ADMINISTRATIVE PROCEDURE

行政事件の処理手続

行政庁の処分に不服を申し立てる行政訴訟と、執行停止の申立てが処理される順序を案内します。

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期限: 2週間
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行政 01Administrative Litigation

行政訴訟の手続

営業停止、課徴金、免許取消しのように、行政機関が下した処分が不当だと思えることがあります。そのようなときに、裁判所にその処分を取り消すよう求める裁判です。訴訟の期限は延ばせないので、処分書を受け取った日から準備する必要があります。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1訴状の提出
  2. 2執行停止の申立て
  3. 3訴状の審査・送達
  4. 4答弁書・処分記録の提出
  5. 5弁論・証拠調べ
  6. 6判決の言渡し
  7. 7控訴・上告

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
知った日から90日/処分があった日から1年
現在
STEP 1当事者

訴状の提出

法定期間 知った日から90日/処分があった日から1年

根拠: 行政訴訟法第20条、行政訴訟法第18条第1項、民事訴訟等印紙規則第17条第4号、第18条の2、民事訴訟等印紙法第16条第1項

処分があったことを知った日から90日、処分があった日から1年以内に、処分庁の所在地の行政法院(地方は地方法院の行政部)に訴状を提出します。

次へ: 執行停止の申立て

説明

行政処分(営業停止、課徴金、免許取消しなど)があったことを知った日から90日、処分があった日から1年以内に、訴状を出さなければなりません。知った日から90日は裁判所も延ばせない不変期間で、1年は正当な理由があるときにだけ例外が認められます。そのため、期限を過ぎると、処分がどれほど不当でも争えません。

所要期間
事件と裁判所の事情によって異なる
費用
印紙代(非財産権訴訟の定額基準)・送達料

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    処分書(営業停止・課徴金・免許取消し・許認可の拒否・懲戒の通知書)を受け取った日付を、まず確認します。取消訴訟は、処分があったことを知った日から90日、処分があった日から1年以内に起こさなければなりません(行政訴訟法第20条)。知った日から90日は、裁判所も延ばせない不変期間なので、1日遅れただけでも訴訟が却下されることがあり、1年は正当な理由があるときにだけ例外が認められます。

  2. 2

    処分がなぜ違法か(手続違反、事実の誤認、裁量権の逸脱・濫用など)を書いた訴状を、処分を下した官庁がある地域の行政法院(地方は地方法院の行政部)に出します。違法な理由が具体的であるほど、裁判で争う争点がはっきりします。訴訟の前に行政審判を先に経ることもでき、行政審判の決定(裁決)は60日(30日延長可能)以内に出ます(行政審判法第45条)。

  3. 3

    訴訟を起こしたからといって、処分の効力が自動的に止まるわけではありません。営業停止の期間が訴訟中にすべて過ぎてしまうと、勝っても実際の利益がないことがあります。そのため、処分がそのまま執行されると回復しがたい損害が生じそうなら、訴状と一緒に執行停止を申し立てます(行政訴訟法第23条)。

  4. 4

    裁判所が訴訟要件を審査した後、処分を下した官庁に訴状の副本(写し)を送ると、官庁が答弁書と処分に関する資料を出します。裁判所は、官庁に処分記録を出すよう命じることができます。官庁が訴訟中に処分理由を追加・変更することは、当初の処分と基本的な事実関係が同じと認められる範囲でのみ許されます。官庁が訴訟の途中でまったく別の理由を持ち出すことはできない、という意味です。

  5. 5

    双方が準備書面をやり取りし、弁論期日に出席し、事実照会・鑑定などの証拠調べを経ます。裁量に属する処分でも、裁量権の限界を超えたり濫用したりしていれば裁判所は取り消すことができるので(行政訴訟法第27条)、処分が処分基準に照らして重すぎることを示す類似の事例と自分の事情を、資料として整理しておくとよいでしょう。第1審の期間は事件によって異なります。

  6. 6

    裁判所は、処分を取り消すか無効であることを確認する判決、または請求を棄却する(認めない)判決を言い渡します。処分が違法でも、それを取り消すことが公共の利益に大きく反する場合は、請求を棄却する「事情判決」が下されることもあります。勝てば必ず処分が取り消されるわけではない、という点を知っておくとよいでしょう。

  7. 7

    判決書を受け取った日から2週間以内に高等法院に控訴し、控訴審の判決を受け入れがたければ大法院に上告します(行政訴訟法第8条、民事訴訟法第396条準用)。一方、別の不服手続がある処分もあります。運転免許の処分は、処分を受けた日から60日以内に市・道警察庁長に異議を申し立てることができ(道路交通法第94条)、公務員の懲戒は、処分事由説明書を受け取った日から30日以内に訴請審査委員会に審査を請求します(国家公務員法第76条)。これらの期限は訴訟の期限とは別に進むので、一緒に管理する必要があります。

    現在の段階

これから守るべき期限

  • 知った日から90日/処分があった日から1年第1段階 訴状の提出
  • 2週間第7段階 控訴・上告

準備・確認事項

  • 処分書を受け取った日付を確認し、封筒と受領の記録を保管します。この日付が90日の計算の起点になるからです。
  • 処分書、事前通知書、意見提出の資料、処分の根拠となった法令を集めておきます。違法の主張の土台になります。
  • 回復しがたい損害が心配なら、訴状と一緒に執行停止を申し立てます。訴訟だけでは処分は止まらないからです。
  • 行政審判を先に経るかどうかを決めます。事件によっては、行政審判を必ず経なければならない場合もあります。
  • 運転免許の処分は60日、公務員の懲戒は30日以内にしなければならない別の不服手続があるか確認します。訴訟の期限より短く、見落としやすいです。
  • 判決書を受け取った日から2週間以内に、控訴するかどうかを決めます。期限が過ぎると判決が確定します。

