34条)。
関連法令
- 家事訴訟法第2条(家事事件の種類)、第46条~第50条(マ類家事非訟・調停前置)、第62条~第67条(事前処分・履行確保)
- 民法第837条(養育)、第837条の2(面会交流)、第839条の2(財産分与)、第909条(親権者)

