解決事例

電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する特別法違反
電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する特別法違反不起訴

電気通信金融詐欺 | 仮想通貨購入アルバイトによる振り込め詐欺嫌疑、不起訴処分

電気通信金融詐欺の嫌疑で処罰の危機にあるとして当法人を訪ねた依頼人は、振り込め詐欺の資金運搬役として活動したとの疑いを受けていた。刑事弁護士は不起訴処分を導いた。

1. 電気通信金融詐欺 | 事件の内容

電気通信金融詐欺 回収役アルバイト詐欺 被害者示談進行 フォレンジック調査 通帳譲渡嫌疑 量刑資料提出


電気通信金融詐欺の嫌疑で処罰の危機にあった依頼人は、自営業を営みながら増え続ける債務により経済的困難を抱えていたところ、あるオンライン求人掲示板で「コイン換金アルバイト」の募集を目にした。

業務内容は単純であった。「海外取引所でコインを購入し国内取引所へ送金すれば手数料を支払う」という条件であり、過去に仮想通貨取引の経験があった依頼人はこれを正当な換金仲介業務と信じて応募した。

依頼人は指示どおり取引所口座を通じて数千万ウォン相当の金額を受け取り、その一部を用いて実際にコインを購入した。

しかし送金過程で取引構造に不審を抱き業務を中断した。

その後、振り込め詐欺グループは「受け取った金を全額再送金せよ」と脅迫し、振込限度額の問題から一部金額のみ送金した後、取引を終了した。

数日後、依頼人は自身が電気通信金融詐欺(振り込め詐欺の資金運搬役)事件に巻き込まれた事実を知り、直ちに自ら警察署を訪れて経緯を供述した。

警察は資金の流れ上、依頼人が「犯罪資金の最終運搬者」として確認されるとして電気通信金融詐欺の嫌疑を適用し捜査を開始した。

2. 電気通信金融詐欺 | 刑事専門弁護士の支援事項

刑事専門弁護士は依頼人の事件に対し以下のとおり支援した。

事件構造の分析

刑事専門弁護士はまず事件の構造を分析した。

かつては振り込め詐欺組織が「対面受渡役」を募集し現金回収をさせる手口が主流であったが、近年は「仮想通貨購入代行」という形態で資金洗浄を行う新種の手口が登場している。

刑事専門弁護士は依頼人がこのような新種の犯罪手口の存在すら知らなかった点、実際に取引所を通じた正規のコイン購入手続を経ていた点、そして金銭的利益を得ていなかった点を挙げ、依頼人もまた振り込め詐欺組織に騙された被害者であると主張した。

共謀および幇助の意思不存在の主張

大法院判例(大法院1998도1832)によれば、共同正犯が成立するためには共同加功の意思と機能的行為支配が必要である。

したがって、他人の犯行を認識していなかったり漠然と指示に従っただけの事情のみでは共犯と認めがたい。

刑事専門弁護士は依頼人がただの一度も犯行に積極的に協力したり金銭的利得を得ようとする意図を示したことがない点を強調した。

メッセンジャーの会話履歴、送金履歴、取引履歴等を分析し、「仮想通貨購入代行アルバイト」との認識が表れている証拠を提出した。

自主申告および故意の不存在の強調

刑事専門弁護士は依頼人が犯罪事実を認識した直後に自ら警察署を訪れ事件を届け出た点を強調した。

依頼人は初犯であり経済的困窮の中で短期間の合法的収入を期待しただけであって、不法行為に加担する意思は全くなかった点を疎明した。

検察段階での対応

刑事専門弁護士は依頼人が警察段階で送致された後、検察に弁護人意見書を提出し、実際に犯罪資金の流れを統制したり認識した形跡が全くない点を法理的に整理した。

「被疑者の行為が振り込め詐欺組織の一部として機能したと断定しがたい」との証拠不十分を理由として強調した。

3. 電気通信金融詐欺 | 事件の結果

電気通信金融詐欺 組織共謀関係 電子金融追跡 捜索差押対応 口座名義人責任 勾留捜査検討

検察は刑事専門弁護士の法理的主張を受け入れ、依頼人が振り込め詐欺組織の指示を単純に実行したのではなく、むしろ被害者に近い立場にあった点を認めた。

結局、「犯行に対する認識や共謀の意思がなく、被疑事実を認定するに足る明確な証拠がない」として嫌疑なし(証拠不十分)の不起訴処分が下された。

電気通信金融詐欺の概念および法的定義

電気通信金融詐欺とは、「電気通信基本法」に基づく電気通信を利用して他人を欺罔しまたは恐喝し、資金または財産上の利益を取得しあるいは第三者に利益を得させる行為をいう。