弁護士が必要なとき

次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 処分を知った日から90日の期限が近づいている場合です。 営業停止・免許取消しのように、処分がすぐに執行される場合も同じです。

処分基準に比べて重すぎる処分か(裁量権の逸脱・濫用)を争う必要がある場合も同様です。 このような事件は期限と法理の判断が結果を左右するので、初期に方向を定めることが重要です。

現在の位置(7/7)

第7段階 · 控訴・上告

今すべきこと

判決文を受け取った日から2週間以内に、高等法院に控訴(上級の裁判所に改めて裁判を求めること)できます。 この期限が過ぎると、判決がそのまま確定します。

控訴審の判決に対しては、大法院に上告(大法院に改めて判断を求めること)できます。

  • 判決書を受け取った日から2週間以内に、控訴するかどうかを決めます。期限が過ぎると判決が確定します。

次に起こること

これが最後の段階です。

これから守るべき期限

  • 2週間第7段階 控訴・上告

    根拠: 行政訴訟法第8条・民事訴訟法第396条準用

弁護士に依頼すべきとき

次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 処分を知った日から90日の期限が近づいている場合です。 営業停止・免許取消しのように、処分がすぐに執行される場合も同じです。

処分基準に比べて重すぎる処分か(裁量権の逸脱・濫用)を争う必要がある場合も同様です。 このような事件は期限と法理の判断が結果を左右するので、初期に方向を定めることが重要です。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Qどの裁判所に出しますか?電子訴訟でもできますか?
処分をした行政庁がある地域を管轄する行政法院に出します(ソウルはソウル行政法院、その他の地域は地方法院本院の行政部)。中央行政機関の処分は、ソウル行政法院にも出せます。電子訴訟も可能で、電子訴訟サイトで「行政」事件として受付します。
Q費用はいくらですか?
営業停止・免許取消しの取消しのように、金額に換算できない事件があります。このような事件は、訴額(訴訟の価額)を5,000万ウォンとみなし、印紙代は230,000ウォンです。電子訴訟では10分の9だけ納めます。課徴金の取消訴訟では、課徴金の額の3分の1が訴額になります(課徴金が30億ウォンを超えれば30億ウォンとして計算)。そのため、金額によって印紙代が変わります。送達料は当事者1人につき10回分を納めます。行政審判法には、請求の手数料の規定はありません。
Q行政審判を先にする必要がありますか?
原則としてそうではありません。行政審判を経ずに、すぐに訴訟を起こすことができます。両方を行うことも、行政審判だけを行うこともできます。ただし例外があります。税金(審査・審判請求)、公務員の懲戒(訴請審査)、運転免許の処分(行政審判)、労働委員会の処分(中央労働委員会の再審)がそうです。こうした処分は、法律で定めた審判を先に経た後でなければ訴訟を起こせません。この順序を守らないと訴訟が受け付けられないので、まず確認する必要があります。
Q90日はいつから数えますか?
処分書を実際に受け取った日(処分があったことを知った日)の翌日から数えます。書留郵便で受け取ったなら郵便局の配達記録が基準になるので、配達記録を確認しておくとよいでしょう。処分書を受け取っていなくても、処分があった日から1年が過ぎると、正当な理由がない限り訴訟を起こせません。行政審判を経た場合は、裁決書を受け取った日から改めて90日を数えます。
Q訴訟を起こせば営業停止は止まりますか?
いいえ。訴訟を起こしたからといって、処分の効力は止まりません。そのため、営業停止の期間が訴訟中にすべて過ぎてしまうと、訴訟で勝っても実際の利益がないことがあります。処分を止めるには、執行停止の申立てを訴状と一緒に出す必要があります。詳しい内容は、別の手続(執行停止)にまとめています。
Q弁護士なしで一人でできますか?
できます。ただし、行政庁は所属職員を訴訟遂行者に指定したり、弁護士を訴訟代理人に選任したりして対応できます。そして、処分基準の法令や、裁量権の逸脱・濫用(裁量の限界を超えたり濫用したりすること)といった法理を争うことになります。行政審判はまず本人が請求し、訴訟は弁護士と一緒に行う方法もあります。

弁護士が必要なとき

  • 知った日から90日の提訴期間は、延ばせない不変期間です(行政訴訟法第20条第3項)。1日遅れただけでも処分を争えなくなるので、処分書を受け取った日を必ず確認し、証拠を保管します。
  • 官庁が訴訟中に処分理由を追加・変更することは、当初の処分と基本的な事実関係が同じと認められる範囲でのみ許されます。そのため、当初の処分書に書かれた理由を基準に、争う争点を整理するとよいでしょう。
  • 運転免許の処分は、処分を受けた日から60日以内に、市・道警察庁長に異議を申し立てることができます(道路交通法第94条)。公務員の懲戒は、処分事由説明書を受け取った日から30日以内に、訴請審査委員会に審査を請求します(国家公務員法第76条)。どちらの期限も訴訟の期限より短いので、先に管理する必要があります。
  • 行政審判の決定(裁決)は、60日(30日延長可能)以内に出ます(行政審判法第45条)。訴訟より早く結果を受け取れます。

関連法令

  • 行政訴訟法第18条~第20条(前置・提訴期間)
  • 行政手続法

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