特許 01Patent Litigation
特許訴訟の手続
自分の特許を模倣した相手を止め、損害の賠償を受けるために争う、技術専門の裁判です。特許審判院の決定に納得できないときも、この裁判で争います。相手は特許審判院に無効審判(特許をなかったものにするよう求める審判)を請求して対抗することがあります。そのため、まず自分の特許を点検することが出発点です。
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手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
警告状・交渉
侵害が疑われる場合は、警告状を送って交渉を試みます。相手方は無効審判(特許法第133条第1項)で対応することがあります。
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相手が自分の特許を侵害しているようであれば、まず警告状を送って交渉します。相手方は「その特許自体が無効だ」として、特許審判院に無効審判を請求して対抗することがあります。そのため、警告状を送る前に、自分の特許に無効事由がないかをまず点検します。
- 所要期間
- 侵害訴訟・審決取消訴訟のいずれも、争点の数と鑑定の有無によって差が大きく、進行状況は担当の裁判部に確認します
- 費用
- 印紙代(請求額基準)・送達料、鑑定料・技術分析費用
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
侵害が疑われる場合は、まず相手方の製品と自分の特許の請求項(特許の保護範囲を記載した項目)の構成要素を1つずつ比較し、侵害かどうかを検討します。次に、警告状を送って交渉を試みます。警告状を受け取った側は、特許審判院に無効審判を請求して対抗できるため(特許法第133条第1項)、送る前に自分の特許に無効の可能性がないかをまず点検します。無効審決が確定すると、その特許権は初めからなかったものとみなされるからです(特許法第133条第3項)。
- 2
交渉が決裂したら、訴訟や審判に進みます。侵害差止め・損害賠償訴訟は、ソウル中央・大田・大邱・釜山・光州・水原地方法院のうち管轄の裁判所に提起し、特許の無効・権利範囲確認などは特許審判院に審判を請求します。侵害訴訟は、地方法院の第1審、特許法院の第2審、大法院の順に続きます。訴訟と審判は別々に進むことがあり、裁判所は必要に応じて審決が確定するまで訴訟を中止できるため(特許法第164条第2項)、2つの手続をあわせて管理する必要があります。
- 3
被告(訴えられた側)は、訴状を受け取ってから30日以内に答弁書を提出します。訴状を受け取った側であれば、この期間内に、特許の無効、非侵害(構成要素が異なる)、自由実施技術(誰でも使える技術)という反論(抗弁)を準備します。技術の検討には時間がかかるため、訴状を受け取ったらすぐに準備を始めるのがよいでしょう。
- 4
双方が技術内容をプレゼンテーションする技術説明会が開かれ、裁判所は必要に応じて専門審理委員の助けを受けて争点を整理します。技術文書と先行技術(自分の特許より先に公開された技術)の資料は、この段階までにすべて確保しておく必要があります。ここで整理された争点を中心に、その後の裁判が進むからです。
- 5
弁論では、請求項の解釈、構成要素の比較、侵害製品の鑑定を行います。損害額を計算するために、相手方の売上・原価の資料を提出するよう命じる資料提出命令を裁判所に申し立てます。相手方が正当な理由なく資料を提出しなければ、自分の主張が事実と認められることがあります。第1審の期間は、鑑定の有無と争点の数によって大きく変わります。
- 6
侵害が認められれば、裁判所は侵害差止め・廃棄と損害賠償を命じます。故意に侵害した場合は、損害額の5倍以内で賠償額を増やすことができます(特許法第128条第8項)。逆に、特許が無効になることが明らかであれば、権利濫用とみなされて請求が棄却されることがあります。そのため、訴訟の間ずっと自分の特許の有効性を守ることが重要です。
- 7
判決書を受け取った日から2週間以内に特許法院に控訴します。特許審判院の審決に納得できずに提起する審決取消訴訟は、審決謄本を受け取った日から30日以内に特許法院に提起しなければなりません。この30日は不変期間であり、原則として延長されないため(特許法第186条第4項)、過ぎると審決がそのまま確定します。
- 8
特許法院の判決に納得できなければ、2週間以内に大法院に上告します。判決が確定すれば、侵害製品の生産・販売の禁止と損害賠償を強制執行できます。相手が自ら従わなくても、裁判所の手続で実行できます。
現在の段階
これから守るべき期限
この手続には法定期限がありません。
準備・確認事項
- 特許登録原簿・請求項と相手方の製品の構成要素を比較する対比表を作成します。侵害かどうかを判断する基本資料です。
- 警告状を送る前に、自分の特許の無効の可能性を検討します。相手は無効で対抗しやすいからです。
- 訴状を受け取った側であれば、30日以内に答弁書と無効・非侵害の反論を準備します。技術の検討には時間がかかります。
- 先行技術の資料と技術説明会で使う技術文書を確保します。争点整理の土台になります。
- 損害額の計算のために、相手方の売上・原価の資料提出命令を申し立てます。資料は相手方の手元にあります。
- 控訴は判決書を受け取った日から2週間、審決取消訴訟は審決謄本を受け取った日から30日以内に提起します。どちらの期限も過ぎると争えません。
