PATENT PROCEDURE

特許事件の処理手続

特許審判院の審決に対する取消訴訟と、特許権侵害訴訟が処理される順序を案内します。

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ご自身の立場を選び、当てはまる状況をクリックしてください。その手続の該当段階がすぐに開きます。


期限: 30日
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特許 02Responding to a Patent Infringement Claim

特許侵害の警告を受けた場合の対応手続

「当社の特許を模倣した」という警告状や訴状を受け取ったときに、相手の特許を分析し、回答を送り、訴訟に対抗する手続です。最初の回答の表現が訴訟の証拠として使われることがあるため、慎重さが必要です。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1警告状の受領
  2. 2有効性・侵害の分析
  3. 3回答・交渉
  4. 4審判の請求
  5. 5訴状の受領・答弁書
  6. 6弁論・技術説明会
  7. 7判決
  8. 8控訴・上告

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
現在
2週間
STEP 1相手方

警告状の受領

根拠: 特許法第128条第8項

相手方が、特許番号、侵害の主張、販売中止・交渉の要求を記載した警告状(内容証明)を送ってきます。警告状に書かれた回答期限は相手方が定めたもので法定期間ではありませんが、警告状を受け取った後もそのまま販売を続けると故意の侵害と認められることがあります。そうなると、損害として認められた金額の5倍以内で賠償額が定められることがあるため(特許法第128条第8項・第9項)、受領日を記録してすぐに分析に入ります。

次へ: 有効性・侵害の分析

説明

相手の会社が「あなたの製品は当社の特許を侵害しているので販売しないように」という内容証明を送ってきます。そこに書かれた回答期限は、法律で定めた期限ではありません。ただし、警告状を受け取った後もそのまま販売を続けると故意に侵害したとみなされることがあり、そうなると損害額の5倍まで支払わされることがあります。受け取った日付を書き留めておき、すぐに分析を始めます。

所要期間
警告状の分析・回答にかかる期間は事件ごとに異なり、特許審判院の審判と侵害訴訟の第1審の期間も事件によって異なる
費用
無効審判の請求料は1件につき150,000ウォン(電子提出)に、争う請求項1項ごとに15,000ウォンを加算。訴訟で被告は印紙代(裁判所の手数料)を納めない(答弁書には印紙を貼らない)。鑑定をすれば鑑定料がかかり、弁理士・弁護士の報酬は委任契約で定める

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    相手方が、特許番号と侵害の主張、販売中止の要求を記載した警告状(内容証明)を送ってきます。警告状に書かれた回答期限は、法律で定めた期間ではありません。ただし、警告状を受け取った後に販売したものは故意の侵害と認められ、損害額の5倍以内で賠償額を増やす根拠になることがあります(特許法第128条第8項)。そのため、受け取った日付を記録し、すぐに分析に入ります。分析が早いほど、販売を続けるかを早く決められます。

  2. 2

    特許登録原簿で、その特許がまだ有効に存続しているかを確認します。消滅した特許であれば、侵害の問題も生じないからです。次に、請求項(特許の保護範囲を記載した項目)の構成要素と自分の製品を1つずつ比較する請求項対比表を作成します。構成要素が1つでも欠けていれば、侵害ではありません。同時に、特許出願前に公開された先行技術を調査し、無効事由があるか、自由実施技術(誰でも使える技術)に当たるかを検討します。

  3. 3

    分析結果を盛り込み、「侵害ではない」「特許に無効事由がある」という意見の回答を送ります。侵害を認める表現は使いません。そうした表現は、訴訟で自白として使われることがあるからです。必要であれば、ライセンス(実施権、使用料を払って使う権利)契約や設計変更を条件に交渉します。合意できれば、紛争は終わります。

  4. 4

    交渉が難しければ、特許審判院(大田)に無効審判または消極的権利範囲確認審判(自分の製品が特許の範囲に含まれないことの確認)を請求します(特許法第133条、第135条)。審判の結果は、侵害訴訟でも重要な判断資料になります。審判にかかる期間は事件によって異なります。審決に納得できなければ、謄本を受け取った日から30日以内に特許法院に審決取消訴訟を提起します。

  5. 5

    相手方が侵害訴訟を提起したら、訴状副本(写し)を受け取った日から30日以内に答弁書を提出します(民事訴訟法第256条、第257条)。答弁書には、特許の無効、非侵害、自由実施技術という反論と、損害額についての争いを記載します。提出しなければ裁判なしに敗訴判決が出ることがあるため、分析が終わっていなくても、基本的な反論を盛り込んで先に提出します。

