REAL ESTATE PROCEDURE

不動産事件の処理手続

不動産に対する強制競売の申立てから配当まで、不動産の強制執行が処理される順序を案内します。

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期限: 即時抗告 1週間
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不動産 01Compulsory Execution on Real Estate

不動産の強制執行の手続

判決を受けたのにお金を受け取れないとき、相手方の家や土地を裁判所の競売にかけ、その代金からお金を取り立てる手続です。先順位の権利が多いと受け取れる金額が減ることがあるため、申立て前の確認が重要です。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1強制競売の申立て
  2. 2競売開始決定・差押登記
  3. 3配当要求の終期の決定・公告
  4. 4現況調査・鑑定評価
  5. 5売却物件明細書の作成・売却期日の公告
  6. 6売却期日(入札)
  7. 7売却許可決定
  8. 8代金納付・所有権移転
  9. 9配当期日・配当

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
現在
即時抗告 1週間
配当異議の訴え 1週間
STEP 1当事者双方

強制競売の申立て

根拠: 民事執行法第79条、第80条、第81条、民事執行法第18条第1項

執行文が付与された債務名義、送達・確定証明、不動産の登記事項証明書を添付して不動産所在地の裁判所に申し立て、競売予納金を納付します。

次へ: 競売開始決定・差押登記

説明

判決書(執行文が付されたもの)と不動産の登記簿謄本を添付して、不動産の所在地の裁判所に「競売にかけてほしい」と申し立てます。このとき、競売にかかる費用を前納します。この費用は、後の配当の際に最優先で返還されます。

所要期間
申立てから配当まで事件ごとに異なるため、進行状況は執行裁判所に確認
費用
印紙代(裁判所の手数料)・送達料、競売予納金(裁判所が定める金額)、登録免許税

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    申立て前に、不動産の登記事項証明書で、自分より先にお金を受け取る根抵当権・伝貰権と賃借人の保証金を確認する権利分析が欠かせません。配当は順位どおりに行われるため、こうした先順位の債権が多いと、競売をしても配当を受けられる金額がほとんどないことがあります。

    現在の段階
  2. 2

    執行文が付された債務名義(強制執行の根拠となる判決書など)、送達・確定証明、不動産の登記事項証明書を添付して、不動産の所在地の裁判所に強制競売を申し立てます。このとき、競売予納金(鑑定料・現況調査費・新聞公告料など競売にかかる費用)を前納します。前納した予納金は後の配当の際に最優先で返還されるため、競売が最後まで進めば費用負担は軽くなります。

    現在の段階
  3. 3

    裁判所が競売開始決定を下し、登記所に競売が始まったという記録(記入登記)を載せるよう依頼し、債務者に決定書を送ります。所有者(債務者)にとっては、この決定書が競売の開始を知らせる最初の通知です。その後も、借金を返すか債権者と合意すれば、競売を取り下げさせることができます。ただし、買受けの申出があった後は、落札者(次順位買受申出人がいればその人も)の同意が必要なため(民事執行法第93条第2項)、早く動くほど選択肢が広がります。

  4. 4

    裁判所が、配当要求(お金を受け取る権利があると届け出ること)ができる最終日、すなわち配当要求の終期を定めて公告します。賃借人と他の債権者は、この日までに配当要求をして初めて配当を受けられます。そのため、申し立てた債権者も、この頃に誰が配当要求をしたかを確認しておいてこそ、実際に受け取れる金額を見積もれます。この頃、執行官の現況調査と鑑定人の鑑定評価を経て、競売の開始価格(最低売却価格)が定められます。

  5. 5

    権利関係と売却条件を記載した売却物件明細書が裁判所に備え置かれ、売却期日(競売の日)と売却決定期日が公告されます。売却期日に、裁判所が定めた売却方法(期日入札・期間入札・競り売り、民事執行法第103条)で最も高い価格を付けた人(最高価買受申出人)が決まり、流札になれば価格を下げて再び実施します。流札が重なると、落札価格が下がり、配当の時期も遅れます。

