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ボイスフィッシング初犯 | ボイスフィッシング初犯の依頼者を弁護し不起訴処分を受けた法務法人大倫

ボイスフィッシング初犯として処罰の危機にあるとして、法務法人大倫を訪れた依頼者の事例です。ボイスフィッシングの依頼者は初犯でしたが、大倫の弁護により不起訴処分を受けることができました。

1. ボイスフィッシング初犯だとして大倫を訪れた依頼者

ボイスフィッシング初犯だとして法務法人大倫を訪れた依頼者の事例です。

依頼者はボイスフィッシング初犯として処罰の危機に置かれているとおっしゃっていましたが、大倫が把握した依頼者の事情は次のとおりでした。

依頼者は社会人になりたてで求職活動を続けていましたが、求職サイトを見ていた際にある会社の事務職の募集を目にしました。

初犯である依頼者はその募集に新入社員として応募して合格し、仕事を始めることになったとのことですが、

依頼者の業務は、通常、上司が指示する場所へ行き、誰かから代わりにお金を受け取ってくるというものでした。

依頼者は不審に感じることもありましたが、初めて就職した会社だったため、誠実に業務を遂行しました。

初犯である依頼者のボイスフィッシング被疑事実

依頼者はボイスフィッシング初犯だとのことでしたが、依頼者の被疑事実の要旨は、氏名不詳者の詐欺の犯行を容易にし、これを幇助したというものでした。

2. ボイスフィッシング初犯とは

ボイスフィッシング初犯におけるボイスフィッシングとは、電気通信金融詐欺の種類の一つで、被害者に電話などを通じて虚偽の事実を告げ、送金や個人情報を要求する詐欺犯罪です。

ボイスフィッシング初犯とは、当該犯罪を初めて犯した人をいいますが、ボイスフィッシングで処罰される場合は、通常、①ボイスフィッシングに加担して詐欺を犯した場合、②ボイスフィッシングの単純な回収役・運搬役として活動した場合です。

初犯の処罰の水準

🔗ボイスフィッシング初犯は、以下のような水準の処罰を受けることになります。

①ボイスフィッシングに加担して詐欺を犯した場合: 10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金

②ボイスフィッシングの回収役・運搬役として活動した場合: 5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金

ボイスフィッシングは他人を欺いて財物などを得る犯罪である点で、単純な回収役・運搬役として活動したとしても、上記のように厳重に処罰されています。

3. ボイスフィッシング初犯の依頼者のための大倫のサポート

ボイスフィッシング初犯の依頼者の処罰を防ぐため、大倫は次のようにサポートしました。

ボイスフィッシングの依頼者、ボイスフィッシング犯罪に関与していることを知らなかった

ボイスフィッシング初犯の依頼者は、金銭を受け取った当時、自身の行為がボイスフィッシング犯罪に関与していることを知りませんでした。

依頼者にお金を代わりに受け取ってくるよう指示した上司は、依頼者に名前を偽って名乗らせた事実もなく、依頼者の身分を偽るための行動を要求することもありませんでした。

ボイスフィッシング初犯の依頼者は、ただ初めて就職して経済活動ができるという事実を喜び、任された業務を誠実にすべてこなしただけです。

依頼者は、上司の欺罔により現金授受の手段として利用されたにすぎません。

ボイスフィッシングの依頼者、収益金を直ちに受け取らなかった

ボイスフィッシング初犯の依頼者は、本件行為によって生じた収益金を直ちに受け取ることはありませんでした。

依頼者は月給制でお金を受け取っていたため、自身の業務が正常な業務であると確信してきました。

ボイスフィッシングの依頼者、再犯のおそれがない

ボイスフィッシング初犯の依頼者は、本件で捜査を受ける中で、自身の行為がボイスフィッシングに関与していたことを知り、精神的に大きな衝撃を受けました。

捜査段階で積極的に協力し、自身の誤った行為を明確に認識し、二度と同じ過ちを犯さないよう努めていきます。

4. ボイスフィッシング初犯の依頼者の不起訴処分

ボイスフィッシング初犯-弁護士のサポート
上の画像をクリックすると、法務法人大倫の相談予約ページに移動できます。

ボイスフィッシング初犯の依頼者の弁護を担当した法務法人大倫の専門弁護士の主張を聞き入れ、検察は依頼者に不起訴処分を下しました。

大倫が依頼者の無念を晴らすことに成功したのですが、ボイスフィッシング犯罪は初犯であったり犯罪に関与していることを知らなかったとしても厳重に処罰されているため、関与していることを知った直後に対応することが重要です。

法務法人大倫では、犯罪行為に故意性がないことを立証し、ボイスフィッシング初犯の処罰を防ぐためにサポートしています。

今回の事件の依頼者のようにボイスフィッシング初犯として処罰の危機にある場合は、今すぐ法務法人大倫を訪ね、相談をお申し込みください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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