相続 02Claim for Legal Reserve of Inheritance
遺留分返還請求の手続
故人が財産を一人に集中させ、自分の最低限の取り分(遺留分)さえ受け取れないことがあります。そのようなときに、足りない取り分をお金で返すよう請求する手続です。請求の期限が短いので、事情を知ったらすぐに準備を始める必要があります。
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手続の流れ図
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- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
遺留分侵害の確認
根拠: 民法第1112条
相続人の範囲と法定相続分を確認します。そして、故人が残した財産に生前の贈与・遺贈を加えて遺留分(配偶者・直系卑属は法定相続分の1/2、直系尊属は1/3)を計算し、実際に受け取った取り分がそれに満たないかを確認します。
次へ: 贈与・遺贈の調査説明
まず、相続人が誰かと、それぞれの基本の取り分を確認します。次に、故人が残した財産に、生前に与えたものと遺言で与えたものをすべて合わせて、自分の最低限の取り分(遺留分)を計算します。子・配偶者は基本の取り分の半分、父母は3分の1です。実際に受け取ったものがそれより少なくて初めて請求できるので、この計算が出発点です。
- 所要期間
- 事件ごとに異なる(鑑定・金融照会の有無によって長くなる)
- 費用
- 印紙代(請求金額に応じて算定)・送達料、不動産の鑑定料などの実費
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
遺留分とは、故人が遺言や生前贈与で財産を特定の人に集中させたとしても、法律が相続人に保障する最低限の取り分です。配偶者と直系卑属(子など)は法定相続分の2分の1、直系尊属(父母など)は3分の1です。兄弟姉妹の遺留分は2024.9.20に削除され、もう認められないので、兄弟姉妹はこの手続で請求できません。
- 2
故人が生前に贈与したり、遺言で与えたり(遺贈)した財産を調べます。不動産は登記簿で誰に移ったかを確認し、預金の流れは裁判所の金融取引情報提出命令で確認します。他の相続人が受けた贈与は時期にかかわらずすべて含め、相続人でない第3者が受けた贈与は、原則として相続開始(死亡)前1年以内のものだけを含めます。どの贈与が含まれるかによって、請求金額が大きく変わります。
- 3
2026.3.17施行の改正民法により、遺留分は受けた物そのものを返すよう求めるのではなく、価額(金銭)の支払いとして請求します。そのため、相手が財産をすでに売っていても、お金で請求できます。請求した日から利息も一緒に付きます。
- 4
請求の期限が短いので、注意が必要です。相続の開始と、返還すべき贈与・遺贈があったことを知った日から1年が過ぎると、請求できません。知らなかったとしても、相続開始日から10年が過ぎると、やはり請求できません(民法第1117条)。内容証明で請求の意思を先に示しておけば、1年の期限を守ったことになります。
- 5
相手方が応じなければ、民事訴訟を起こします。裁判では、贈与・遺贈された財産の価額を鑑定し、各相続人が受け取った金額を計算して、相手が支払う金額を決めます。鑑定と金融照会を経るので時間がかなりかかり、期間は事件ごとに異なります。
- 6
判決が確定すれば、相手方の財産に強制執行できます。裁判中に相手が財産を処分するおそれがあれば、財産を前もって押さえておく仮差押えを先に申し立てます。財産がなくなると、判決を受けても実際にお金を受け取るのが難しくなるからです。
これから守るべき期限
- 1年第3段階 内容証明による請求
- 30日第5段階 訴状の送達・答弁書
- 2週間第7段階 判決の言渡し
準備・確認事項
- 遺言書、贈与の内容、不動産登記簿、金融取引記録を確保します。請求金額の根拠になります。
- 知った日から1年となる日付を確認した後、内容証明を送ります。期限を守った証拠になります。
- 贈与された財産の現在の価額を鑑定で算定します。請求金額の基準です。
- 相手が財産を処分するおそれがあれば、仮差押え(裁判前に財産を前もって押さえること)を申し立てます。受け取る財産を前もって守る措置です。
弁護士が必要なとき
次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 1年の期限が迫っている場合です。
故人が誰に何を与えたのか確認できない場合も同じです。 相手方が受け取った財産をすでに処分した場合も同様です。
期限を過ぎると、請求そのものができなくなります。 また、贈与の内容と財産の価額を資料にまとめるには時間がかかるからです。

現在の位置(7/8)
第7段階 · 判決の言渡し
今すべきこと
裁判所が足りない取り分をお金で計算し、「いくら支払え」と判決します。 判決文を受け取った日から2週間以内に控訴できるので、受け取った日付を書き留めておきます。
次に起こること
第8段階 · 強制執行
確定した判決文に執行文(強制執行を許す証明)を受けて、相手の預金や不動産を差し押さえ、足りない取り分と利息を回収します。
これから守るべき期限
- 2週間第7段階 判決の言渡し
根拠: 民事訴訟法第396条
弁護士に依頼すべきとき
次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 1年の期限が迫っている場合です。
故人が誰に何を与えたのか確認できない場合も同じです。 相手方が受け取った財産をすでに処分した場合も同様です。
期限を過ぎると、請求そのものができなくなります。 また、贈与の内容と財産の価額を資料にまとめるには時間がかかるからです。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Qどの裁判所に出しますか?家庭法院ですか?