  6. 6

    売却決定期日に許可できない事由がなければ、裁判所が売却を許可します。所有者・債権者などの利害関係人は、この決定に1週間以内に即時抗告をすることができ、この期限が過ぎると決定を争うのは難しくなります。売却許可決定に抗告するには、売却代金の10分の1を保証として供託しなければなりません(民事執行法第130条第3項)。その後、買受人(落札者)が定められた期限内に代金を納めると所有権が移り、裁判所が登記所に移転登記と抹消登記を嘱託します。

  7. 7

    裁判所が、誰がいくら受け取るかを記載した配当表を作成し、配当期日に債権者に優先順位に従ってお金を分配します。配当の順位や金額に異議があれば、配当期日にその場で異議を述べ、配当異議の訴えを起こして争います。その場で異議を述べなければ、配当表はそのまま確定します。申立てから配当までにかかる期間は事件ごとに異なるため、進行状況は執行裁判所に確認します。

これから守るべき期限

この手続には法定期限がありません。

準備・確認事項

  • 不動産の登記事項証明書で、先順位の根抵当権と賃借人の保証金を確認します(権利分析)。実際に受け取れる金額を見積もるためです。
  • 執行文の付与を申請し、送達証明願・確定証明願の発行を受けます。申立書に必須の添付書類です。
  • 競売予納金(鑑定料・現況調査費・公告料)を用意します。配当の際に最優先で返還されます。
  • 配当要求の終期までに、他の債権者や賃借人が配当要求をしたかを確認します。自分の配当額が変わることがあるからです。
  • 売却許可決定に納得できなければ、1週間以内に即時抗告をします。期限が過ぎると争うのは難しくなります。
  • 配当表を確認し、異議があれば配当期日に異議を述べます。そうしてこそ訴訟で争えます。

弁護士が必要なとき

次のような場合は、弁護士の助けが必要です。 先順位の債権(自分より先にお金を受け取る権利)が多く、実際に配当を受けられる金額が不確かな場合です。

賃借人や他の債権者と配当の順位を争わなければならない場合も同様です。 自分の不動産に競売が始まり、返済するか・合意するか・争うか(不服申立て)を決めなければならない場合も同じです。

異議の期限が短い段階が多くあります。 そのため、申立て直後または決定書を受け取った直後に相談するのがよいでしょう。

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第1段階 · 強制競売の申立て

今すべきこと

判決書(執行文が付されたもの)と不動産の登記簿謄本を添付して、不動産の所在地の裁判所に「競売にかけてほしい」と申し立てます。 このとき、競売にかかる費用を前納します。

この費用は、後の配当の際に最優先で返還されます。

  • 不動産の登記事項証明書で、先順位の根抵当権と賃借人の保証金を確認します(権利分析)。実際に受け取れる金額を見積もるためです。
  • 執行文の付与を申請し、送達証明願・確定証明願の発行を受けます。申立書に必須の添付書類です。
  • 競売予納金(鑑定料・現況調査費・公告料)を用意します。配当の際に最優先で返還されます。

次に起こること

第2段階 · 競売開始決定・差押登記

裁判所が競売を開始するという決定を下し、登記簿に「競売中」という記録を載せます。 そして、所有者にこの決定を知らせます。 この記録が載ると、その後に生じた賃借権は落札者に主張できません。

これから守るべき期限

以降の段階に法定期限はありません。

弁護士に依頼すべきとき

次のような場合は、弁護士の助けが必要です。 先順位の債権(自分より先にお金を受け取る権利)が多く、実際に配当を受けられる金額が不確かな場合です。

賃借人や他の債権者と配当の順位を争わなければならない場合も同様です。 自分の不動産に競売が始まり、返済するか・合意するか・争うか(不服申立て)を決めなければならない場合も同じです。

