FAMILY PROCEDURE

家事事件の処理手続

離婚後の財産分与・養育者の変更といった家事非訟、慰謝料などを回収する財産明示・財産照会といった執行、改名・家族関係登録簿の訂正が家庭法院で処理される順序を案内します。

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家事 03Family Registration Non-contentious Proceedings

家族関係登録非訟の手続

名前を変えたり(改名)、家族関係登録簿に誤って記載された内容を訂正したりするときに、裁判所の許可を受ける手続です。申立ての理由をしっかり証明することが要点です。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1許可の申立て
  2. 2審査・照会
  3. 3審問(必要な場合)
  4. 4許可・棄却の決定
  5. 5登録官署への届出

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
現在
STEP 1当事者双方

許可の申立て

根拠: 民事訴訟等印紙法第9条第5項、民法第781条第6項

改名・訂正・姓本変更の許可申立書に、基本証明書、家族関係証明書、事由の疎明資料を添付して、管轄の家庭裁判所に提出します。

次へ: 審査・照会

説明

名前を変える(改名)、誤った記録を正す(訂正)、姓を変える(姓・本の変更)許可を家庭裁判所に申し立てます。申立書に証明書と理由を裏付ける資料を一緒に添付して提出します。裁判所は提出された資料に基づいて判断するため、最初からしっかり準備するのがよいでしょう。

所要期間
裁判所と事件によって異なるため、受け付けた裁判所に確認します
費用
印紙代(改名・登録簿訂正1,000ウォン、姓・本の変更5,000ウォン)・送達料

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

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    改名、姓・本の変更、家族関係登録簿の訂正(誤った記録を正すこと)、登録基準地の変更は、争う相手方なしに申立人と裁判所の間で進められます。許可申立書に基本証明書、家族関係証明書、理由を裏付ける疎明資料を添付して、管轄の家庭裁判所に提出します。相手方がいないため、裁判所はこれらの資料を中心に判断します。

  2. 2

    裁判所が、申立ての理由が妥当かどうかを書類で審査します。改名では、必要に応じて前科と信用情報を照会し、犯罪を隠したり法令上の制限を逃れたりする目的でないかを確認し(改名許可申立事件事務処理指針第3条第1項)、姓・本の変更では、父母と13歳以上の子の意見を聴くことがあります(家事訴訟規則第59条の2第2項)。理由をどれだけうまく説明し証明するか(疎明)が結果を左右するため、事由書と資料を具体的に準備します。

    現在の段階
  3. 3

    姓・本の変更や未成年者の改名のように必要な事件では、裁判所が申立人と関係人(子、実父など)を呼んで審問(直接話を聞くこと)します。子と家族に及ぼす影響を直接確認するためです。

  4. 4

    裁判所が許可または棄却の決定を申立人に知らせます。棄却されたら、理由を補って再度申し立てるか、抗告することができます。決定書に記載された棄却の理由を見れば、何を補強すべきかが分かります。

  5. 5

    許可決定の謄本を受け取った日から1か月以内に(姓・本の変更は裁判が確定した日から1か月以内に)市・区・邑・面事務所に届け出て初めて、登録簿が実際に変わります。許可を受けただけで届け出なければ変わりません。届出を済ませた後は、住民登録・身分証・通帳の名義変更を続けて進めてこそ、生活上の記録まですべて整理されます。

  6. 6

    親族・相続関係に影響を与える重大な事項(親子関係など)の訂正は、この手続ではできず、確定判決を受けて初めて訂正できます。他の家族の権利に影響を与えるからです。そのため、申し立てる前に、自分の件がどの手続に当たるかを確認する必要があります。

これから守るべき期限

この手続には法定期限がありません。

準備・確認事項

  • 基本証明書と家族関係証明書の発行を受けます。基本の添付書類です。
  • 申立ての理由を裏付ける疎明資料(改名事由書、子の福祉に関する資料、登録簿の誤りの証拠)を準備します。これらの資料が許可の可否を左右します。
  • 姓・本の変更では、裁判所が行う実父への意見照会に備えます。
  • 許可決定の謄本を受け取った日から(姓・本の変更は確定した日から)1か月以内に登録官署(住民センター)に届け出ます。届け出て初めて記録が実際に変わります。
  • 届出を済ませた後、住民登録・身分証・通帳の名義を変更します。身分証から変えるのが順序です。

弁護士が必要なとき

次のような場合は、申立て前に弁護士の助けが必要です。 改名が一度棄却された場合です。 姓・本の変更に実父が反対する場合も同様です。

親子関係のように相続に影響する登録簿の訂正が必要な場合も同じです。 こうした事件では、資料の補強や審問への対応が必要になることがあります。 判決を受ける別の手続に進まなければならない場合もあるからです。

