REHABILITATION & BANKRUPTCY PROCEDURE

企業回生・破産の手続

資金難に陥った会社が裁判所の管理のもとで債務を調整して立ち直る法人回生手続と、会社の財産を整理して債権者に分配する法人破産手続を案内します。

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ご自身の立場を選び、当てはまる状況をクリックしてください。その手続の該当段階がすぐに開きます。


期限: 保全処分の申立日から7日以内に決定
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企業回生・破産 01Corporate Rehabilitation

法人回生の手続

会社が資金難で債務を期限どおりに返済することは難しいものの、事業は続けたいときの手続です。裁判所の管理のもとで債務を調整し、会社を立て直します。申立てから開始決定、債権調査、回生計画案の決議と認可まで、何が起きるかを説明します。会社が各段階で何をすべきかもあわせて見ます。債務規模の小さい会社が利用できる簡易回生についても案内します。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1回生手続開始の申立て
  2. 2予納命令・代表者審問
  3. 3保全処分・中止命令・包括的禁止命令
  4. 4回生手続の開始決定・管理人の選任
  5. 5債権者目録の提出・債権の届出・調査
  6. 6調査委員の調査・管理人の報告
  7. 7回生計画案の提出
  8. 8関係人集会での審理・決議
  9. 9認可決定・計画の遂行・終結

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
現在
申立日から1か月以内に決定
目録2週間〜2か月、届出1週間〜1か月、調査1週間〜1か月
調査期間の末日から4か月以下
第1期日から2か月以内、開始日から1年以内
STEP 1当事者

回生手続開始の申立て

根拠: 債務者回生法第34条・債務者回生法第100条第1項・第643条

債務者は、事業の継続に著しい支障をきたさずには弁済期にある債務を弁済できない場合、または破産の原因となる事実が生じるおそれがある場合、回生手続の開始を申し立てることができます(債務者回生法第34条第1項)。破産の原因となる事実が生じるおそれがある場合は、株式会社・有限会社の資本の10分の1以上に当たる債権を有する債権者、10分の1以上の株式・出資持分を有する株主・持分権者も申し立てることができます(第34条第2項)。

次へ: 予納命令・代表者審問

説明

会社が事業を続けながらでは債務を期限どおりに返済することが難しいときに、裁判所に回生手続を申し立てます。このままでは破産するおそれがあるときも申し立てることができます。会社が自ら申し立てることができます。破産するおそれがある場合は、一定規模以上の債権者や株主も申し立てることができます。回生は会社を整理するのではなく、債務を調整して事業を続けさせる手続です。そのため、事業を続ける価値があるかどうかが核心です。

所要期間
開始するかどうかは申立日から1か月以内に決定、計画案の可決は開始日から1年以内(やむを得なければ6か月の範囲で延長)
費用
事件の規模などを考慮して裁判所が定める予納金(手続費用)と、弁護士・会計の費用がかかる

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    会社は、事業の継続に著しい支障をきたさずには弁済期にある債務を弁済できない場合、または破産原因が生じるおそれがある場合に、回生を申し立てます(債務者回生法第34条第1項)。回生債権・回生担保権の合計が50億ウォン以下の少額営業所得者は、簡易回生を申し立てることができます(第293条の2・第293条の4第1項、施行令第15条の3)。保全処分等が出された後は裁判所の許可なしに申立てを取り下げることができないため(第48条)、申し立てるかどうかは慎重に決めます。

  2. 2

    申立人は、事件の大小などを考慮して裁判所が定めた回生手続の費用を予納しなければならず(第39条)、納付しなければ開始申立ては棄却されます(第42条第1号)。裁判所は費用の予納を命じ、代表者を審問します(ソウル回生法院の案内)。代表者審問に備えて、会社の資金事情と回生の可能性を説明する資料を準備します。

  3. 3

    裁判所は、財産の処分を止める保全処分(第43条)、他の手続の中止命令(第44条)、すべての債権者の強制執行を止める包括的禁止命令(第45条)を出すことができます。利害関係人が保全処分を申し立てると、申立日から7日以内に決定します(第43条第2項)。回生を準備する間、会社の財産を守るための仕組みです。

    現在の段階
  4. 4

    会社が申し立てた場合、裁判所は申立日から1か月以内に開始するかどうかを決定し(第49条第1項)、管理人を選任し(中小企業等は代表者を管理人とみなすことがある、第74条第3項・第4項)、債権の届出・調査と計画案の提出の日程を定めます(第50条第1項)。開始申立ての棄却や開始決定には公告日から14日以内に即時抗告できますが、執行停止の効力はありません(第53条・第13条第2項)。

  5. 5

    債権者目録の提出(開始決定日から2週間以上2か月以下)、債権の届出(目録提出期間の末日から1週間以上1か月以下)、債権調査(届出期間の末日から1週間以上1か月以下)の順に進みます(第50条第1項)。目録にもなく届け出なかった債権は、認可により失権します(第251条)。異議が出た債権は、調査期間の末日から1か月以内に債権調査確定裁判を申し立てます(第170条第2項)。

