LABOR & SAFETY PROCEDURE

労働・産業安全の手続

重大災害発生時の監督・捜査、不当解雇救済申立て、勤労監督まで、会社が雇用労働部・労働委員会・捜査機関に対応する順序を段階ごとに案内します。

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労働・産業安全 01Serious Accident Response

重大災害発生時の監督・捜査への対応手続

事業場で労働者が死亡したり重傷を負ったりする重大災害が起きたときの手続です。作業中止・報告から、雇用労働部の作業中止命令と原因調査、作業中止の解除までを扱います。続いて、産業安全保健法・重大災害処罰法の捜査と裁判まで、会社が各段階で何をすべきかを説明します。事故直後の措置と現場保存がその後の監督・捜査の出発点になるため、順番に確認します。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1作業中止・労働者の避難
  2. 2重大災害発生の報告
  3. 3雇用労働部の作業中止命令
  4. 4重大災害の原因調査
  5. 5作業中止解除の申請・審議
  6. 6安全保健改善計画の策定・提出
  7. 7監督結果に基づく措置(犯罪認知・過料・是正命令)
  8. 8重大災害処罰法の捜査
  9. 9送致・起訴・裁判

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
現在
遅滞なく
要請の翌日から4日以内
命令を受けた日から60日
是正10日・20日以内
STEP 1当事者

作業中止・労働者の避難

法定期間 直ちに

根拠: 産業安全保健法第54条第1項・第168条・産業安全保健法第166条第1項

重大災害が発生したとき、事業主は直ちにその作業を中止させ、労働者を作業場所から避難させるなど、安全及び保健に関して必要な措置を講じなければなりません(第54条第1項)。これに違反すると、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金の対象となります(第168条第1号)。

次へ: 重大災害発生の報告

説明

重大災害が起きたら、会社は直ちにその作業を止め、労働者を作業場所から避難させなければなりません。同じ危険が残っていれば、さらに被害が出るおそれがあるからです。救助・応急措置が終わったら、現場はそのままにしておきます。その後の原因調査は、この現場を基準に進められます。

所要期間
作業中止・報告は事故当日、作業中止解除の審議は要請の翌日から4日以内、捜査・裁判の期間は法律に定められた期限がなく事案によって異なる
費用
産業安全保健法の手数料対象に監督・原因調査は含まれていない。弁護士費用は別途。有罪の場合、経営責任者は1年以上の懲役または10億ウォン以下の罰金(併科可能)、法人は50億ウォン以下の罰金の対象

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    重大災害が起きたら、事業主は直ちにその作業を中止し、労働者を避難させます(産業安全保健法第54条第1項)。死亡1人以上など重大産業災害に当たる場合は、重大災害処罰法の捜査もあわせて行われます(重大災害処罰法第2条第2号)。そのため、事故直後にどの法律が適用されるかから確認します。

    現在の段階
  2. 2

    事故の事実を知ったら、遅滞なく管轄の地方雇用労働官署に電話・ファクスなどで報告します(第54条第2項、施行規則第67条)。報告内容は調査記録の最初の資料になるため、確認された事実だけを記載します。

  3. 3

    雇用労働部は、重大災害が起きた作業または同一の作業によって災害が再び起きる急迫した危険があれば作業中止命令を出し、崩壊・火災・爆発・漏出によって被害が拡大するおそれがあるなどやむを得ない場合は、事業場の作業全体を中止させることができます(第55条第1項・第2項)。命令書に記載された中止範囲を確認しておけば、解除申請の対象を正確に特定できます。

  4. 4

    原因調査は現場訪問・書類・目撃者の陳述の確保によって行われ、安全保健公団・関係専門家が別途原因調査を行うこともあります(第56条第1項〜第3項、施行規則第71条第1項)。現場の損壊・調査の妨害は禁止されています(第56条第5項)。原因調査では、災害が事業主の法違反によるものかどうかもあわせて調べるため(施行規則第71条第1項)、提出資料はコピーと目録を残します。

  5. 5

    解除を要請すると、要請の翌日から4日以内に審議委員会が開かれます(第55条第3項、施行規則第69条第3項)。申請前にその作業の労働者の意見を聴かなければならず(施行規則第69条第2項)、危険要因の改善内容を資料に整理しておけば、審議ですぐに説明できます。

  6. 6

    安全保健改善計画の策定命令を受けたら、受けた日から60日以内に計画書を提出します(第50条、施行規則第61条第1項)。審査を受けた計画書は事業主と労働者が守らなければならないため(第50条第3項)、実際に守れる計画を書きます。

