特許 03Action to Cancel a Trial Decision
審決取消訴訟の手続
特許審判院の決定(審決)に納得できないときに行う裁判です。決定書を受け取った日から30日以内に、特許法院にその決定の取消しを請求します。この期間は不変期間(延ばせない期間)であり、原則として延ばすことはできません。そのため、決定書を受け取ったらすぐに準備する必要があります。
手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
審決謄本の受領
特許審判院が、無効審判・拒絶決定不服審判・権利範囲確認審判などの審決(審判の決定)謄本を送達します。謄本を受け取った日が提訴期間の計算の基準になるため、送達の封筒と受領日を保管します。
次へ: 特許法院への提訴説明
特許審判院が、審判の結果を記載した決定書(審決謄本)を郵便で送ってきます。この決定書を受け取った日が30日の計算の起点になるため、封筒と受け取った日付を必ず保管します。日付を証明できないと、期限の計算をめぐって争いが生じることがあります。
- 所要期間
- 特許法院・大法院の段階とも、事件の争点と技術の難易度によって差が大きく、進行状況は担当の裁判部に確認します
- 費用
- 印紙代455,000ウォン(訴額1億ウォン基準、電子訴訟は10%減額)・送達料、弁理士・弁護士の報酬
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
特許審判院が、無効審判・拒絶決定不服審判・権利範囲確認審判などの審決(審判の決定)謄本を送ってきます。謄本を受け取った日が訴訟を提起できる期間の基準になるため、郵便の封筒と受け取った日付を保管します。この日付を基準に、残りの期間をすぐに計算しておきます。
- 2
審決謄本を受け取った日から30日以内に、特許法院(大田)に審決取消しの訴えを提起します(特許法第186条)。この期間は不変期間であり、原則として延長されません(審判長が職権で付加期間を定めた場合のみ例外。特許法第186条第5項)。過ぎると審決がそのまま確定し、審決が誤っていても争えなくなります。
- 3
誰を被告とするかを決めます。無効・権利範囲確認審判のように相手方のいる事件(当事者系)ではその相手方を、拒絶決定不服審判のように知的財産処(旧特許庁)を相手とする事件(決定系)では知的財産処長を被告とします(特許法第187条)。訴状には、審決のどの判断が誤っているかという取消事由を記載し、審判の記録と証拠を整理します。取消事由が明確であってこそ、裁判の争点が絞られます。
- 4
技術審理官が裁判部に参加して技術的な争点を補佐し、必要に応じて技術説明会を開きます。弁論では、請求項の解釈、先行技術(先に公開された技術)との比較、進歩性の有無を審理します。特許権者は、訴訟中に請求項を狭める訂正審判で対応することがあります(無効審決の取消訴訟であれば特許法院の弁論終結日まで。特許法第136条第2項第1号ただし書)。訂正が行われると争う請求項が変わるため、それに合わせて主張を整理し直します。
- 5
特許法院は、審決に誤りがあれば取消判決を、誤りがなければ請求棄却判決を言い渡します。審決を取り消すだけで、特許の有効・無効を直接決めることはありません。そのため、取消判決を受けても、最終的な結論は再び開かれる審判で出ます。
現在の段階 - 6
判決書を受け取った日から2週間以内に大法院に上告します。上告理由書は、記録受付の通知を受けた日から20日以内に提出します(民事訴訟法第425条、第427条)。上告審は法律の適用を誤ったかどうかだけを審査するため、上告理由書もその点に合わせて書く必要があります。
- 7
審決を取り消す判決が確定すると、特許審判院が判決の取消理由に従って改めて審理し、審決します(特許法第189条)。棄却判決が確定すれば、審決はそのまま維持されます。再び開かれた審判の審決にも、30日以内に再度訴えを提起できます。そのため、手続全体が予想より長くなることがあります。
これから守るべき期限
- 30日第2段階 特許法院への提訴
- 2週間第6段階 大法院への上告
準備・確認事項
- 審決謄本を受け取った日付を記録します(30日の不変期間の起点)。原則として延ばせない期限です。
- 被告を確認します(当事者系は相手方、決定系は知的財産処長)。事件の種類によって異なります。
- 審決書から取消事由を整理し、審判の記録・証拠目録を作成します。訴状の中心的な内容になります。
- 追加で提出する先行技術・技術資料を確保します。新たな証拠も提出できます。
- 判決書を受け取った後、上告期限の2週間と上告理由書の期限の20日を確認します。2つの期限は起算日が異なります。
弁護士が必要なとき
審決謄本を受け取ったら、30日の期限を計算するところから弁護士の助けが必要です。 特に、進歩性の判断(技術が十分に新しいかについての判断)や請求項の解釈を争わなければならない場合がそうです。