現在の位置(2/5)

第2段階 · 審査・照会

今すべきこと

裁判所が書類を見て、理由が妥当かどうかを確認します。 改名では、犯罪を隠したり法令上の制限を逃れたりする目的でないかを見るために、必要に応じて前科と信用情報を照会します。

姓・本の変更では、父母と13歳以上の子の意見を聴くことがあります。

  • 姓・本の変更では、裁判所が行う実父への意見照会に備えます。

次に起こること

第3段階 · 審問(必要な場合)

姓の変更や未成年者の改名のように必要な事件では、裁判所が申立人と関係者を呼んで直接話を聞きます。

これから守るべき期限

以降の段階に法定期限はありません。

弁護士に依頼すべきとき

次のような場合は、申立て前に弁護士の助けが必要です。 改名が一度棄却された場合です。 姓・本の変更に実父が反対する場合も同様です。

親子関係のように相続に影響する登録簿の訂正が必要な場合も同じです。 こうした事件では、資料の補強や審問への対応が必要になることがあります。 判決を受ける別の手続に進まなければならない場合もあるからです。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Qどの裁判所に提出しますか。
申立ての種類によって異なります。改名は申立人の住所地の家庭裁判所に提出します。家族関係登録簿の訂正は、登録基準地(旧本籍)の家庭裁判所に提出します。姓・本の変更は、子(事件本人)の住所地の家庭裁判所に提出します。家庭裁判所がない地域では地方裁判所(支院)が担当し、大法院の電子訴訟でも提出できます。
Qどの書類を何通取り寄せ、費用はいくらですか。
改名は、基本証明書(詳細)・家族関係証明書(詳細)・住民登録抄本各1通と改名事由書を提出します。理由を裏付ける資料(同じ名前を使う家族の書類、からかわれた資料など)も添付します。改名申立ての印紙代は1,000ウォンで、送達料は裁判所が定めた金額を別に納めます。姓・本の変更には、子と母・継父の家族関係・婚姻関係証明書が追加で必要です。家族関係を確認する必要があるからです。
Qどのくらいかかりますか。
かかる期間は裁判所と事件によって異なるため、受け付けた裁判所に確認します。姓・本の変更では、裁判所が父母と13歳以上の子の意見を聴くことがあります。
Q未成年の子の改名・姓本変更は誰が申し立てますか。
父母(親権者)が法定代理人として代わりに申し立てます。父母が離婚している場合は、親権者に指定された側が申し立てます。姓・本の変更は、子の福祉のために必要なとき、父、母または子が請求できます。裁判所は、父母と13歳以上の子の意見を聴くことがあります。結果が子の人生に直接影響するからです。
Q棄却されたらどうすればよいですか。
理由を補って再度申し立てるか、抗告することができます。改名は、「この名前のせいで受けている不便」を具体的な資料で示すことが要点です。そのため、棄却の理由を確認し、資料を補強することが先決です。決定の種類によって争う手続が異なります。姓・本の変更の棄却審判は、受け取った日から14日以内に即時抗告をしなければなりません。改名の棄却決定は、法令違反を理由とする場合に限り抗告できます。そのため、決定書を受け取ったらすぐに確認しておく必要があります。
Q許可を受けた後は何をしますか。
許可決定の謄本を受け取った日から1か月以内に、住所地の市・区・邑・面事務所(住民センター)に改名届を出して初めて登録簿が変わります。届出が終わったら、まず住民登録証を再発行してもらいます。新しい身分証があってこそ、運転免許・旅券・通帳・保険・カード・不動産登記の名義を順に変えられるからです。

弁護士が必要なとき

  • 改名は、犯罪を企てたり隠そうとしたり、法令上の制限を逃れようとしたりする目的があるなど、改名申立権の濫用とみられる場合は許可されません(大法院2005年11月16日付2005스26決定)。裁判所は必要に応じて前科と信用情報を照会してこの点を確認するため(改名許可申立事件事務処理指針第2条・第3条第1項)、理由をしっかり証明(疎明)することが重要です。
  • 登録簿の訂正のうち、親族・相続関係に影響を与える重大な事項は、この手続ではなく確定判決を受けて訂正しなければなりません。他の家族の権利まで変わるからです。

関連法令

  • 家族関係の登録等に関する法律第99条(改名)・第104条・第105条(訂正)・第112条(抗告)
  • 民法第781条第6項(姓・本の変更)

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