仲裁 01Domestic Commercial Arbitration
国内商事仲裁の手続
契約書に「紛争は大韓商事仲裁院の仲裁により解決する」という仲裁条項があり、仲裁が始まったときの手続です。会社が仲裁を申し立てる側(申立人)でも、申し立てられた側(被申立人)でも、同じ流れに従います。申立ての受付から、仲裁人の選定、審理、仲裁判断(仲裁人の決定)、判断を争ったり執行したりする段階までを扱います。各段階で何が起き、会社が何をすべきかを説明します。仲裁判断は裁判所の確定判決と同じ効力があり、不服申立ての方法は限られています。そのため、最初の段階から期限の管理が重要です。
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手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
仲裁申立ての受付・申立受付の通知
根拠: 国内仲裁規則第3条・第14条/仲裁法第22条第1項・国内仲裁規則第14条第4項・第52条・第56条・別表
仲裁手続は、事務局が申立書を受け付けた日から始まります(国内仲裁規則第14条第3項)。申立人が仲裁費用を納付すると、事務局が申立書1部を添付して被申立人に申立受付の事実を通知します(同条第4項)。仲裁法は、当事者間に別の合意がなければ、被申立人が仲裁要請書を受け取った日から手続が始まると定めていますが(仲裁法第22条第1項)、規則は仲裁合意の一部となるため(国内仲裁規則第3条)、規則の基準が適用されます。
次へ: 答弁書・反対申立ての提出説明
申立人が大韓商事仲裁院の事務局に仲裁申立書を提出すると、事務局が受け付けた日から仲裁手続が始まります。申立人が仲裁費用を納めると、事務局が相手方(被申立人)に申立書の写しとともに受付の事実を知らせます。この通知を受け取った日が答弁書の期限の基準になるため、通知書を受け取った日付をすぐに記録しておきます。
- 所要期間
- 通常手続は事件ごとに異なるため事務局に日程を確認。迅速手続は仲裁廷構成の通知後100日以内に判断。取消しの訴え・執行手続は別途
- 費用
- 仲裁費用(管理料金・経費・仲裁人手当)を事務局に納付すると申立受付の通知が進む。管理料金は申立金額の区分ごとの料率(例:5,000万ウォン以下は2%、最低100,000ウォン)に従い、仲裁人手当は申立金額ごとの最低額・最高額の間で事務局が定める。弁護士費用など当事者が支出した費用は、判断で定めた負担割合に従って負担。裁判所での訴訟費用は別途
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
申立人が大韓商事仲裁院の事務局に申立書を提出すると、事務局が受け付けた日から仲裁手続が始まります(国内仲裁規則第14条第3項)。仲裁費用が納付されると、事務局が被申立人に申立書の写しとともに申立受付の事実を通知します。会社が申立人であれば、契約書の仲裁条項の文言と請求金額をまず確認します。申立金額が1億ウォン以下であれば迅速手続で進み、準備期間が短くなるからです。
- 2
被申立人は、通知を受けた日から30日以内に答弁書を提出します(国内仲裁規則第15条第1項)。答弁書を出さなくても手続は続くため、期限を逃すと会社の反論がないまま審理が進むことがあります。会社にも相手方に請求するものがあれば、反対申立てもあわせて行います。反対申立ては審理終結まで可能ですが、遅れると遅延を理由に認められないことがあります(第16条第1項)。同じ仲裁廷であわせて判断を受けてこそ、紛争を一度に整理できるからです。
- 3
仲裁合意が無効である、または紛争が仲裁条項の範囲外であると考えるなら、本案に関する答弁書を提出するまでに仲裁廷の権限に異議を申し立てます(仲裁法第17条第2項)。仲裁廷が権限があると決定した場合は、通知を受けた日から30日以内に裁判所に審査を申し立てることができます(第17条第6項)。逆に、相手方が仲裁の代わりに裁判所に訴訟を起こした場合は、本案の最初の弁論までに仲裁合意の抗弁をしなければ、訴訟は却下されません(第9条)。
- 4
事務局が仲裁人候補者名簿(大韓商事仲裁院の案内:申立金額5億ウォン以下は5人、5億ウォン超は10人)を送ってきたら、名簿を受け取った日から10日以内に希望順位を記入して提出します(国内仲裁規則第20条第2項)。期限内に提出しなければ、候補者全員を同じ順位としたものとして扱われ、会社の希望は反映されません。当事者が直接指名する方式であれば、通知を受けた日から10日以内に指名し、指名しなければ事務局が直接選定します(第21条第3項)。候補者ごとに、その業界での経験と相手方との関係を事前に確認します。
- 5
仲裁廷構成の通知を受けたら、仲裁人の公正さを疑う事情がないかを確認します。事情があれば、仲裁人が選定された日または事由を知った日から15日以内に事務局に書面で忌避を申し立てます(国内仲裁規則第23条第2項)。忌避が認められなければ、結果の通知を受けた日から30日以内に裁判所に忌避を申し立てることができます(仲裁法第14条第3項)。
- 6
