ADMINISTRATIVE PROCEDURE

行政事件の処理手続

行政庁の処分に不服を申し立てる行政訴訟と、執行停止の申立てが処理される順序を案内します。

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ご自身の立場を選び、当てはまる状況をクリックしてください。その手続の該当段階がすぐに開きます。


一覧

行政 02Suspension of Administrative Disposition

執行停止の手続

行政訴訟が終わるまで、営業停止のような処分の効力を一時的に止めるよう裁判所に申し立てる手続です。訴訟だけでは処分が止まらないので、別に申し立てます。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1本案訴訟の提起
  2. 2執行停止の申立て
  3. 3審尋期日
  4. 4行政庁の意見書の提出
  5. 5決定
  6. 6本案判決

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
現在
STEP 1当事者

本案訴訟の提起

執行停止は本案訴訟が係属している必要があるので、取消訴訟などを先に、または同時に提起します。

次へ: 執行停止の申立て

説明

執行停止は、本来の訴訟(本案訴訟)があって初めて申し立てられます。訴訟を起こす前に執行停止だけを別に申し立てることはできないからです。そのため、取消訴訟を先に起こすか、執行停止の申立てと一緒に起こします。

所要期間
裁判所の事情と緊急性によって異なる
費用
印紙2,000ウォン・送達料(執行停止の規定には担保提供の規定がない)

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    行政訴訟を起こしたからといって、営業停止・免許取消し・退去命令のような処分の効力が自動的に止まるわけではありません。そのため、処分を止めるには執行停止を別に申し立てる必要があります。執行停止は、本案訴訟(処分の取消しを争う本来の訴訟)が係属していなければ申し立てられないので、取消訴訟などを先に起こすか、執行停止の申立てと同時に起こさなければなりません。

  2. 2

    処分のためにどのような損害が生じるか、なぜ急ぐのかを申立書に書き、売上資料、診断書、契約書、雇用状況などの疎明資料(事情を証明する資料)を一緒に出します(行政訴訟法第23条)。お金で受ける損害は、原則として後で回復できる損害とみなされるので、事業を続けるのが難しくなるといった特別な事情を具体的に示す必要があります。「損害が大きい」という陳述だけでは、認められにくいです。

  3. 3

    裁判所は、書面で審理するか、審尋期日を開いて申立人と行政庁の意見を聞くことができます(行政訴訟法第8条第2項、民事訴訟法第134条)。処分の執行日が近ければ、申立書にその事情をはっきり書いておきます。そうすれば、裁判所が急ぐ事情を知って、決定の時期を判断できます。

    現在の段階
  4. 4

    行政庁は、処分を止めると公共の福祉にどのような影響があるかなどを挙げて、反対の意見書を出します。申立人は審尋期日で、損害の回復が難しいことと、本案訴訟で勝つ可能性があることを補って説明します。行政庁の反対の論理に一つずつ答えておくことで、裁判所が双方の事情を比べられます。

  5. 5

    裁判所は、処分の効力停止、執行停止または手続の続行停止を、本案判決の言渡し後の一定期間まで命じます。決定書の正本を行政庁に出せば、その期間中は営業を続けたり免許を維持したりできます。現場の公務員が停止の事実を知って初めて、追加の処分を防げるからです。

  6. 6

    本案訴訟で勝てば、処分は取り消されます。負ければ、停止期間が終わる時点から処分の効力が再び生じます。執行停止の決定が出た後でも、事情が変われば行政庁がその決定の取消しを申し立てることができるので、決定後も状況を見続ける必要があります。

これから守るべき期限

この手続には法定期限がありません。

準備・確認事項

  • 本案訴訟(取消訴訟など)を先に起こすか、執行停止の申立てと同時に起こします。本案なしには申し立てられません。
  • 売上資料、診断書、契約書、雇用状況など、損害を証明する資料を準備します。具体的な数字と文書があって初めて、損害が認められます。
  • 処分の執行予定日を確認し、急ぐ事情を書きます。裁判所は弁論なしに書面で決定することがあります。
  • 審尋期日に出席し、行政庁の反対意見に答える準備をします。
  • 決定書の正本を行政庁に出します。そうすれば、現場で無断営業と誤解されません。
  • 本案判決の結果に応じて、処分の効力が再び生じる時点を確認します。負ければ処分が再び執行されます。

