TAX & CUSTOMS PROCEDURE

租税・関税の手続

税務調査・関税調査・外国為替取引検査が進む順序と、調査後に告知された税金を課税前適否審査・審判請求・行政訴訟で争う租税不服申立ての手続を案内します。

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期限: 30日
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租税・関税 03Tax Appeal

租税不服申立ての手続

税務調査や関税調査が終わった後、税金が告知された、または告知される予定のときに、その税金を争う手続です。告知前の課税前適否審査から、異議申立て、審査請求または租税審判請求、行政訴訟まで、順序と期限を説明します。各段階の期限は短く、いずれも通知や決定を受け取った日から計算されます。そのため、通知書の日付を管理することが出発点です。以下の内容は国税を基準としています。関税は関税法、地方税は地方税基本法に別の規定があります。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1結果通知・課税予告通知の受領
  2. 2課税前適否審査の請求
  3. 3納付告知
  4. 4異議申立て(任意)
  5. 5審査請求または審判請求の提出
  6. 6答弁書の送達・抗弁資料の提出
  7. 7意見陳述・審理
  8. 8決定・決定書の送達
  9. 9行政訴訟

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
現在
30日
90日
90日
10日
会議の3日前に通知(最初の審議は7日前)
90日
90日
STEP 1機関

結果通知・課税予告通知の受領

根拠: 国税基本法第81条の12・第81条の15第1項

税務調査を終えると、税務公務員が調査を終えた日から20日(一部の場合は40日)以内に結果を書面で通知します(第81条の12第1項)。告知しようとする税額が100万ウォン以上の場合などは、課税予告通知を行います(第81条の15第1項第3号)。この通知が課税前適否審査の請求期間の起算点です。

次へ: 課税前適否審査の請求

説明

税務調査の結果通知や、税金を告知することを事前に知らせる課税予告通知を受け取る段階です。たとえば、告知しようとする税額が100万ウォン以上なら、課税予告通知の対象になります。この通知を受け取った日から次の段階の30日の期限が始まるため、受け取った日付を必ず記録しておきます。

所要期間
法定の決定期間は、課税前適否審査30日、異議申立て30日(反論した場合は60日)、審査請求・審判請求90日で、補正期間などが加わると延びることがある。行政訴訟まで進むとさらに長くなる
費用
審査請求・審判請求の手数料は国税基本法に定められていないため、受付機関(国税庁・租税審判院)に確認。税務代理人・弁護士の費用は別途。要件を満たす小規模法人等は国選代理人の申請が可能。行政訴訟の印紙代は別途

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    税務調査が終わると、原則として調査を終えた日から20日以内に結果通知(国税基本法第81条の12第1項)を受け、告知しようとする税額が100万ウォン以上の場合などは課税予告通知を受けます(第81条の15第1項)。この通知を受け取った日が課税前適否審査の請求期間の起算点となるため、日付を記録しておきます。ただし、納付期限前の徴収事由がある場合、租税犯の告発・通告処分を行う場合(関係のない税目・税額を除く)、賦課の除斥期間の残りが3か月以下の場合などは、課税前適否審査を受けることができません(第81条の15第3項)。

    現在の段階
  2. 2

    通知内容に争う点があれば、通知を受けた日から30日以内に課税前適否審査を請求します(第81条の15第2項)。請求を受けた機関は30日以内に決定して知らせます(第81条の15第4項)。通知内容を受け入れるなら、早期決定を申請できます(第81条の15第8項)。納付遅延加算税は告知日の前日までの日数分付くため(第47条の4第1項第1号)、告知が早まれば加算税が付く期間も短くなります。

  3. 3

    税務署長が納付告知をすると、この告知が不服申立ての対象(処分)となり(第55条第1項)、告知書を受け取った日から不服申立て期間90日が始まります。不服申立てをしても処分の執行は止まりません(第57条第1項)。そのため、納付の問題もあわせて対応しなければならず、重大な損害を防ぐ必要が緊急であれば、裁決庁による執行停止決定(第57条第1項ただし書)が可能かを検討します。

  4. 4

    審査請求・審判請求の前に、税務署長・地方国税庁長に異議申立てをすることができます(第66条)。異議申立ては任意の手続で、期限は告知書を受け取った日から90日です。異議申立ての決定は30日以内(反論した場合は60日)に出され、その決定を受け取った日から改めて90日以内に審査請求か審判請求をします(第61条第2項・第68条第2項)。

  5. 5

    告知書を受け取った日から90日以内に、国税庁長に対する審査請求(第61条)または租税審判院に対する審判請求(第68条)のどちらかを提出します。同じ処分について両方を出すことはできず(第55条第9項)、どちらかを経なければ行政訴訟を提起できません(第56条第2項)。審判請求書は税務署長または租税審判院長に提出します(第69条第1項)。租税審判院長が運営する情報通信網からも提出できます(第60条の2第1項)。監査院への審査請求(知った日から90日、あった日から180日)を経た場合も、訴訟要件を満たしたものとみなされます(第56条第5項)。