弁護士が必要なとき
次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 警告状を送ったり受け取ったりした直後です。
訴状を受け取って30日以内に特許の無効・非侵害の反論を準備しなければならない場合も同様です。 審決取消訴訟(特許審判院の決定を争う訴訟)の30日の期限がかかっている場合も同じです。
地方法院の侵害訴訟では、弁護士だけが訴訟代理人になれます。 また、初期の対応が故意の侵害の有無や無効をめぐる争いに影響するからです。

現在の位置(8/8)
第8段階 · 大法院への上告
今すべきこと
特許法院の判決に納得できなければ、2週間以内に大法院に上告(大法院に改めて判断を求めること)します。 期限が過ぎると判決が確定します。
次に起こること
これが最後の段階です。
これから守るべき期限
以降の段階に法定期限はありません。
弁護士に依頼すべきとき
次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 警告状を送ったり受け取ったりした直後です。
訴状を受け取って30日以内に特許の無効・非侵害の反論を準備しなければならない場合も同様です。 審決取消訴訟(特許審判院の決定を争う訴訟)の30日の期限がかかっている場合も同じです。
地方法院の侵害訴訟では、弁護士だけが訴訟代理人になれます。 また、初期の対応が故意の侵害の有無や無効をめぐる争いに影響するからです。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Q警告状を受け取りました。すぐに回答しなければなりませんか。
- 法律で定められた回答期限はありませんが、無視してはいけません。警告状を受け取った後も販売を続けると、「故意の侵害」と認められることがあります。そうなると、損害額の5倍まで賠償させられることがあるからです。まず弁理士・弁護士と一緒に2つの点を検討します。自分の製品が相手の特許の請求項(権利範囲を記載した文章)に当たるか、その特許に無効事由がないかです。その後、回答を送るか無効審判を請求するかを決めます。回答書に侵害を認める表現を書くと、後で不利に使われることがあるため注意が必要です。
- Qどの裁判所に提起しますか。
- 侵害差止め・損害賠償訴訟は、ソウル中央・大田・大邱・釜山・光州・水原地方法院のいずれかに提起します。一般の管轄基準(相手方の住所地、侵害が起きた場所など)による裁判所が出発点です。その裁判所の所在地を管轄する高等法院がある場所の地方法院に提起します。いずれの場合も、ソウル中央地方法院にも提起できます。特許の無効・権利範囲確認(特許の範囲に含まれるかの確認)は、裁判所ではなく特許審判院(大田)に審判を請求します。訴訟は電子訴訟サイトで、審判は電子出願サイト「特許路」でオンライン受付ができます。
- Q費用はどのくらいかかりますか。
- 裁判所に納める費用は、請求金額に応じた印紙代と送達料です。例えば、損害賠償1億ウォンを請求すると、印紙代は455,000ウォンです。侵害差止めだけを請求する場合は、訴額(訴訟の価額)を1億ウォンとみなすため、印紙代も455,000ウォンです。このほか、鑑定をすれば鑑定料がかかり、弁護士・弁理士の報酬は委任契約で定めます。特許審判院の無効審判の請求料は、電子提出の場合1件につき150,000ウォンです。これに、争う請求項1項ごとに15,000ウォンが加算されます。
- Q弁理士は訴訟を代理できますか。
- 特許審判院の審判と特許法院の審決取消訴訟は、弁理士が単独で代理できます。しかし、地方法院の侵害訴訟では、弁護士だけが訴訟代理人になれます。そのため、侵害訴訟で代理人を立てる場合は、弁護士を選任しなければなりません。
- Q相手が無効審判を請求してきました。侵害訴訟は止まりますか。
- 自動的には止まりません。裁判所が審判の結果を待つために訴訟を中止することはできますが、必ずそうしなければならないわけではありません。逆に、特許が無効になることが明らかな場合があります。その場合は、大法院の判例により、裁判所が自らそのように判断して侵害の請求を棄却(認めない決定)することがあります。無効審判では、特許権者は訂正請求(請求項を狭める申立て)で対応できます。
- Q侵害を立証するには、相手の製品をどうやって確保しますか。
- 市場で購入できる製品は自分で購入して領収書とともに保管し、分解・分析報告書を作成します。領収書は、いつどこで購入した製品かを証明する資料になります。製造工程のように外から見えないものは、訴訟中に裁判所に資料提出命令や証拠保全を申し立てます。相手方が正当な理由なく資料を提出しなければ、自分の主張が事実と認められることがあります。
弁護士が必要なとき
- 特許法院に審決取消訴訟を提起できる期間30日は不変期間であり、原則として延長されません(審判長が職権で付加期間を定めた場合のみ例外。特許法第186条第5項)。過ぎると審決がそのまま確定するため、審決謄本を受け取った日を必ず確認します。
- 侵害訴訟で特許が無効になることが明らかであれば、権利濫用として請求が棄却されることがあります。そのため、訴訟を始める前に、自分の特許の無効の可能性の検討をまず行う必要があります。
関連法令
- 特許法第126条(侵害差止め)・第128条(損害賠償)・第186条(審決取消訴訟)
- 法院組織法第28条の4
- 民事訴訟法第24条(専属管轄)

