相続 01Division of Inherited Property
相続財産分割の手続
相続人が複数いるとき、故人の財産を誰が何を受け取るかを決める手続です。相続人どうしで合意できなければ、家庭法院が代わりに分けます。合意でも裁判所の決定でも、相続人全員が参加して初めて効力が生じます。
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手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
相続人・相続分の確認
故人の家族関係証明書、除籍謄本などで相続人の範囲を確定し、法定相続分(配偶者は子の取り分の1.5倍)を計算します。安心相続ワンストップサービスの照会結果で財産目録を整理します。
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家族関係の書類で相続人が誰かを確定し、法律で定めた基本の取り分(法定相続分)を計算します。配偶者は子1人の取り分の1.5倍です。住民センターでの照会結果で、故人の財産目録も整理しておきます。誰がいくら受け取れるかが分かって初めて、協議を始められるからです。
- 所要期間
- 協議分割は合意の時期によって、調停・審判は事件によって異なる(鑑定があると長くなる)
- 費用
- 印紙代(調停申立て5,000ウォン、審判は財産の価額・相続分に応じて算定)・送達料、鑑定料などの実費
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
まず、相続人が誰かと、それぞれの法定相続分(法律で定めた基本の取り分)を確認します。配偶者は子の相続分の1.5倍で、子どうしは同じ取り分です。有効な遺言があれば遺言による分配が優先するので、遺言があるかどうかも一緒に確認します。
- 2
相続人全員が分け方に合意すれば協議分割です(民法第1013条、期限なし)。全員が署名して押印した協議書があれば、それで登記と名義変更ができます。ただし、一人でも欠けた協議は無効なので、連絡が取れない相続人がいれば、裁判所の手続を利用する必要があります。
現在の段階 - 3
合意できなければ、家庭法院に調停を申し立てます。相続財産分割は調停を先に経なければならない事件なので、調停なしにすぐ審判を請求することはできません。審判を請求しても、調停から進みます。
- 4
調停が成立しなければ、家庭法院が審判(決定)で財産を分けます。このとき、故人を扶養・介護した寄与分や、他の相続人が生前に受けた特別受益を主張すると、それぞれの取り分が調整されます。通帳の記録・登記・介護の記録などの証拠が結果を左右するので、前もって集めておきます。
- 5
審判の結果を受け入れがたければ、決定書を受け取った日から14日以内に即時抗告します(家事訴訟法第43条第5項)。この期間が過ぎると審判が確定します。確定した審判書で、登記と預金の引出しができます。
- 6
調停と審判は、事件によっては長くかかることがあります。その間に他の相続人が財産を処分するおそれがあれば、財産を押さえておく仮差押え・仮処分を先に申し立てます。財産がすでに処分されると、審判で勝っても受け取るのが難しくなるからです。
これから守るべき期限
- 14日第8段階 即時抗告
準備・確認事項
- 相続人全員の名簿と連絡先、それぞれの法定相続分を確認します。一人でも欠けると協議は無効です。
- 故人の財産目録(登記簿、預金、保険、債務)を整理します。分ける財産から決める必要があります。
- 相続人たちが生前に受けた財産(家、現金、学費など)と、扶養・介護の記録を集めます。特別受益と寄与分の主張の証拠になります。
- 協議書に相続人全員の署名・押印と印鑑証明書がそろって初めて効力があります。そうして初めて名義を移せます。
- 審判に不服を申し立てるには、決定書を受け取った日から14日以内に即時抗告(期限の短い不服申立て)をします。期限が過ぎると審判が確定します。
弁護士が必要なとき
次のような場合は、調停を申し立てる前に弁護士の助けが必要です。 相続人の一部と連絡が取れない場合です。 特別受益(生前に前もって受け取った財産)・寄与分(財産に貢献した分)をめぐって争いがある場合も同じです。
財産が不動産・事業体に絡んでいる場合も同様です。 このような事件は、公示送達(裁判所での掲示で送達に代えること)・鑑定などの手続や証拠の整理が結果を左右するからです。

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第2段階 · 協議分割
今すべきこと
相続人全員が「家は誰が、預金は誰が」受け取るかを合意して、分割協議書を書きます。 いつまでにしなければならないという期限はありません。
未成年の子とその親が一緒に相続人なら、子に代わる特別代理人(この件だけを担当する代理人)を、裁判所で別に立てなければなりません。 親と子の利害が互いに対立するからです。
- 協議書に相続人全員の署名・押印と印鑑証明書がそろって初めて効力があります。そうして初めて名義を移せます。
次に起こること
第3段階 · 調停の申立て
合意できなければ、相手の相続人が住む地域の家庭法院に調停を申し立てます。 この事件は、裁判所の判断(審判)を受ける前に必ず調停を経なければなりません。
そのため、すぐに審判を請求しても、調停から行うことになります。
これから守るべき期限
- 14日第8段階 即時抗告
根拠: 家事訴訟法第43条第5項
弁護士に依頼すべきとき
次のような場合は、調停を申し立てる前に弁護士の助けが必要です。 相続人の一部と連絡が取れない場合です。 特別受益(生前に前もって受け取った財産)・寄与分(財産に貢献した分)をめぐって争いがある場合も同じです。
財産が不動産・事業体に絡んでいる場合も同様です。 このような事件は、公示送達(裁判所での掲示で送達に代えること)・鑑定などの手続や証拠の整理が結果を左右するからです。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Q調停・審判はどの裁判所に出しますか?
