解決事例

カメラ等利用撮影
カメラ等利用撮影罰金刑

教大法務法人のサポート | 教大法務法人のサポートによりカメラ等利用撮影罪で軽微な罰金刑

教大法務法人にお越しいただいた依頼者は、カメラ等利用撮影の疑いを受け、法務法人大倫の教大弁護士にサポートを求めました。

1. 教大法務法人を訪れることになったきっかけ

教大法務法人-きっかけ
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教大法務法人にお越しいただいた依頼者は、被害者のスカートの中を密かに撮影しようとして発覚し、🔗カメラ等利用撮影の疑いを受け、実刑を免れるため教大弁護士にサポートを求めました。

教大法務法人を訪れることになった経緯

教大法務法人にお越しいただいた依頼者は、大型スーパーの駐車場で被害者を違法撮影しました。

依頼者は、スーパーの駐車場に人がいない隙をついて、被害者のスカートの下部分に携帯電話を近づけて撮影しました。

被害者が長いスカートを着用していたため、ふくらはぎを撮影することになった依頼者は、カメラ等利用撮影未遂の疑いで告訴され、教大法務法人の弁護士にサポートを求めました。

教大法務法人が解説するカメラ等利用撮影罪に関する法令

教大法務法人の教大弁護士は、カメラ等利用撮影罪は撮影対象者の意思に反して違法撮影した場合に成立する罪であることを強調しました。

また、これに対する処罰についても説明しました。

※ 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条(カメラ等を利用した撮影)

① カメラやその他これに類する機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望または羞恥心を誘発し得る人の身体を撮影対象者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。

② 第1項による撮影物または複製物

以下この条において同じ)を頒布・販売・賃貸・提供または公然と展示・上映(以下「頒布等」という)した者、または第1項の撮影が撮影当時には撮影対象者の意思に反しなかった場合(自己の身体を直接撮影した場合を含む)であっても、事後にその撮影物または複製物を撮影対象者の意思に反して頒布等をした者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。

2. 教大法務法人のサポート内容

教大法務法人で依頼者と綿密な相談を行った教大弁護士は、これに対する対応戦略を策定しました。

教大法務法人、依頼者が犯行を認め反省している点を主張

教大法務法人の依頼者は、本件の犯行を認め、これについて心から反省しています。

依頼者は、被害者に対する罪悪感と後悔を感じ、正直に生きていくことを約束しました。

教大法務法人、依頼者が被害者と円満に合意した点を主張

教大法務法人の依頼者は、弁護人を通じて被害者に心からの謝罪を伝えました。

これを受け入れた被害者は、依頼者の告訴を取り下げてほしいという合意書を作成しました。

教大法務法人、再犯防止のために努力している点を主張

教大法務法人の依頼者は、二度と再犯をしないと誓いました。

依頼者はこれにとどまらず、個人的に性犯罪予防教育を受講し、再犯防止のために努力しています。

3. 教大法務法人のサポートにより罰金刑の宣告

教大法務法人にお越しいただいた依頼者は、教大弁護士の積極的なサポートにより、カメラ等利用撮影の疑いについて実刑を免れ、罰金刑の宣告を受けることができました。

依頼者は、教大弁護士に改めて感謝の意を伝えました。

教大法務法人をお探しなら

教大法務法人にサポートを求めた依頼者は、カメラ等利用撮影未遂の疑いを受け、実刑を免れるため法務法人大倫を訪れました。

法務法人大倫の教大弁護士のサポートにより、実刑を免れ、罰金刑の宣告を受けることができました。

カメラ等利用撮影罪は、撮影物を保存していなくても犯行の既遂として処罰される可能性があり、疑いに対する認定範囲が広い傾向にあるため、初期から専門弁護士とともに対応することが賢明な対応方法です。

法務法人大倫では、上記のような状況において依頼者のために全国各地で365日24時間🔗相談および緊急対応を行っています。

もしカメラ等利用撮影の疑いを受けサポートが必要な場合は、いつでも教大法務法人にお越しください。

교대법무법인 조력 | 교대법무법인의 조력으로 카메라등이용촬영죄 경미한 벌금형

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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