これは一般に振り込め詐欺、スミッシング、フィッシングサイト、メッセンジャー詐欺、ファーミング、性的映像脅迫詐欺、融資詐欺等として現れる。

要件区分

具体的内容

判断基準

主体要件

資金を送金・移替・交付するよう誘導しまたは直接実行した者

犯行の認識および故意の有無

行為要件

電気通信を利用し欺罔・恐喝行為を通じて財産上の利益を取得

金銭の伝達・移替行為を含む

因果関係

行為と被害発生との間の直接的関連

犯罪収益の流れの明確性

故意性

犯行構造の認識および利益取得の意図

故意の有無により責任が否定され得る

「電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する特別法」第15条の2は、電気通信金融詐欺を行った者を1年以上の有期懲役または犯罪収益の3倍以上5倍以下の罰金に処しあるいはこれを併科し得ると規定している。

すなわち、単純な加担であっても共謀が認定されれば実刑の可能性が高く、資金の伝達・引出役(いわゆる「回収役」)と判断されれば懲役刑が宣告されるリスクが極めて大きい。

電気通信金融詐欺の主要犯罪類型

類型

主要手口

特徴

振り込め詐欺

電話で個人情報・口座番号を窃取

金融機関・捜査機関を詐称

スミッシング

SMSリンクによるマルウェア配布

個人情報窃取後の決済被害

メッセンジャー詐欺

知人を詐称した会話で送金を要求

被害者が自ら送金

フィッシングサイト

偽の金融サイトを開設

ログイン情報の窃取

性的映像脅迫詐欺

わいせつ映像の撮影・脅迫

金銭要求、知人への流布脅迫

融資詐欺

虚偽の融資広告・手数料要求

前払い誘導、架空口座の使用

電気通信金融詐欺への対応ポイント

1. 初期供述段階での迅速な法的支援の確保
振り込め詐欺への関与事件は初期に「共犯」に分類されやすい。

たった一度の供述の誤りでも刑事処罰につながり得るため、直ちに刑事専門弁護士の立会いが必要である。

2. 犯罪構造と認識不存在の立証
被疑者が「単純な業務遂行者」であったことを立証するため、取引履歴・会話記録等の客観的資料を確保すべきである。

3. 自主申告および協力姿勢の強調
捜査機関に自ら先に申告した場合、故意の不存在と善意が認定される可能性が高い。

4. 被害者としての地位の主張
振り込め詐欺の構造上、被疑者自身も実質的被害者であり得る。

資金回収の被害を受けた状況を併せて提出すれば防御論理が強化される。

4. 電気通信金融詐欺 | 法務法人大倫のワンストップ支援体制

法務法人大倫は刑事事件専門弁護士、金融専門弁護士、デジタルフォレンジックセンターが連携する電気通信金融詐欺専担システムを運営している。

事件初期から捜査対応、検察段階での法理検討、不起訴意見書の作成、被害回復手続(口座追跡・被害金還付申請)まで一つの統合手続としてワンストップで支援が可能である。

また、全国主要都市に分事務所を設置しており、ソウル・釜山・大田・大邱・光州・済州などどこでも迅速な相談と現場対応が可能である。

電気通信金融詐欺事件は刑事処罰のリスクが高い犯罪であるため、嫌疑を受けた時点で弁護士に相談し供述の方向性と証拠収集を設計することが何より肝要である。

法理と事実を正確に区分して対応すれば、冤罪を晴らすことは十分に可能である。

支援が必要であれば🔗法律相談予約を通じて方向性を検討されたい。

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