仲裁廷が審理の期日・場所・方式を定め、事務局がこれを遅滞なく知らせます(国内仲裁規則第28条)。別の合意がなければ口頭審理で進めます(第32条第2項)。仲裁は上級審のない1回の判断なので、主張書面と証拠をこの段階で漏れなく準備します。財産を隠すおそれがあれば、手続の進行中でも裁判所に保全処分を申し立てることができます(仲裁法第10条)。双方が書面で合意すれば、調停に移行することもできます(国内仲裁規則第39条)。
- 7
仲裁廷が審理の終結を宣言すると、別の合意がない限り、審理終結日から30日以内に判断が出ます(国内仲裁規則第40条第2項)。仲裁判断は裁判所の確定判決と同じ効力があります(仲裁法第35条)。そのため、判断の正本を受け取った日付がその後のすべての期限の起算点になるので、すぐに記録しておきます。
- 8
判断書に計算ミス・誤記がある場合や判断が漏れた請求がある場合は、正本を受け取った日から30日以内に事務局を通じて訂正・追加判断を申し立てます(仲裁法第34条第1項、国内仲裁規則第43条第1項)。判断の解釈は、双方が合意した場合にのみ申し立てることができます。取消しの訴えの期限は、訂正・解釈・追加判断の正本を受け取った日からも計算されるため(仲裁法第36条第3項)、2つの期限をあわせて管理します。
- 9
判断に対する不服申立ては、正本を受け取った日から3か月以内に提起する仲裁判断取消しの訴えのみです(仲裁法第36条)。取消事由は仲裁合意の無効、手続違反、公序良俗違反などに限られ、判断内容が誤っているという主張だけでは認められません。勝った側は裁判所に執行決定を申し立てて強制執行をすることができ(第37条)、負けた側は第38条の拒否事由で争います。国内の裁判所の執行決定が確定すると、取消しの訴えは提起できません。
現在の段階
これから守るべき期限
- 30日第2段階 答弁書・反対申立ての提出
- 本案の答弁まで/30日第3段階 管轄に対する異議/裁判所への権限審査の申立て
- 10日第4段階 仲裁人の希望順位の提出・指名
- 15日/30日第5段階 忌避の申立て/裁判所への忌避の申立て
- 審理終結日から30日第7段階 仲裁判断
- 30日第8段階 判断の訂正・解釈・追加判断の申立て
- 3か月第9段階 仲裁判断取消しの訴え
準備・確認事項
- 契約書の仲裁条項の文言(仲裁機関・仲裁地・適用規則)と請求金額を確認します。金額と合意によって、通常手続か迅速手続かが決まります。
- 申立受付の通知を受けた日付を記録し、30日の答弁書の期限を管理します。答弁書を出さなくても手続は進み続けます。
- 仲裁合意の効力・範囲を争うかどうかを、答弁書の提出前に決めます。管轄に対する異議は、本案の答弁書を提出するまでしかできません。
- 仲裁人候補者名簿を受け取ったら、10日以内に希望順位を提出します。提出しなければ、会社の希望は反映されません。
- 主張書面と証拠を審理前にすべて準備します。仲裁判断には上級審がなく、後で補う機会はほとんどありません。
- 判断の正本を受け取った日から3か月の取消しの訴えの期限を管理し、勝った場合は執行決定の申立てを準備します。期限を過ぎると、判断を争う方法はありません。
弁護士が必要なとき
次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 仲裁の申立てを準備している場合や、申立受付の通知を受けて答弁書の期限(30日)が進行中の場合です。
仲裁合意の効力や範囲を争う必要がある場合、仲裁人選定の名簿を受け取った場合も同様です。 仲裁判断を受け取り、取消しの訴えや執行を検討する必要がある場合も該当します。
仲裁は1回の判断で終わり、裁判所で改めて争うことは困難です。 そのため、最初に提出する書面と仲裁人の選定から慎重に準備する必要があります。

現在の位置(9/9)
第9段階 · 仲裁判断取消しの訴え/承認・執行
今すべきこと
仲裁判断に対する不服申立ては、裁判所に提起する仲裁判断取消しの訴えによってのみ可能です。 取消事由は法律で定められたものに限られます。 仲裁合意が無効である場合や、手続に重大な瑕疵がある場合などです。
判断内容が誤っているという理由だけでは取り消されません。 逆に勝った側は、相手方が判断に従わなければ、裁判所に執行決定を申し立てて強制執行をすることができます。
- 判断の正本を受け取った日から3か月の取消しの訴えの期限を管理し、勝った場合は執行決定の申立てを準備します。期限を過ぎると、判断を争う方法はありません。
次に起こること
これが最後の段階です。
これから守るべき期限
- 3か月第9段階 仲裁判断取消しの訴え
根拠: 仲裁法第36条・第37条・第38条
弁護士に依頼すべきとき
次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 仲裁の申立てを準備している場合や、申立受付の通知を受けて答弁書の期限(30日)が進行中の場合です。
仲裁合意の効力や範囲を争う必要がある場合、仲裁人選定の名簿を受け取った場合も同様です。 仲裁判断を受け取り、取消しの訴えや執行を検討する必要がある場合も該当します。
仲裁は1回の判断で終わり、裁判所で改めて争うことは困難です。 そのため、最初に提出する書面と仲裁人の選定から慎重に準備する必要があります。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Q仲裁と裁判所での訴訟は何が違いますか?