  7. 7

    監督結果に基づく行政措置は報告日から5日(休日を除く)以内に行われ、是正期間は災害発生と直接の関連性が高い措置は10日以内、その他の事項は20日以内です(勤労監督官執務規程(産業安全保健)第16条第1項・第4項)。過料は事前通知の際に意見を出し、賦課通知後60日以内に異議を申し立てることができます(秩序違反行為規制法第16条・第20条)。

  8. 8

    重大災害処罰法の捜査は、経営責任者が安全保健確保義務(第4条)を守っていたかを見ます。日頃の規程・予算・点検記録が証拠になるため、ありのままを整理して提出します。

  9. 9

    死亡事故では、経営責任者は1年以上の懲役または10億ウォン以下の罰金(併科可能)、法人は50億ウォン以下の罰金の対象です(第6条第1項・第7条)。裁判所は職権で被害者を証人尋問でき、申請があれば特別な事情がない限り専門審理委員を指定します(第14条)。

これから守るべき期限

  • 直ちに第1段階 作業中止・避難
  • 遅滞なく第2段階 重大災害発生の報告
  • 要請の翌日から4日以内第5段階 作業中止解除の審議
  • 60日第6段階 安全保健改善計画書の提出
  • 10日・20日第7段階 是正期間
  • 60日第7段階 過料への異議申立て

準備・確認事項

  • 作業を止めて労働者を避難させた後、現場をそのまま保存します。原因調査はこの現場を基準に進められるからです。
  • 管轄の地方雇用労働官署に遅滞なく報告し、報告の時刻と内容を記録しておきます。報告しなかったり虚偽の報告をしたりすると、過料の対象になるからです。
  • 調査に提出する書類はコピーと目録を残し、陳述する関係者と事実関係を事前に整理します。原因調査では事業主の法違反の有無もあわせて調べるからです。
  • 危険要因の改善内容を写真・図面・点検表に整理します。その作業の労働者の意見を事前に聴いたうえで、作業中止の解除を要請します。解除申請前に労働者の意見を聴くよう定められており、審議で改善の有無を判断するからです。
  • 改善計画の命令を受けた日を記録し、60日以内に計画書を提出します。60日は法律で定められた提出期限です。
  • 安全保健管理体制に関する規程・予算・議事録・点検記録を原本のまま集めます。経営責任者の義務履行の有無を証明する資料だからです。

弁護士が必要なとき

次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 死亡事故のように重大災害処罰法の適用が予想される場合、作業中止命令で事業場の運営が止まった場合です。

経営責任者や現場責任者が勤労監督官から調査・出頭の要求を受けた場合も同様です。 特別調査や捜索・差押えが行われている場合も該当します。

こうした場合は、経営責任者個人の刑事責任と法人の罰金がともにかかっています。 また、初期の陳述と提出資料が捜査と裁判までそのまま引き継がれるからです。

現在の位置(1/9)

第1段階 · 作業中止・労働者の避難

今すべきこと

重大災害が起きたら、会社は直ちにその作業を止め、労働者を作業場所から避難させなければなりません。 同じ危険が残っていれば、さらに被害が出るおそれがあるからです。

救助・応急措置が終わったら、現場はそのままにしておきます。 その後の原因調査は、この現場を基準に進められます。

  • 作業を止めて労働者を避難させた後、現場をそのまま保存します。原因調査はこの現場を基準に進められるからです。

次に起こること

第2段階 · 重大災害発生の報告

会社は事故の事実を知ったら、遅滞なく管轄の地方雇用労働官署に電話・ファクスなどで事故を知らせなければなりません。 報告は、雇用労働部が作業中止の要否と原因調査を判断する出発点になるからです。

報告する内容は、発生の概要と被害状況、措置と見通し、その他の重要な事項です。 報告内容はその後の調査記録の最初の資料になるため、確認された事実だけを正確に記載します。

これから守るべき期限

  • 直ちに第1段階 作業中止・避難

    根拠: 産業安全保健法第54条第1項・第168条・産業安全保健法第166条第1項

  • 遅滞なく第2段階 重大災害発生の報告

    根拠: 産業安全保健法第54条第2項・第175条第2項、施行規則第67条

  • 要請の翌日から4日以内第5段階 作業中止解除の審議

    根拠: 産業安全保健法第55条第3項、施行規則第69条第1項〜第3項・第70条

  • 60日第6段階 安全保健改善計画書の提出

    根拠: 産業安全保健法第49条第1項・第2項・第50条・第56条第4項、施行規則第61条第1項

  • 10日・20日第7段階 是正期間

    根拠: 勤労監督官執務規程(産業安全保健)第16条第1項・第4項・第5項

  • 60日第7段階 過料への異議申立て

    根拠: 勤労監督官執務規程(産業安全保健)第16条第1項・第4項・第5項

弁護士に依頼すべきとき

次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 死亡事故のように重大災害処罰法の適用が予想される場合、作業中止命令で事業場の運営が止まった場合です。