    現在の段階
  6. 6

    技術説明会で双方が技術内容をプレゼンテーションし、裁判所は必要に応じて専門審理委員の助けを受けて争点を整理します。弁論では、請求項の解釈、構成要素の比較、製品の鑑定が行われます。この過程で、自分の売上・原価の資料を提出するよう命じる資料提出命令が出ることがあります。そのため、資料とあわせて営業秘密保護の申立てをあらかじめ準備しておくのがよいでしょう。

  7. 7

    自分の製品が侵害ではないか、特許が無効になることが明らかであれば、相手の請求は棄却されます。侵害が認められれば、生産・販売の禁止、廃棄、損害賠償が命じられ、故意に侵害した場合は5倍以内で賠償額を増やすことができます(特許法第128条第8項)。警告状を受け取った後の販売が故意の判断に影響する理由がここにあります。第1審にかかる期間は、争点と鑑定の有無によって事件ごとに異なります。

  8. 8

    判決書を受け取った日から2週間以内に特許法院に控訴します。控訴理由書は、記録受付の通知を受けた日から40日以内に提出します(民事訴訟法第396条、第402条の2)。特許法院の判決には2週間以内に大法院に上告し、上告理由書は上告記録受付の通知を受けた日から20日以内に提出します(第427条)。期限ごとに起算日が異なるため、別々に管理する必要があります。

これから守るべき期限

  • 30日第5段階 訴状の受領・答弁書
  • 2週間第8段階 控訴・上告

準備・確認事項

  • 警告状を受け取った日付を記録し、相手の特許番号と請求項を確認します。その後の販売は故意の根拠になります。
  • 特許登録原簿を閲覧して特許が存続しているか(年金の納付の有無)を確認し、請求項対比表を作成します。侵害かどうかを判断する出発点です。
  • 先行技術を調査し、無効・自由実施技術に当たるかについて検討意見を受けます。最も強い反論の根拠になります。
  • 回答の草案から侵害を認める表現を除き、ライセンス・設計変更の交渉案を整理します。回答は訴訟の証拠として使われることがあります。
  • 訴状を受け取ったら、30日以内に答弁書を提出できるよう日程を確認します。過ぎると裁判なしに負けることがあります。
  • 資料提出命令に備えて、売上・原価の資料と営業秘密保護の申立てを準備します。自分の営業情報を守るためです。

弁護士が必要なとき

次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 警告状を受け取った直後に回答の内容を決めなければならない場合です。

訴状を受け取って30日以内に特許の無効・非侵害の反論を盛り込んだ答弁書を提出しなければならない場合も同様です。 仮処分の審問期日が指定された場合も同じです。

回答の表現1つが自白として使われることがあります。 また、地方法院の侵害訴訟は弁護士だけが代理できるからです。

現在の位置(5/8)

第5段階 · 訴状の受領・答弁書

今すべきこと

相手が訴訟を起こすと、裁判所が訴状を送ってきます。 受け取った日から30日以内に答弁書を提出しなければなりません。

答弁書には、「特許は無効だ」「自分の製品は異なる」「誰でも使っている技術だ」「損害額が誇張されている」という反論を記載します。 30日を過ぎると、裁判なしに負けることがあります。

  • 訴状を受け取ったら、30日以内に答弁書を提出できるよう日程を確認します。過ぎると裁判なしに負けることがあります。

次に起こること

第6段階 · 弁論・技術説明会

双方が裁判所で技術内容を説明する場を設け、裁判所は技術の専門家の助けを受けて、何を争うかを整理します。 裁判では、特許の範囲をどう読むか、自分の製品がそこに含まれるか、損害がいくらかを検討します。

このとき、自分の売上資料を提出するよう命じられることがあるため、営業秘密保護の申立ても一緒に準備します。

これから守るべき期限

  • 30日第5段階 訴状の受領・答弁書

    根拠: 民事訴訟法第256条、第257条、民事訴訟法第87条、憲法裁判所2010헌마740決定、民事訴訟等印紙法第10条ただし書

  • 2週間第8段階 控訴・上告

    根拠: 民事訴訟法第396条、第402条の2、第425条、第427条

弁護士に依頼すべきとき

次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 警告状を受け取った直後に回答の内容を決めなければならない場合です。