- 仲裁は、裁判所の代わりに当事者が選んだ仲裁人が判断を下す手続です。仲裁判断(仲裁人の決定)は裁判所の確定判決と同じ効力があり、控訴・上告のような上級審がありません。そのため、1回の判断で結論が固まるので、最初から主張と証拠を十分に準備しなければなりません。
- Q迅速手続は通常手続とどう違いますか?
- 当事者が合意した場合、または申立金額が1億ウォン以下の場合は、迅速手続が適用されます。迅速手続を受けるために請求を分けて一部だけを請求することはできません。別に合意しなければ、事務局が仲裁人1人を直接選びます。審理は1回の期日で終えるのが原則です。仲裁廷(事件を担当する仲裁人)は、構成の通知を受けた日から100日以内に判断しなければなりません。準備期間が短い分、答弁書の段階で主張と証拠をほぼすべて出す必要があります。被申立人が1億ウォンを超える反対申立てをするには、答弁書の提出期間が過ぎる前にしなければなりません。その場合、別の合意がなければ迅速手続は適用されません。
- Q仲裁条項があるのに、相手方が裁判所に訴訟を起こしました。どうすればよいですか?
- 裁判所に「仲裁合意がある」という抗弁をして、訴訟を却下するよう求めることができます。この抗弁は、本案(紛争の内容そのもの)に関する最初の弁論をするまでにしなければなりません。本案について先に弁論すると、抗弁の機会を失うことがあります。そのため、訴状を受け取ったら、まず仲裁条項を確認します。
- Q仲裁判断が不利な内容で出たら、もう一度争うことはできますか?
- 判断の正本を受け取った日から3か月以内に、裁判所に仲裁判断取消しの訴えを提起する方法しかありません。取消事由は法律で定められたものに限られます。仲裁合意の無効、防御の機会を与えられなかった場合、仲裁合意の範囲の逸脱が該当します。仲裁廷の構成・手続の違反、仲裁で解決できない紛争、公序良俗(社会の秩序と道徳)違反も該当します。判断内容が事実と異なるという主張だけでは取り消されません。そのため、判断を受け取ったら、手続上の瑕疵があったかどうかからまず検討します。
- Q相手方が判断に従わない場合は、どうすればよいですか?
- 裁判所に仲裁判断の執行決定を申し立てます。執行決定が出れば、その決定を根拠に相手方の財産に強制執行(財産を差し押さえて回収すること)をすることができます。相手方は、法律で定める拒否事由を挙げて争うことができます。決定には即時抗告(短い期限内の不服申立て)ができますが、即時抗告だけでは執行は止まりません。仲裁法には即時抗告の期間の規定が別にありません。民事訴訟法は、即時抗告の期間を裁判が告知された日から1週間と定めています。そのため、決定を受け取ったらすぐに対応を決めます。
弁護士が必要なとき
- 仲裁判断は裁判所の確定判決と同じ効力があり、上級審がありません。不服申立ては3か月以内の仲裁判断取消しの訴えによってのみ可能で、事由も狭いため、判断前の段階の書面と証拠が事実上すべてです。
- 答弁書(30日)、仲裁人の希望順位(10日)、忌避申立て(15日)、訂正・追加判断(30日)のように、段階ごとに短い期限があります。答弁書・希望順位・訂正の期限は通知・名簿・正本を受け取った日から、忌避申立ては仲裁人が選定された日または事由を知った日から計算するため、受け取った日付をその都度記録しておきます。
- このページの国内仲裁規則の引用は、2025. 3. 1.施行の規則(大韓商事仲裁院国際仲裁センターのウェブサイト掲載版)を基準としています。規則の施行時にすでに進行中だった事件には、従前の規則が適用されます(附則第2項)。当事者が仲裁手続について書面で規則と異なる合意をすることもあるため(第3条)、実際の事件では事務局の案内文と契約書の仲裁条項をあわせて確認します。
関連法令
- 仲裁法第7条(管轄裁判所)・第9条(仲裁合意と裁判所への提訴)・第10条(保全処分)・第12条(仲裁人の選定)・第13条・第14条(忌避)・第17条(仲裁廷の判断権限)・第18条(暫定的処分)・第22条(仲裁手続の開始)・第24条(申立書と答弁書)・第25条(審理)・第31条(和解)・第32条(仲裁判断の形式)・第34条(訂正・解釈・追加判断)・第35条(仲裁判断の効力)・第36条(仲裁判断取消しの訴え)・第37条・第38条(承認と執行)
- 大韓商事仲裁院国内仲裁規則(2025. 3. 1.施行)第3条・第8条・第9条・第14条〜第16条・第19条〜第23条・第28条・第32条・第35条〜第44条・第45条〜第50条(迅速手続)・第52条〜第56条(仲裁費用)、料金表(別表)
- 民事訴訟法第444条(即時抗告)

