FAMILY PROCEDURE

家事事件の処理手続

離婚後の財産分与・養育者の変更といった家事非訟、慰謝料などを回収する財産明示・財産照会といった執行、改名・家族関係登録簿の訂正が家庭法院で処理される順序を案内します。

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ご自身の立場を選び、当てはまる状況をクリックしてください。その手続の該当段階がすぐに開きます。


一覧

家事 02Asset Disclosure & Debtor Registry

その他の執行手続(財産明示・財産照会・債務不履行者名簿への登載)

養育費や慰謝料を支払わない相手方の財産を探し出し、借金を返さない人の名簿に載せて返済するよう圧力をかける手続です。財産が分かってこそ、実際に取り立てられるからです。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1財産明示の申立て
  2. 2財産明示命令・期日の指定
  3. 3財産目録の提出・宣誓
  4. 4財産照会の申立て
  5. 5財産照会・結果の通知
  6. 6債務不履行者名簿への登載の申立て
  7. 7登載決定・通知

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
現在
STEP 1当事者双方

財産明示の申立て

根拠: 民事訴訟等印紙法第9条第5項、裁判例規「在民91-1」別表、家事受付書類の印紙額に関する例規第3条第2項

債務名義(判決・調停調書・養育費負担調書など)と執行文を添付して、債務者の住所地の裁判所に申し立てます。

次へ: 財産明示命令・期日の指定

説明

判決書などに執行文(強制執行をしてよいという確認)を受けます。そして、相手方の住所地の裁判所に「相手方に財産を明らかにさせてほしい」と申し立てます。執行文があってこそ裁判所がこの申立てを受理するため、先に準備しておきます。

所要期間
裁判所の事情と送達(裁判所の公式な書類の送付)の可否によって異なる
費用
印紙代・送達料、財産照会は機関ごとの照会費用

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    判決、調停調書、養育費負担調書のような債務名義(強制執行ができる文書)があるにもかかわらず、相手方が養育費・慰謝料を支払わず、財産も分からない状況から始まります。財産が分からなければ、差し押さえる対象がないからです。債務名義と執行文を添付して、債務者(お金を支払うべき人)の住所地の裁判所に財産明示を申し立てます。

  2. 2

    裁判所が、債務者に財産目録を提出する期日(日付)を定めて財産明示命令を送ります。債務者がこの命令を受けても期日に出頭しなかったり、虚偽の目録を提出したりすると、監置や刑事処罰の対象になります。そのため、命令そのものが財産を明らかにさせる圧力になります。

  3. 3

    債務者が期日に裁判所に出頭して財産目録を提出し、その内容が真実であると宣誓します。債権者(受け取る人)は、提出された目録を閲覧して、差し押さえる財産があるか確認します。目録が事実と異なると思われる場合は、次の段階である財産照会で確認できます。

  4. 4

    明示手続でも財産が分からなければ、金融機関、登記所などに対する財産照会を申し立てます。裁判所が該当機関に照会し、預金・不動産・車両などの結果を債権者が見られるようにします。相手方が明らかにしなかった財産も、機関の記録で明らかになることがあります。

    現在の段階
  5. 5

    見つかった預金・不動産については、差押えなどの本執行(実際にお金を取り立てる手続)を続けて進めます。財産を見つけただけではお金は入ってこないからです。養育費債権は養育費履行管理院の支援を受けることができ、運転免許の停止・出国禁止のような別の制裁も活用できます。

  6. 6

    債務者が債務名義の確定後(調書などは作成後)6か月以内に返済しなかったり、明示義務に違反したりすれば、債務不履行者名簿への登載を申し立てます。名簿に載ると、住所地の市・区・邑・面と金融機関に通知され、信用取引に制限が生じるため、返済するよう圧力をかける効果があります。

  7. 7

    債務者が全額を返済すれば、名簿の抹消(名簿から消すこと)を申し立てることができます。養育費は、子が成年になるまで発生し続けます。そのため、滞納されるたびに繰り返し執行できるよう、債務名義と受け取っていない明細を整理しておきます。

これから守るべき期限

この手続には法定期限がありません。

準備・確認事項

  • 債務名義(判決・調停調書・養育費負担調書)と執行文を確保します。申立てに必ず必要です。
  • 受け取っていない養育費・慰謝料の金額と期間を計算書に整理します。執行範囲の基準になります。
  • 債務者の住所地の裁判所を確認した後、財産明示を申し立てます。
  • 明示手続で不十分であれば、財産照会(金融機関・登記所)を申し立てます。隠した財産も見つけられます。
  • 確定後(調書などは作成後)6か月が過ぎたら、債務不履行者名簿への登載を申し立てます。返済するよう圧力をかける手段です。
  • 養育費履行管理院の支援と、運転免許の停止・出国禁止の制裁を検討します。養育費債権にだけある追加の手段です。

弁護士が必要なとき

次のような場合は、弁護士の助けが必要です。 相手方の財産がまったく分からない場合です。 財産明示期日に相手方が出頭しなかったり、虚偽の目録を提出したりした場合も同様です。