- 相手方(他の相続人)が住む地域の家庭法院に出します。相手の相続人が複数いて、住む地域が異なることがあります。その場合は、どの家庭法院に出すかを受付前に家庭法院に確認します。大法院の電子訴訟でも受付できます。協議分割(相続人どうしで合意して分けること)は裁判所に行く必要がなく、協議書を登記所・銀行に直接出します。
- Q費用はどれくらいかかりますか?
- 調停申立ての印紙代は5,000ウォンです。審判に移ると、印紙代は定額ではありません。共有物分割訴訟と同じように、分割する財産の価額に請求人の相続分の割合を掛けた金額の3分の1を基準に計算します。調停のときに納めた金額は差し引きます。送達料は、相続人の人数などに応じて裁判所が定めた金額を納めます。実際に大きなお金がかかるのは、不動産の鑑定料(鑑定の対象・機関によって異なる)と弁護士費用です。鑑定料は、鑑定を申し立てた側が前もって納めるのが原則で、最終的な負担は審判で決まります。そのため、鑑定が必要かどうかを前もって検討しておくとよいでしょう。
- Q協議書はどう書き、相続人は全員集まる必要がありますか?
- 一か所に集まる必要はありません。同じ内容の協議書に相続人全員が署名して実印を押し、それぞれの印鑑証明書を添えれば足ります。この協議書で、登記所でそのまま相続登記ができます。海外に住む相続人は、その国の在外公館(大使館・領事館)で署名の認証を受けます。印鑑証明書の代わりに、本人が署名したことの確認を受けるものです。
- Q連絡が取れない相続人がいる場合はどうすればよいですか?
- 協議分割は相続人全員が参加する必要があるのでできず、裁判所に調停・審判を申し立てます。住所が分からず書類を届けられなければ、裁判所での掲示で届けたものとして扱う公示送達で進めることができます。生存しているかどうかさえ分からなければ、不在者財産管理人の選任を先に申し立てます。
- Q未成年の相続人がいる場合はどうすればよいですか?
- 親が子に代わって協議書に押印することはできません。親と子が同じ相続人なので、利害が互いに対立するからです。家庭法院に特別代理人の選任を先に請求する必要があり、未成年の子が複数いれば、子ごとに別の特別代理人を立てます。子どうしでも利害が対立することがあるからです。
- Q分割が終わる前に、故人の預金を引き出せますか?
- 相続預金を引き出すときに必要な書類や、一部の払出しができるかどうかは、その銀行に確認します。他の相続人が財産を処分するおそれがあれば、仮差押え(裁判前に財産を前もって押さえること)・仮処分を先に申し立てます。
弁護士が必要なとき
- 協議分割は、相続人が一人でも欠けると無効です。連絡が取れない相続人がいれば、裁判所の手続を利用する必要があります。
- 分割前に故人名義の不動産を法定相続分どおりに登記していても、後で協議や審判で異なる分け方をすることができます。法定相続分での登記が最終的な分割を意味するわけではないからです。
- 遺留分返還請求は、分割審判とは別の民事訴訟です。分割手続を進めていても遺留分の期限は別に進むので、1年の期限を別に管理する必要があります。
- 相続財産分割の審判には、当事者や利害関係人が即時抗告できます(家事訴訟規則第116条第1項)。期間は、審判の告知を受けた日から14日です(家事訴訟法第43条第5項、家事訴訟規則第94条第3項)。
関連法令
- 民法第1013条(協議分割)・第1008条(特別受益)・第1008条の2(寄与分)
- 家事訴訟法第50条(調停前置)