異議の期限が短い段階が多くあります。 そのため、申立て直後または決定書を受け取った直後に相談するのがよいでしょう。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Qどの裁判所に提出し、どんな書類が必要ですか。
不動産の所在地を管轄する地方裁判所または支院に提出します。添付する書類は次のとおりです。執行文が付された判決正本、送達証明願・確定証明願、不動産の登記事項証明書です。債務者の住民登録抄本(法人なら法人登記簿)と不動産目録も提出します。あわせて、競売開始決定の登記にかかる登録免許税と送達料も納める必要があります。納付方法は、受け付ける裁判所で案内を受けられます。書類が漏れていると補正(足りないものを補うよう求めること)を受け、その分進行が遅れることがあります。
Q費用はどのくらいかかりますか。
申立書の印紙5,000ウォン、登録免許税(請求金額の0.2%)と地方教育税(登録免許税の20%)、送達料が基本的にかかります。これに加えて、鑑定料・現況調査手数料・新聞公告料などの競売予納金を前納する必要があります。予納金は不動産の価格や利害関係人の数などによって変わるため、受け付ける裁判所に確認し、配当の際に最優先で返還されます。
Q競売開始決定を受けた家主です。止めることはできますか。
止める方法はあります。債権者に借金を返すか合意すれば、債権者が競売を取り下げることができます。取下げは、落札者が代金を納める前まで可能です。ただし、買受けの申出があった後は、落札者(次順位買受申出人がいればその人も)の同意が必要です。そのため、できるだけ早く協議するのがよいでしょう。判決後に借金を返すなどして、判決で定められた請求が変わったりなくなったりしている場合があります。その場合は、請求異議の訴えを起こすとともに、強制執行停止を申し立てます。執行の要件に問題があれば、開始決定に対する異議を申し立てます。
Q賃借人ですが、家が競売にかけられました。保証金はどうやって受け取りますか。
裁判所が定めた配当要求の終期(締切日)までに配当要求申立書をその競売裁判所に提出して初めて、配当を受けられます。申立書には、賃貸借契約書と住民登録謄本(転入日の確認用)を添付します。転入届と確定日付が先順位の根抵当権より早ければ、優先して弁済を受けます。遅くても、少額賃借人(保証金が一定額以下の賃借人)は一部を最優先で受け取ります。この場合は、競売申立ての登記の前に入居・転入を済ませている必要があります。期限を過ぎると配当を受けられないため、通知書を受け取ったら、まず締切日を確認する必要があります。
Qどのくらいかかり、お金はいつ受け取れますか。
申立てから配当までにかかる期間は事件ごとに異なるため、進行状況は執行裁判所に確認します。落札されて買受人が代金を納めると、裁判所が配当期日を定めて通知します。その日に、裁判所は配当表に従って配当を実施します。配当金を受け取る方法は、執行裁判所の案内に従います。流札(入札者がいなくて不成立になること)が繰り返されると、価格を下げて再び競売しなければならないため、その分さらに遅れます。
Q落札価格が借金より少ない場合はどうなりますか。
全額を受け取れないことがあります。落札代金から先順位の債権と競売費用を差し引いた残りだけが、順位どおりに配当されるからです。受け取れなかった金額は債務としてそのまま残り、同じ判決書で債務者の他の財産(預金・給与など)に再び強制執行できます。申立て前に登記簿で先順位の根抵当権と賃借人の保証金を確認しておくべき理由は、まさにこれです。

弁護士が必要なとき

  • 先順位の根抵当権や賃借人の保証金が多いと、自分が配当を受けられる金額がほとんどないことがあります。配当は順位どおりに行われるからです。そのため、申立て前の権利分析が欠かせません。
  • 競売予納金(鑑定料・現況調査費・新聞公告料など)は、競売を申し立てた債権者が先に納め、配当の際に最優先で返還されます。最初に費用がかかっても、競売が終われば回収できるということです。

関連法令

  • 民事執行法第78条~第162条
  • 民事執行規則

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