訴状を受け取って30日以内に特許の無効・非侵害の反論を盛り込んだ答弁書を提出しなければならない場合も同様です。 仮処分の審問期日が指定された場合も同じです。

回答の表現1つが自白として使われることがあります。 また、地方法院の侵害訴訟は弁護士だけが代理できるからです。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Q警告状に書かれた期限内に必ず回答しなければなりませんか。
法律で定められた期限ではないため、遅れたからといってすぐに不利益が生じるわけではありません。ただし、無視すると相手方がすぐに訴訟や仮処分に進むことがあります。また、警告状を受け取った後の販売は、故意の侵害の主張の根拠になります。そのため、分析が終わり次第、「侵害ではない」「特許は無効だ」という意見を盛り込んで回答するのが安全です。回答しておけば、侵害を争っているという記録も残ります。
Q警告状を受け取ったら、すぐに販売を止めなければなりませんか。
必ず止める義務はありません。ただし、後で侵害という結論になれば、警告状を受け取った以降の販売分は故意の侵害とみなされることがあります。そうなると、損害額の5倍まで賠償させられることがあります。そのため、請求項の対比表と無効の検討結果を見た後に、販売を続けるか、設計を変えるかを決めます。根拠なく販売を続けると、その分賠償のリスクが大きくなるからです。
Q無効審判はどこにどのように提出し、費用はいくらですか。
特許審判院(大田)に審判請求書を提出します。電子出願サイト「特許路」でオンラインでも請求できます。請求料は、電子提出の場合1件につき150,000ウォンに、争う請求項1項ごとに15,000ウォンが加算されます。書面で提出する場合は1件につき170,000ウォンです。このほか、先行技術の調査費用と弁理士の報酬は、依頼先との契約で決まります。
Q訴状を受け取りましたが、分析が終わっていません。答弁書はどうすればよいですか。
分析が終わっていなくても、訴状を受け取った日から30日以内には必ず答弁書を提出しなければなりません。提出しなければ、裁判なしに敗訴することがあるからです。まずは「請求を棄却してほしい」という趣旨と反論の要旨を書いて先に提出します。反論の要旨は、特許の無効、非侵害、自由実施技術(すでに知られていて誰でも使える技術)です。詳しい内容は、その後に準備書面(主張を整理した書面)で補うことができます。
Q相手の特許が有効かどうかは、どこで確認しますか。
特許情報検索サービス(KIPRIS)で、特許番号から確認できます。登録の有無、年金の納付状況、存続期間の満了日が表示されます。審判や訴訟の履歴も一緒に表示されるため、すでに無効審判(特許をなかったものにする審判)が係属しているかも確認します。他社が請求した無効審判があれば、その結果が自分の事件にも影響することがあります。
Q弁護士なしで1人で対応できますか。
警告状への回答と特許審判院への審判請求は、弁理士だけでも可能です。しかし、地方法院の侵害訴訟は弁護士だけが代理できます。そのため、侵害訴訟で代理人を立てる場合は、弁護士を選任しなければなりません。

弁護士が必要なとき

  • 警告状を受け取った後に販売を続けるかどうかは、分析結果を見てから決める必要があります。受け取った日以降の販売は故意の侵害の主張の根拠となり、賠償額が増えることがあるからです。
  • 警告状への回答や取引先への説明での「一部類似している」「是正する」といった表現は、侵害を自ら認めたもの(自白)として使われることがあります。そのため、外部に送る文書は事前に検討を経るのがよいでしょう。
  • 訴状を受け取った日から30日以内に答弁書を提出しなければ、裁判なしに敗訴する無弁論判決が出ることがあります。そのため、分析が終わっていなくても、基本的な反論を盛り込んで先に提出します。
  • 無効審判の請求料は特許料等の徴収規則第2条に定められており、審判の期間は事件によって異なります。侵害訴訟で資料提出命令の対象が営業秘密であっても、侵害の証明・損害額の算定に必ず必要であれば提出しなければなりません。このとき、裁判所が閲覧の範囲と閲覧する人を指定します(特許法第132条第3項)。

関連法令

  • 特許法第126条(侵害差止め)・第128条(損害賠償)・第133条(無効審判)・第135条(権利範囲確認審判)
  • 民事訴訟法第256条・第257条(答弁書の提出・無弁論判決)、第396条(控訴期間2週間)
  • 法院組織法第28条の4

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