解決事例

カメラ等利用撮影罪
カメラ等利用撮影罪罰金刑

盗撮刑事処分の回避 | 交際相手との性行為映像を密かに撮影した依頼者が罰金刑

盗撮の処罰を控えた依頼者は、交際相手の女性との性行為の映像をカメラで密かに撮影した容疑で通報された状況で、処罰を防ぐために刑事弁護士にご相談くださいました。

1. 盗撮刑事処分の回避を依頼された依頼者

盗撮刑事処分の回避を依頼された依頼者は大学生で、カメラ等利用撮影罪の事件に巻き込まれ実刑が懸念される状況でしたが、刑事弁護士のサポートにより軽微な罰金刑を言い渡され、事件を終えることができました。

カメラ等利用撮影罪の容疑を受けた依頼者

依頼者は交際期間中、交際相手の女性との性行為の場面を二度撮影しました。

その後、二人は別れ、交際相手の女性が自ら当該映像を削除しました。

しかし交際相手の女性は、依頼者が自分を盗撮したとして警察に通報し、警察は依頼者の住居を押収・捜索しました。

突然の捜査や取り調べの日程に対する不安の中で、依頼者は刑事弁護士に盗撮刑事処分の回避を依頼されました。

盗撮刑事処分の回避依頼の事例内容

2. 盗撮刑事処分の回避のための戦略

盗撮刑事処分の回避戦略の内容整理

盗撮処罰を控えた依頼者が寛大な処分を受けられるよう、次のような争点を把握してサポートを行いました。

· 撮影への同意の有無

· 撮影の目的と経緯の正当性の有無

· 量刑要素による寛大な処分の可否

被害者も撮影の事実を認識していた点

依頼者は、問題となった映像物を交際相手の女性の同意のもとで撮影したと供述しました。

これに対し刑事弁護士は、カカオトークの会話履歴を証拠として提出し、会話全体の流れを通じて、交際相手の女性が撮影の事実を認識していた点を具体的に立証しました。

実際の会話内容には「自分で削除する」という趣旨の内容が含まれており、交際相手の女性が当該映像の存在を知っていたことを裏付ける重要な根拠となりました。

就業制限命令の免除のための量刑資料収集

刑事弁護士は、性犯罪事件では児童・青少年関連機関等への就業制限命令が科される可能性がある点を考慮し、これを免除してもらうために次のような量刑資料を体系的に収集しました。

これらの資料をもとに、依頼者の真摯な反省と再犯の可能性が低い点を裁判所に積極的に疎明しました。

· 刑事処罰の前歴がないことを立証できる資料

· 家族や周囲の人の嘆願書

· 犯行の動機と経緯を具体的に説明した意見書

依頼者の苦痛の立証

依頼者は盗撮の容疑で告訴された後、不当だと感じる状況にもかかわらず、日常生活を続けながら学業や活動に最善を尽くしていました。

今年は学校内で重要な役割も担おうとしましたが、周囲の学生はこうした努力を妨げたり問題視したりする行動を見せました。

これに対し刑事弁護士は、同じ学校の友人たちの陳述書を証拠として提出し、依頼者が受けた心理的苦痛や困難を裁判所に立証し、寛大な処分を受けられるよう積極的にサポートしました。

3. 盗撮処罰事件の結果、「軽微な罰金刑」

盗撮処罰事件の結果、軽微な罰金刑

依頼者は事件の初期から大きな不安の中にありましたが、刑事弁護士の体系的な支援を受け、犯行の経緯や被害者の認識、量刑資料を裁判所に提出しました。

その結果、裁判所はこれらを総合的に考慮し、依頼者に軽微な罰金刑を言い渡しました。

さらに、就業制限命令の免除など、実質的な不利益なく事件を円満に終えることができました。

4. 盗撮処罰の基準

盗撮の処罰を控えている場合、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(カメラ等利用撮影)の容疑を受けることになります。

カメラ等利用撮影罪は、他人の身体をその意思に反して撮影する行為を処罰するよう規定しています。


また、カメラその他これに類する機能を備えた機械装置を用いて撮影物を頒布・販売・貸与し、または公然と展示・上映する場合も含まれます。

ここでいう「撮影物」とは、他人の身体が撮影された映像や写真等を意味し、これについて裁判所は次のように判示しています。

大法院 2009年10月29日宣告 2009도7973判決

「その撮影物」とは、性的欲望または羞恥心を誘発しうる他人の身体をその意思に反して撮影した映像物を意味し、他人の承諾を得て撮影した映像物は含まれないと解釈される。

処罰の水準

カメラ等利用撮影罪が成立する場合、次のような処罰を受けることになります。

また、刑事処罰だけでなく、就業制限命令など社会的・実質的な不利益を受ける可能性があります。

したがって、盗撮処罰などの事件に巻き込まれた場合、事件の初期から迅速に対応する必要があります。

処罰の水準

性暴力処罰法第14条(カメラ等利用撮影)

7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金

サポートが必要な場合は?

法務法人大倫には、盗撮処罰など性犯罪事件に専門性を備えた弁護士が多数在籍しており、事件初期の対応から調査・証拠収集、警察・検察の取り調べへの同行、裁判戦略の策定まで、体系的なサポートが可能です。

また、自社の証拠調査センターと協力し、カカオトークの会話、映像物の削除の有無、周囲の陳述など事件全般に関する客観的資料を確保し、これをもとに防御戦略を立てます。

もし上記のような状況で盗撮処罰への対応が必要であれば、いつでも法務法人大倫の🔗法律相談予約を通じてご依頼くださいますようお願いいたします。

刑事弁護士FAQ

盗撮処罰に関するよくある質問 #1
Q. 撮影当時に相手が同意していても処罰される可能性はありますか?

A. 撮影当時に相手が同意していたかどうかは犯罪の成立において重要な要素となりますが、同意が明確でない場合や撮影の経緯に争いがある場合には、処罰の可能性が全くないと断定することは難しいです。

裁判所は状況と証拠を総合的に考慮して判断します。

盗撮処罰に関するよくある質問 #2
Q. 撮影物を削除しても処罰されますか?

A. 撮影物を削除したからといって、犯罪自体がなくなるわけではありません。

犯行の時点で、すでに他人の意思に反して撮影が行われた事実が存在するためです。

ただし、削除の事実や事件後の反省の程度、再犯の可能性などを考慮し、裁判所が量刑を軽く決定しうる要素として作用する可能性があります。

몰래카메라처벌

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