経営責任者や現場責任者が勤労監督官から調査・出頭の要求を受けた場合も同様です。 特別調査や捜索・差押えが行われている場合も該当します。

こうした場合は、経営責任者個人の刑事責任と法人の罰金がともにかかっています。 また、初期の陳述と提出資料が捜査と裁判までそのまま引き継がれるからです。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Qすべての産業災害に重大災害処罰法が適用されますか?
いいえ。「重大産業災害」は次の3つの場合です。死亡者が1人以上の場合、同じ事故で6か月以上の治療が必要な負傷者が2人以上の場合です。同じ有害要因により職業性疾病者が1年以内に3人以上出た場合も該当します。これに該当しなければ、産業安全保健法に基づく監督・捜査のみが行われます。そのため、事故直後に被害の規模を正確に把握することが出発点です。
Q作業中止命令はいつ解除されますか?
会社が解除を要請すると、雇用労働部が要請した日の翌日から4日以内に審議委員会を開いて決めます。措置が完了したと判断されれば、直ちに解除します。この4日には土曜日・祝日が含まれますが、連続する場合は3日までしか数えません。審議では、危険要因を改善したかどうかを見ます。そのため、改善資料をそろえ、労働者の意見を聴いた後に要請するのがよいでしょう。
Q作業中止命令そのものを行政審判や訴訟で争えますか?
作業中止命令を処分とみて争う場合は、一般の期間が適用されます。行政審判(行政機関で処分を争う手続)は、処分があったことを知った日から90日以内です。取消訴訟は、処分があったことを知った日から90日以内です。ただし、産業安全保健法には作業中止命令に対する不服申立て手続が別に定められていません。一方、解除を要請すれば、要請の翌日から4日以内に審議委員会が開かれるよう定められています。そのため、解除要請と行政審判・訴訟のどちらで対応するかを弁護士と一緒に決めます。
Q事故現場を片付けてもよいですか?
救助・応急措置以外は、そのままにしておかなければなりません。何人も、原因調査のための現場を損壊したり、調査を妨害したりしてはなりません。違反すると、1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金の対象となるからです。片付けがどうしても必要な場合は、まず雇用労働官署と協議し、写真・動画で状態を残しておきます。
Q経営責任者はどのような処罰を受ける可能性がありますか?
死亡事故で安全保健確保義務に違反したと認められると、1年以上の懲役または10億ウォン以下の罰金に処されることがあります。懲役と罰金が併せて科されることもあります。法人も50億ウォン以下の罰金の対象となります。下限が定められた懲役刑であるため、処罰の水準は重いです。そのため、捜査の初期から義務履行の資料を整理することが重要です。

弁護士が必要なとき

  • このページの産業安全保健法の条文番号は、2026-10-27施行の現行法を基準としています。2026-12-08施行分から「勤労監督官」(근로감독관)が「労働監督官」(노동감독관)に名称変更され(第10章・第155条)、2027-04-28施行分からは作業中止の条項が改編されて、意識不明など一部の産業災害まで作業中止の対象が広がり、解除の条項が第55条第4項に移ります。そのため、それ以降の事件では条文番号を改めて確認する必要があります。
  • 原因調査では、災害が事業主の法違反によるものかどうかもあわせて調べます(施行規則第71条第1項)。そのため、調査に提出する書類と陳述は、その後の監督・捜査まで引き継がれるものと考えて準備します。
  • 同じ事業場で同時に3人以上が死亡した場合や、1年間に死亡災害が5件以上発生した場合などは、本部・地方庁所属の監督官が直接災害原因を調査することができます(勤労監督官執務規程(産業安全保健)第29条第1項)。

関連法令

  • 産業安全保健法第49条・第50条(安全保健改善計画)・第54条(重大災害発生時の措置・報告)・第55条(作業中止)・第56条(原因調査)・第155条・第168条・第170条(罰則)・第175条(過料)
  • 産業安全保健法施行規則第61条・第67条〜第71条
  • 重大災害処罰等に関する法律第2条(定義)・第4条(安全保健確保義務)・第6条・第7条(処罰)・第14条(審理手続の特例)
  • 勤労監督官執務規程(産業安全保健)第16条・第29条、司法警察官吏の職務を行う者及びその職務範囲に関する法律第6条の2、刑事訴訟法第245条の10
  • 秩序違反行為規制法第16条・第20条・第21条、行政審判法第27条、行政訴訟法第20条

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