弁護士が必要なとき

次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 処分の執行日が数日以内に迫っている場合です。

単なる金銭的損害を超えて、事業を続けるのが難しくなることを説明・証明する必要がある場合も同じです。 審尋期日で行政庁の反対意見に対応する必要がある場合も同様です。

お金で受ける損害は、原則として回復可能とみなされます。 そのため、どの資料でどう説明するかが結果を分けます。

現在の位置(3/6)

第3段階 · 審尋期日

今すべきこと

裁判所は書類で審理するか、審尋期日(双方を呼んで意見を聞く日)を開くことができます。 そのため、執行日が近ければ、その事情を申立書にはっきり書いておく必要があります。

  • 審尋期日に出席し、行政庁の反対意見に答える準備をします。

次に起こること

第4段階 · 行政庁の意見書の提出

官庁が「処分を止めると公益にこのような問題が生じる」という反対の意見書を出します。 申立人は、損害の回復が難しいことで対抗します。

これから守るべき期限

以降の段階に法定期限はありません。

弁護士に依頼すべきとき

次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 処分の執行日が数日以内に迫っている場合です。

単なる金銭的損害を超えて、事業を続けるのが難しくなることを説明・証明する必要がある場合も同じです。 審尋期日で行政庁の反対意見に対応する必要がある場合も同様です。

お金で受ける損害は、原則として回復可能とみなされます。 そのため、どの資料でどう説明するかが結果を分けます。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Qどの裁判所に出しますか?
本案訴訟(取消訴訟)が係属している裁判所に出します。訴状と同時に出すことができ、電子訴訟でもできます。執行停止は本案訴訟を前提とするので、訴訟を起こす前に執行停止だけを別に申し立てることはできません。
Q費用はいくらですか?
大きな費用はかかりません。申立書の印紙代(裁判所の手数料)は2,000ウォンで、送達料が加わります。民事の仮処分(争いの対象を仮に押さえる措置)と違い、保証金・担保を求めないのが原則です。
Q営業停止の開始日が目前ですが、決定までどれくらいかかりますか?
かかる期間は裁判所の事情によって異なるので、申し立てた裁判所に確認します。執行日が近ければ、申立書の冒頭にその日付を書いて、急ぐ事情を明らかにしておきます。裁判所は、弁論(法廷で主張を述べる手続)なしに書面だけで決定することもあります。
Qどのような資料を出す必要がありますか?
「処分が執行されると、お金では回復しがたい損害が生じる」ことを示す資料を出します。具体的な数字と文書が必要です。たとえば、売上帳簿・税金の申告書、従業員の給与台帳と雇用状況があります。賃貸借契約書・融資契約書(廃業・延滞のリスク)、顧客の予約状況も使えます。健康上の問題なら診断書を出します。「損害が大きい」という陳述書だけでは足りません。お金で受ける損害は、原則として回復できると考えられているからです。
Q執行停止が認められれば、処分はなくなったということですか?
いいえ。決定の主文で定めた時まで、処分の効力や執行を一時的に止めるだけです。大法院の判例によると、その時が過ぎると処分の効力が再び生じます。そのため、営業停止のように期間が決まっている処分は、残りの期間が再び進みます。また、決定書の正本は行政庁の担当部署にも出しておく必要があります。そうして初めて、現場の公務員が停止の事実を知り、執行を止めます。
Q課徴金や税金の処分にも執行停止は認められますか?
簡単ではありません。大法院の判例によると、「回復しがたい損害」とは、特別な事情がなければ金銭で補償できない損害をいうからです。ただし、経済的損失で事業を続けられなくなったり、重大な経営上の危機に陥ったりすることがあります。資金事情や経営全般に及ぼす影響が、それほど非常に大きい場合です。このような事情があれば、この損害に当たることがあります。そのため、その事情を財務資料で具体的に示します。

弁護士が必要なとき

  • お金で受ける損害は、原則として回復可能な損害とみなされます。後で返してもらったり、賠償を受けたりできると考えられているからです。ただし、事業を続けるのが難しくなる場合などは、例外的に認められます。
  • 執行停止の決定が出た後でも、事情が変われば行政庁がその決定の取消しを申し立てることができます。決定後も状況を見ておく必要があります。

関連法令

  • 行政訴訟法第23条・第24条

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