訂正審判を並行して進めなければならない場合も、訴訟を提起する前から助けが必要です。 短い期限内に、取消事由と被告、追加の証拠まで整理しなければならないからです。

現在の位置(5/7)
第5段階 · 判決
今すべきこと
決定が誤っていれば「決定を取り消す」という判決を下します。 問題がなければ「請求を棄却する」という判決を下します。
特許法院は決定を取り消すだけで、特許が有効か無効かを直接決めることはありません。 そのため、勝っても特許審判院で改めて審判を受けることになります。
次に起こること
第6段階 · 大法院への上告
判決書を受け取った日から2週間以内に大法院に上告します。 上告理由書は、記録が送られたという通知を受けた日から20日以内に提出します。 大法院は法律の適用を誤ったかどうかだけを見るため、事実関係を改めて争うのは困難です。
これから守るべき期限
- 2週間第6段階 大法院への上告
根拠: 民事訴訟法第425条、第427条
弁護士に依頼すべきとき
審決謄本を受け取ったら、30日の期限を計算するところから弁護士の助けが必要です。 特に、進歩性の判断(技術が十分に新しいかについての判断)や請求項の解釈を争わなければならない場合がそうです。
訂正審判を並行して進めなければならない場合も、訴訟を提起する前から助けが必要です。 短い期限内に、取消事由と被告、追加の証拠まで整理しなければならないからです。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Q30日はいつから数え、延ばすことはできますか。
- 審決謄本を受け取った翌日から数えます。最終日が土曜日・祝日であれば、その次の平日までです。不変期間であるため、延長されません。例外は1つだけです。遠隔地や交通が不便な地域に住んでいる人のために、審判長が職権で付加期間を定める場合です。例外に頼るよりも、本来の期限内に提起することを基準に準備するのが安全です。
- Q誰を相手に訴訟を起こしますか。
- 無効審判(特許をなかったものにする審判)・権利範囲確認審判のように相手方のいる事件では、その相手方が被告です。知的財産処(旧特許庁)の拒絶決定に不服を申し立てた審判のように知的財産処を相手とする事件では、知的財産処長が被告です。被告を誤ると手続が混乱することがあるため、訴状を提出する前に確認します。
- Q費用はどのくらいかかりますか。
- 印紙代(裁判所の手数料)と送達料がかかります。審決取消訴訟は訴額(訴訟の価額)を1億ウォンとみなすため、印紙代は455,000ウォンです。電子訴訟で提出すれば、10分の9だけを納めます。このほか、弁理士・弁護士の報酬は委任契約で決まります。
- Q弁理士が単独で代理できますか。
- はい、可能です。特許審判院の審判と特許法院の審決取消訴訟は、弁理士が単独で代理できます。ただし、侵害訴訟は弁護士だけが代理できます。そのため、侵害訴訟が並行している場合は、2つの事件の主張が互いに整合するよう、弁護士と一緒に準備します。
- Q審判のときに提出しなかった資料を、訴訟で提出できますか。
- はい、提出できます。大法院の判例によれば、審決取消訴訟では、審決で判断されなかった違法事由も主張・立証できます。裁判所はこれを制限なく審理できます。ただし、拒絶決定不服事件では、知的財産処長は拒絶決定の理由と異なる新たな拒絶理由を主張できません。
- Q勝てば特許はすぐに有効(または無効)になりますか。
- いいえ。特許法院は審決を取り消すだけです。判決が確定すると、特許審判院が判決の趣旨に従って改めて審理し、審決します。その審決にも納得できなければ、再び30日以内に訴訟を提起できます。そのため、全体の期間が長くなることがあります。最初から日程を長めに見込んでおくのがよいでしょう。
弁護士が必要なとき
- 30日は不変期間です。1日でも過ぎると審決が確定するため、審決謄本を受け取った日を必ず確認し、遅くとも20日以内には訴状の作成に入ります。
- 特許法院は、審決が正しかったかどうかだけを判断します。そのため、勝っても特許審判院で審判が再び開かれるので、全体の期間を長めに見込む必要があります。
- 特許審判院の審判と特許法院の審決取消訴訟は、弁理士が単独で代理できます(弁理士法第8条)。
- 付加期間は審判長が職権で定めます(特許法第186条第5項)。審決取消訴訟の訴額は1億ウォンとみなして印紙代を計算します(民事訴訟等印紙規則第17条の2・第18条の2)。新たな証拠を提出できる範囲は事件の種類によって異なるため、弁護士・弁理士と確認します。
関連法令
- 特許法第186条(審決等に対する訴え)、第187条(被告適格)、第189条(審決の取消し)
- 法院組織法第28条の4
- 民事訴訟法第425条、第427条(上告)