照会された財産に差押えなどの本執行(実際にお金を取り立てる手続)を続ける必要がある場合も同じです。 こうした場合は、次の手続を遅れずに続けてこそ、財産を移す隙を減らせます。

現在の位置(4/7)

第4段階 · 財産照会の申立て

今すべきこと

相手方が明らかにしたものだけでは不十分であれば、銀行・登記所などに相手方の財産があるか照会するよう裁判所に申し立てます。 相手方が隠した財産も、機関の記録を通じて見つけられるからです。

  • 明示手続で不十分であれば、財産照会(金融機関・登記所)を申し立てます。隠した財産も見つけられます。

次に起こること

第5段階 · 財産照会・結果の通知

裁判所が各機関に照会し、その結果を債権者(受け取る人)が見られるようにします。 見つかった財産は、差押え(財産の処分を防ぐこと)の申立てにつなげる必要があります。

これから守るべき期限

以降の段階に法定期限はありません。

弁護士に依頼すべきとき

次のような場合は、弁護士の助けが必要です。 相手方の財産がまったく分からない場合です。 財産明示期日に相手方が出頭しなかったり、虚偽の目録を提出したりした場合も同様です。

照会された財産に差押えなどの本執行(実際にお金を取り立てる手続)を続ける必要がある場合も同じです。 こうした場合は、次の手続を遅れずに続けてこそ、財産を移す隙を減らせます。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Qどの裁判所に申し立てますか。家庭裁判所ですか。
家庭裁判所ではなく、債務者(お金を支払うべき人)の住所地を管轄する地方裁判所(支院)です。養育費・慰謝料であっても、判決が出た後の財産明示・財産照会・名簿登載は民事執行の手続であるため、地方裁判所の民事申請課で扱います。ただし、養育費の事件が家庭裁判所でまだ進行中であれば、その裁判所に財産明示を申し立てることもできます。
Q執行文とは何で、どこで受け取りますか。
執行文は、「この文書で強制執行をしてよい」という裁判所の確認印です。判決の場合は、第1審裁判所の民願室で執行文・確定証明・送達証明を一緒に申請します。協議離婚の際に作成した養育費負担調書(養育費の約束を記載した裁判所の文書)は、その家庭裁判所で受け取ります。3つの書類を一度に受け取っておけば、再び裁判所に行かなくて済みます。申請書にはそれぞれ500ウォンの印紙を貼ります。身分証と判決書(調書)の正本を持参します。
Q費用はどのくらいかかりますか。
財産明示と債務不履行者名簿登載の申立ての印紙代(裁判所の手数料)は各1,000ウォンです。送達料は、当事者の数などに応じて裁判所が定めた金額を別に納めます。財産照会は、照会する機関(銀行・登記所・保険など)を決めて、その費用を前納しなければなりません。そのため、選ぶ機関が多いほど費用が増えます。養育費については、養育費履行管理院にこの手続の支援を申請できます。
Q債務者が期日に出頭しなかったり、虚偽の目録を提出したりしたらどうなりますか。
処罰の対象になります。正当な理由なく出頭しなかったり宣誓を拒否したりすると、20日以内の監置(留置場に収容すること)の対象です。虚偽の目録を提出すると、3年以下の懲役または5,000,000ウォン以下の罰金の対象です。養育費には、これに加わる制裁があります。家庭裁判所の履行命令(義務を守るよう命じる命令)を受けても支払わなければ、運転免許の停止・出国禁止・氏名公開の対象になることがあります。監置命令を受けても1年以内に支払わなければ、刑事処罰されることがあります。
Q財産が見つかれば、お金は自動的に入ってきますか。
いいえ。財産明示・財産照会は、「どこに何があるか」を突き止める手続にすぎません。お金を受け取るには、その預金・不動産・給与について、差押え・取立ての申立てを別にする必要があります。養育費は、正当な理由なく2回以上滞納した場合、直接支払命令(給料から直接差し引いて支払わせる命令)を申し立てることができます。相手方の給料から直接差し引いて受け取る制度です。養育費履行管理院(1644-6621)に債権取立ての支援を申請することもできます。
Q弁護士なしで1人でできますか。
はい、本人が直接申し立てることができます。債務名義と執行文、受け取っていない金額を月ごとに整理した計算書さえ揃えれば足ります。ただし、相手方が財産を法人や家族の名義に移している場合は、詐害行為取消しなど別の訴訟が必要です。この場合は訴訟で財産を取り戻す必要があるため、弁護士と相談するのがよいでしょう。

弁護士が必要なとき

  • 養育費債権は養育費履行管理院の支援を受けることができ、運転免許の停止・出国禁止のような別の制裁も活用できます。一般の債権より取り立てる手段が多いため、あわせて検討します。
  • 財産照会で見つかった預金・不動産については、差押えなどの本執行を続けて進めてこそ、実際にお金を受け取れます。照会は財産を探す段階にすぎないからです。

関連法令

  • 民事執行法第61条~第75条
  • 養育費履行確保及び支援に関する法律

その他の執行手続(財産明示・財産照会・債務不履行者名簿への登載),
ご自身の事件がどう進むか気になりますか?

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