  6. 6

    調査委員が清算価値と継続企業価値を調査し(第87条)、管理人は回生に至った事情と財産状態を報告します(第92条)。清算価値のほうが大きいことが明らかであれば手続が廃止されることがあるため(第286条第2項)、この調査結果が回生の方向を決めます。

  7. 7

    管理人は、調査期間の末日から4か月以下の提出期間内に回生計画案を提出します(第50条第1項第4号・第220条)。延長は2か月以内で、中小企業者は1か月を超えることができません(第50条第3項)。期間内に提出できなければ手続が廃止されるため(第286条第1項)、調査段階からあわせて準備します。

  8. 8

    関係人集会で組ごとに決議し、可決要件は回生債権者の組が3分の2以上、回生担保権者の組が4分の3以上(清算型は5分の4以上)、株主の組は集会で行使された議決権の2分の1以上です(第237条)。可決は第1期日から2か月以内、開始日から1年以内にしなければなりません(第239条)。同意しなかった組があっても、権利保護条項を定めて認可することができます(第244条)。

  9. 9

    裁判所は、可決された期日または直ちに言い渡した期日に、認可するかどうかを決定します(第242条第1項)。認可されれば計画どおりに弁済し、弁済が始まれば回生手続が終結することがあります(第283条第1項)。認可後に計画の遂行が不可能であることが明らかになれば廃止され(第288条)、廃止が確定すると職権で破産が宣告されます(第6条第1項)。

これから守るべき期限

  • 申立日から7日以内第3段階 保全処分の決定
  • 申立日から1か月以内第4段階 回生手続を開始するかどうかの決定
  • 公告日から14日第4段階 開始に関する決定への即時抗告
  • 調査期間の末日から1か月第5段階 債権調査確定裁判の申立て
  • 調査期間の末日から4か月以下第7段階 回生計画案の提出
  • 開始日から1年以内第8段階 回生計画案の可決

準備・確認事項

  • 最近の財務諸表、債権者・担保権者の目録、資金収支計画を整理します。回生申立ての原因と、事業を続ける価値があるかどうかを、これらの資料で説明しなければなりません。
  • 回生債権・回生担保権の合計が50億ウォン以下かを確認し、簡易回生の対象かどうかを検討します。対象であれば、手続の負担が軽くなります。
  • 取引先による差押え・強制執行が予想されるなら、申立てとともに保全処分・包括的禁止命令を申し立てます。開始決定前に財産が散逸するのを防ぐことができます。
  • 債権者目録に漏れた債権者がいないかを確認します。目録にもなく届出もされていない債権は失権し、後で紛争が生じることがあります。
  • 計画案の提出期間をカレンダーに書き込んでおきます(調査期間の末日から4か月以下、中小企業の延長は1か月が上限)。債権額の大きい債権者と弁済条件を事前に協議します。可決の可能性を高めることができます。

弁護士が必要なとき

次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 取引先による差押えや強制執行が迫っており、保全処分・包括的禁止命令が急がれる場合です。

通常の回生と簡易回生のどちらが適切かを決める必要がある場合も同様です。 債権額の大きい債権者の反対で計画案の可決が不確実な場合も該当します。

回生は、開始するかどうかから計画案の可決まで、法定期間が細かく定められています。 期間を逃すと廃止と破産につながることがあり、申立て前の準備が結果を左右します。

現在の位置(3/9)

第3段階 · 保全処分・中止命令・包括的禁止命令

今すべきこと

開始決定が出る前でも、裁判所は会社の財産を守る命令を出すことができます。 保全処分(財産の処分を止める命令)、中止命令、包括的禁止命令(すべての債権者の強制執行を止める命令)です。

会社の財産が散逸したり、債権者が個別に強制執行に乗り出したりするのを防ぐためです。

利害関係人が保全処分を申し立てると、裁判所は申立日から7日以内に決定しなければなりません。 この命令があってこそ、回生を準備する間、会社の財産を守ることができます。

  • 取引先による差押え・強制執行が予想されるなら、申立てとともに保全処分・包括的禁止命令を申し立てます。開始決定前に財産が散逸するのを防ぐことができます。

次に起こること

第4段階 · 回生手続の開始決定・管理人の選任

裁判所は、会社が申し立てた日から1か月以内に回生手続を開始するかどうかを決定します。 開始決定が出ると、会社の経営と財産管理を担う管理人が決まります。

中小企業は管理人を別に置かず、代表者を管理人とみなす場合もあります。 債権の届出・調査と計画案の提出の日程もあわせて決まります。

そのため、この日から期限の管理が始まります。

これから守るべき期限

  • 申立日から7日以内第3段階 保全処分の決定

    根拠: 債務者回生法第43条・第44条・第45条

  • 申立日から1か月以内第4段階 回生手続を開始するかどうかの決定

    根拠: 債務者回生法第49条第1項・第50条第1項・第74条、ソウル回生法院の法人回生案内

  • 公告日から14日第4段階 開始に関する決定への即時抗告

    根拠: 債務者回生法第49条第1項・第50条第1項・第74条、ソウル回生法院の法人回生案内

  • 調査期間の末日から1か月第5段階 債権調査確定裁判の申立て

    根拠: 債務者回生法第50条・第147条・第148条・第149条・第251条

  • 調査期間の末日から4か月以下第7段階 回生計画案の提出

    根拠: 債務者回生法第50条第1項第4号・第3項、第220条・第221条・第286条第1項第1号

  • 開始日から1年以内第8段階 回生計画案の可決

    根拠: 債務者回生法第224条・第232条・第237条・第239条

弁護士に依頼すべきとき

次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 取引先による差押えや強制執行が迫っており、保全処分・包括的禁止命令が急がれる場合です。

