解決事例
安養弁護士相談のおすすめ | 児童虐待および器物損壊でも起訴猶予を導く
安養弁護士相談にお越しになった依頼者は、児童虐待などの容疑で取り調べを受けることになった状況でした。安養弁護士の相談を通じて、起訴猶予で事件を終えることができました。
1. 安養弁護士相談を求められた依頼者
安養弁護士相談を通じて見た依頼者の事件に関する法令
行為 | 処罰 |
児童を売買する行為 | 10年以下の懲役 |
児童に対する淫行の強要・仲介・性的嫌がらせ行為 | 10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 |
身体的・精神的虐待、児童の遺棄・放任、障害児童の見せ物、物乞いの強要 | 5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金 |
娯楽目的で有害な曲芸をさせ、またはそのために第三者に児童を引き渡す行為 | 1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金 |
児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法第4条(児童虐待殺害・致死)
①児童虐待犯罪を犯した者が児童を殺害したときは、死刑、無期または7年以上の懲役に処する。
②児童虐待犯罪を犯した者が児童を死亡に至らしめたときは、無期または5年以上の懲役に処する。
特殊器物損壊罪は、危険な物を使用し、または多数が共謀して他人の財物や文書を破壊した場合、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処されます。
特殊器物損壊罪は、危険な道具や多数の共謀が含まれ、より大きな危険性と被害を引き起こすため、一般の器物損壊罪より刑量が重くなります。
2. 安養弁護士相談による依頼者の弁護支援
安養弁護士相談を通じて、大倫は依頼者が初犯であり、被害者と通報者のいずれも依頼者の処罰を望んでいないという点を重点に弁護に取り組みました。
安養弁護士相談による支援1. 初犯である点を強調
安養弁護士相談を通じて、大倫は依頼者に過去の同種の前歴や処罰の前歴がないという点を主張しました。
依頼者は、被害者である我が子をしつける過程で一時的な感情を抑えられず、子どもを殴り、ハンマーで子どものパソコンを叩き割ったことで🔗児童虐待および特殊器物損壊の容疑に関わってしまいました。
依頼者は、被疑事実と同じ行動をしたことを深く後悔し、反省しています。また、今後どのように養育すればよい親になれるかを、引き続き悩んでいます。
安養弁護士相談を通じて、大倫は、依頼者が忍耐心を持って子どもを育てるために努力すること、そして臨時措置で定められた教育を誠実に行う覚悟を持っているという点を強調しました。
安養弁護士相談による支援2. 処罰を望まない点を強調
安養弁護士相談を通じて、大倫は、通報者である夫が事件当日に依頼者が普段と違って興奮したことに驚いた末に通報に至ったこと、そして被害児童と通報者のいずれも依頼者の処罰を望んでいないという点を主張しました。
依頼者は、被害者である息子と通報者である夫に対し、本件の被疑事実に関する行為について心から謝罪し、現在は許しを得て円満な家庭を築くために最善を尽くしています。
安養弁護士相談を通じて、通報者と被害者が作成した処罰不願書を提出し、寛大な処分を求めました。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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