  6. 6

    税金を告知した税務署は、審判請求書を受け取った日から10日以内に答弁書を提出し(第69条第4項)、その副本が会社に送付されます(第69条第6項)。会社は答弁書に反論する証拠書類・証拠物を提出できます(第71条第1項)。租税審判院長が期限を定めて求めた場合はその期限までに提出しなければならず(第71条第2項)、それ以外に法律上の提出期限は別にないため、審理前に十分提出できるよう準備します。請求書に不備があれば相当の期間を定めた補正要求を受けることがあり(第80条の2→第63条第1項)、補正期間は決定期間に含まれません(第65条第4項)。

  7. 7

    租税審判官会議が事件を審理します(第78条)。審判請求金額が5,000万ウォン未満の少額事件などは、主審租税審判官が審理することがあります(第78条第1項、施行令第62条)。会社は意見陳述を申請でき(第58条)、意見陳述を行うことになれば会議開催日の3日前までに(最初の審議会議は7日前までに)通知を受けます(施行令第47条第2項)。

  8. 8

    租税審判院は、請求を受けた日から90日以内に却下・棄却・認容・再調査のいずれかで決定します(第65条第2項を準用)。再調査決定が出ると、税務署が60日以内に改めて調査して処分します(第65条第5項)。決定に不服があれば、決定通知を受けた日から90日以内に行政訴訟を提起します(第56条第3項)。90日以内に決定が出なければ、決定を待たずに訴訟を提起でき(第56条第3項ただし書)、この訴訟期間は不変期間です(第56条第6項)。

これから守るべき期限

  • 30日第2段階 課税前適否審査の請求
  • 90日第4段階 異議申立て(任意)
  • 90日第5段階 審査請求または審判請求の提出
  • 10日第6段階 答弁書の送達・抗弁資料の提出
  • 会議の3日前に通知(最初の審議は7日前)第7段階 意見陳述・審理
  • 90日第8段階 決定・決定書の送達
  • 90日第9段階 行政訴訟

準備・確認事項

  • 結果通知・課税予告通知を受け取った日付を記録しておきます。課税前適否審査の30日の期限がこの日から始まります。
  • 30日以内に、課税前適否審査を請求するか、早期決定を申請するかを決めます。告知前に是正できる機会です。
  • 告知書を受け取った日付を記録し、納付計画を立てます。不服申立てをしても執行は止まらないからです。
  • 異議申立てを経るか、直接、審査請求・審判請求に進むかを決めます。異議申立てを経た場合は、決定を受け取った日から改めて90日が起算されます。
  • 告知書を受け取った日から90日以内に、審査請求または審判請求のどちらかを出します。この段階を経なければ行政訴訟を提起できません。
  • 税務署の答弁書を受け取ったら、反論する抗弁資料を整理して提出します。租税審判院が期限を定めて求めた場合はその期限までに提出しなければならず、そうでなくても審理前に出すのが安全です。
  • 決定書を受け取った日付を記録し、不服があれば90日以内に行政訴訟を提起します。この期間は不変期間です。

弁護士が必要なとき

次のような場合は弁護士の助けが必要です。 告知予定の税額が大きく、課税前適否審査から争うかを判断しなければならない場合、審査請求と審判請求のどちらの経路にするかを選ばなければならない場合です。

再調査決定が出た場合、審判請求が棄却されて行政訴訟を準備しなければならない場合も同様です。 各段階の期限が短く、前の段階で出した主張と資料が後の段階の土台になるからです。

現在の位置(1/9)

第1段階 · 結果通知・課税予告通知の受領

今すべきこと

税務調査の結果通知や、税金を告知することを事前に知らせる課税予告通知を受け取る段階です。 たとえば、告知しようとする税額が100万ウォン以上なら、課税予告通知の対象になります。

この通知を受け取った日から次の段階の30日の期限が始まるため、受け取った日付を必ず記録しておきます。

  • 結果通知・課税予告通知を受け取った日付を記録しておきます。課税前適否審査の30日の期限がこの日から始まります。

次に起こること

第2段階 · 課税前適否審査の請求

通知を受けた日から30日以内に、「税金を告知する前にもう一度検討してほしい」と請求します(課税前適否審査)。 税金が告知される前に是正できる段階であるという点に意味があります。

税務署などは、請求を受けた日から30日以内に結果を知らせます。

これから守るべき期限

  • 30日第2段階 課税前適否審査の請求

    根拠: 国税基本法第81条の15第2項・第4項

  • 90日第4段階 異議申立て(任意)