- 家庭法院ではありません。相手方(贈与・遺贈を受けた人)が住む地域の地方法院(支院)に出す民事訴訟です。故人が死亡当時に住んでいた地域の裁判所にも出せます。大法院の電子訴訟で受付でき、訴状の書式もそこで見つけられます。
- Q費用はどれくらいかかりますか?
- 請求金額に比例した印紙代と送達料がかかります。たとえば1億ウォンを請求すると、印紙代は455,000ウォンです。送達料は、当事者の人数に応じて裁判所が定めた金額を納めます。不動産の価格を争う場合は、鑑定料が別にかかります。勝てば、訴訟費用を相手に請求できます。
- Q内容証明は必ず送る必要がありますか?どう書きますか?
- 必ず送らなければならないわけではありませんが、1年の期限を守った証拠になるので、訴訟の前に先に送るのがよいでしょう。故人の死亡日、相手が受けた贈与・遺贈(遺言で与えること)の内容、遺留分の不足額の支払いを請求するという内容を書きます。郵便局で同じ内容の書面を3通作って送り、そのうち1通と配達証明を保管します。配達証明があって初めて、相手がいつ受け取ったかを証明できます。
- Q相手が受けた財産をすでに売っていた場合はどうすればよいですか?
- 売っていても請求できます。受けた財産そのものを返してもらえなければ、その価額で返してもらいます。大法院の判例によると、遺留分を計算するとき、贈与された財産は相続開始(死亡)当時の価額で評価します。相手が売った価格が基準ではありません。この価額は、登記簿と鑑定で確認します。
- Q自分の遺留分はどう計算しますか?
- まず、故人が残した財産に生前の贈与を加え、債務を差し引きます。その金額に法定相続分を掛けます。その金額の2分の1(配偶者・子)または3分の1(父母)が遺留分です。たとえば、子2人のうち1人が全財産4億ウォンを受け取ったとします。もう1人は、4億ウォンの2分の1(法定相続分)のさらに2分の1である1億ウォンを請求できます。すでに受け取ったものがあれば、その分を差し引きます。
- Q相続人が複数いれば、一緒に請求しますか?
- 遺留分はそれぞれの権利です。そのため、一人が請求しても、他の相続人の分まで受け取ることはできません。同じ相手に請求するなら、一つの訴状で一緒に出すほうが費用と時間を節約できます。ただし、1年の期限はそれぞれ別に計算されるので、一緒に出す人を待っていて期限を過ぎてはいけません。
弁護士が必要なとき
- 1年の期限は、「相続の開始と贈与・遺贈の両方を知った日」から数えます。いつ知ったかが期限の計算の基準になるので、死亡後に贈与の事実を知った時点を証明できる資料を残しておきます。
- お金でのみ請求するように変わったこと(価額支払いへの一本化)と請求日からの利息は、2026.3.17以降に開始した相続から適用されます。それより前に開始した相続には、従前の規定(財産そのものの返還請求)が適用されます(民法附則第21454号第3条)。
- 遺留分は、子・配偶者が法定相続分の1/2、父母が1/3で、兄弟姉妹の遺留分は2024年の法改正でなくなりました(民法第1112条)。相続人でない人が受けた贈与は死亡前1年以内のものだけを対象としますが、双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与は、それより前のものも含めます(第1114条)。訴訟は家庭法院ではなく民事の裁判所に出し、相手方の住所地の裁判所のほか、故人が死亡当時に住所を置いていた地域の裁判所にも出せます(民事訴訟法第22条)。
- 2024年の憲法裁判所の決定(2020헌가4など)の後に民法が改正され、故人に対する扶養義務に重大に違反したり、重大な犯罪・著しく不当な待遇をしたりした相続人は、家庭法院の相続権喪失の宣告によって相続権(遺留分を含む)を失うことがあります(第1004条の2、2026.3.17の改正ですべての相続人に拡大)。また、故人を特別に扶養したり、財産の維持・増加に特別に寄与したりした対価として受けた贈与・遺贈は、その範囲で特別受益とみなしません。この規定は遺留分にも準用されます(第1008条ただし書、第1118条)。
関連法令
- 民法第1112条(遺留分権利者・割合)・第1115条(返還請求)・第1117条(消滅時効)
- 民事訴訟法