通常の回生と簡易回生のどちらが適切かを決める必要がある場合も同様です。 債権額の大きい債権者の反対で計画案の可決が不確実な場合も該当します。

回生は、開始するかどうかから計画案の可決まで、法定期間が細かく定められています。 期間を逃すと廃止と破産につながることがあり、申立て前の準備が結果を左右します。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Q回生と破産はどう違いますか?
回生は、債務を調整して会社が事業を続けられるようにする手続です。破産は、会社の財産を整理して債権者に分配する手続です。そのため回生では、継続企業価値(事業を続けた場合の価値)が清算価値(整理した場合の価値)より大きいかが重要です。整理する側の価値のほうが大きいことが明らかであれば、回生手続が廃止されることがあります。
Q通常の回生と簡易回生は何が違いますか?
簡易回生は、回生債権(回生前に生じた債権)と回生担保権を合わせた金額が50億ウォン以下の少額営業所得者が利用します。簡易調査委員を選任して、調査を簡易に行うことができます。回生債権者の組の可決要件も緩和されます。3分の2以上の同意のほか、「2分の1超の同意かつ議決権者の過半数の同意」でも可決されたものとみなされます。簡易回生の要件に合わない場合は、申立書に記載した意思に従い、通常の回生として進められることがあります。
Q回生を申し立てれば、すぐに強制執行は止まりますか?
申立てだけで自動的に止まるわけではありません。裁判所が保全処分(財産の処分を止める命令)、他の手続の中止命令、包括的禁止命令を出して初めて、強制執行などを止めることができます。そのため、差押えが迫っているなら、申立てとともにこれらの命令を申し立てます。利害関係人が保全処分を申し立てると、裁判所は7日以内に決定します。
Q取引先が回生手続に入りました。債権者として何をすべきですか?
裁判所が定めた届出期間内に債権を届け出なければなりません。目録にもなく届出もしていない債権は、回生計画が認可されると失権(権利を失うこと)します。届け出た債権に異議が出たら、調査期間の末日から1か月以内に債権調査確定裁判を申し立てます。
Q債権者が計画案に反対したら、回生は終わりますか?
必ず終わるわけではありません。法定多数の同意を得られなかった組があっても、裁判所が認可することがあります。その組の権利を保護する条項を定めて認可するものです(強制認可)。ただし、否決された場合や可決期間内に可決されなかった場合は、手続が廃止されるのが原則です。そのため、債権額の大きい債権者と事前に協議することが重要です。
Q回生が失敗したらどうなりますか?
認可後に回生手続が廃止されて確定することがあります。この場合、破産原因があれば、裁判所は職権で破産を宣告しなければなりません。開始申立ての棄却(請求を認めないこと)、認可前の廃止、不認可の決定が確定した場合も、裁判所は破産を宣告することができます。そのため、回生の申立て前に、破産につながる可能性まであわせて検討します。

弁護士が必要なとき

  • 保全処分・中止命令・包括的禁止命令が出された後は、裁判所の許可なしに回生の申立てを取り下げることはできません(第48条)。申立て前に、回生が適切な選択かを十分に検討します。
  • 即時抗告の期間は裁判の公告があった日から14日以内で(第13条第2項)、公告は官報掲載日の翌日などに効力が生じます(第9条第2項)。開始に関する決定に即時抗告をしても、執行停止の効力はありません。
  • 目録にもなく届出もしていない債権は、回生計画が認可されると失権します(第251条)。会社は債権者目録に漏れた債権者がいないか、債権者は届出期間を逃していないかを確認しておけば、後の紛争を減らせます。

関連法令

  • 債務者回生及び破産に関する法律(債務者回生法)第6条(牽連破産)・第9条(公告)・第13条(即時抗告)・第34条(申立て)・第39条(費用の予納)・第42条(棄却事由)・第43条〜第45条(保全処分・中止命令・包括的禁止命令)・第48条(取下げの制限)・第49条・第50条(開始決定)・第53条(即時抗告)・第74条(管理人)・第87条(調査委員)・第92条・第98条(管理人の報告)・第100条(否認権)・第147条〜第152条(債権の届出)・第170条・第171条(債権調査確定裁判)・第220条〜第222条(計画案の提出)・第224条・第232条・第237条・第239条(審理・可決)・第242条・第244条・第247条(認可・即時抗告)・第251条(免責)・第283条(終結)・第286条〜第288条(廃止)・第293条の2〜第293条の8(簡易回生)・第643条(詐欺回生罪)
  • 債務者回生及び破産に関する法律施行令第15条の3(少額営業所得者の基準)
  • ソウル回生法院「倒産手続の紹介 – 法人回生」

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