    根拠: 国税基本法第55条第3項・第66条

  • 90日第5段階 審査請求または審判請求の提出

    根拠: 国税基本法第55条第9項・第56条第2項・第61条・第62条・第68条・第69条第1項・関税法第119条〜第132条

  • 10日第6段階 答弁書の送達・抗弁資料の提出

    根拠: 国税基本法第69条第4項・第6項・第71条

  • 会議の3日前に通知(最初の審議は7日前)第7段階 意見陳述・審理

    根拠: 国税基本法第58条・第78条第1項・第2項、施行令第47条・第62条

  • 90日第8段階 決定・決定書の送達

    根拠: 国税基本法第65条・第78条第5項・第80条の2

  • 90日第9段階 行政訴訟

    根拠: 国税基本法第56条第3項・第6項、行政訴訟法

弁護士に依頼すべきとき

次のような場合は弁護士の助けが必要です。 告知予定の税額が大きく、課税前適否審査から争うかを判断しなければならない場合、審査請求と審判請求のどちらの経路にするかを選ばなければならない場合です。

再調査決定が出た場合、審判請求が棄却されて行政訴訟を準備しなければならない場合も同様です。 各段階の期限が短く、前の段階で出した主張と資料が後の段階の土台になるからです。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Q課税前適否審査は必ず行わなければなりませんか?
いいえ。課税前適否審査(告知前に改めて審査してほしいという請求)は、告知前にもう一度争える機会です。行わなくても、告知後に異議申立て・審査請求・審判請求で争えます。ただし、争う根拠が明確なら、告知前に是正できるこの段階から検討するほうがよいでしょう。内容を受け入れるなら、早期決定を申請して告知を早めることができます。その分、納付遅延加算税が付く期間が短くなります。
Q審査請求と審判請求はどう違いますか?
審査請求は国税庁長に、審判請求は租税審判院に提出するものです。期限はどちらも告知書を受け取った日から90日で、決定期間も90日です。同じ処分について両方を出すことはできないため、どちらかを選ばなければなりません。どちらを経ても、その決定に不服があれば行政訴訟を提起でき、監査院への審査請求を経た場合も同じです。
Q先に異議申立てをするほうがよいでしょうか?
異議申立ては任意の手続です。異議申立てを経た場合は、その決定を受け取った日から改めて90日以内に審査請求・審判請求をすることができます。ただし、段階が1つ増える分、最終的な結論までに時間がかかるため、争点と日程を見て決めます。
Q不服申立てをすれば、税金を払わなくてもよいですか?
いいえ。不服申立てをしても、処分の執行は止まりません。そのため、納めなければ徴収手続がそのまま進むことがあります。審査・審判機関が重大な損害を防ぐ必要が緊急であると認めれば、執行停止(処分の効力を一時的に止めること)を決定できます。差押えが心配なら、これもあわせて検討します。
Q審判請求の決定があまりにも遅れたら、どうすればよいですか?
租税審判院は、請求を受けた日から90日以内に決定しなければなりません。この期間内に決定通知を受け取れないこともあります。その場合は、決定を待たずに、その期間が過ぎた日から行政訴訟を提起できます。ただし、補正要求(書類を直すよう求めること)を受けて直した期間は、90日に含まれません。
Q会社も国選代理人を申請できますか?
要件を満たす小規模法人は申請できます。法人は収入金額3億ウォン以下で、かつ資産価額5億ウォン以下でなければなりません。請求金額は5,000万ウォン以下でなければならず、相続税・贈与税・総合不動産税以外の税金でなければなりません。金額の基準は、申請時期に応じて直前または前々事業年度を基準に判断します。申請すると、5日以内に結果が知らされます。

弁護士が必要なとき

  • 行政訴訟は、審査請求か審判請求(または監査院への審査請求)を経た後でなければ提起できません(第56条第2項・第5項)。そのため、告知書を受け取った日から90日以内にこのうちどれかを出すことが、訴訟まで進める道を確保する方法です。
  • 課税前適否審査の30日、異議申立て・審査請求・審判請求の90日、行政訴訟の90日は、いずれも通知や決定を受け取った日から計算します。行政訴訟の期間は不変期間で延長されないため、受け取った日付を記録しておくことが重要です。
  • 関税は関税法第119条〜第132条に、地方税は地方税基本法第90条・第91条に、不服申立ての規定が別にあります。地方税も、租税審判院への審判請求は知った日から90日、異議申立てを経た場合はその決定通知日から90日以内に提出します。

関連法令

  • 国税基本法第47条の4(納付遅延加算税)・第55条(不服申立て)・第56条(行政訴訟との関係)・第57条(執行不停止)・第58条(意見陳述等)・第59条の2(国選代理人)・第61条・第62条(審査請求)・第63条(補正)・第65条(決定)・第66条(異議申立て)・第68条・第69条(審判請求)・第71条(証拠書類)・第78条(租税審判官会議)・第80条の2(準用)・第81条の12(結果通知)・第81条の15(課税前適否審査)
  • 国税基本法施行令第47条(意見陳述)・第48条の2(国選代理人)・第62条(少額審判)・第63条の15(課税前適否審査)
  • 監査院法第44条(審査請求)
  • 地方税基本法第90条・第91条(地方税の不服申立て)
  • 行政訴訟法

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