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共同暴行、暴行
共同暴行、暴行不起訴

暴行罪の示談 | 共同暴行の疑い、暴行示談を導き不起訴(嫌疑なし)の決定

暴行罪の示談は起訴の可否を左右する核心であり、共同暴行の疑いまで併存する場合には、法理的な対応と暴行示談の戦略が同時に求められます。

大倫の実際の事例をご紹介します。

1. 暴行罪の示談事件の内容

暴行罪の示談の代行および共同暴行の疑いへのサポートが必要だとして当法人を訪れた依頼者は、金銭問題で葛藤があった友人(告訴人)にお金を返してほしいと求めるため、別の知人とともに告訴人の店を訪れました。

会話の過程で感情が高ぶり、依頼者は告訴人の頬と顎の部位を手で叩き、一定の時間が経過した後、同行した友人も告訴人の頭を殴打しました。

告訴人は事件の全過程を約6時間にわたり録音して提出し、警察は二人の暴行を共同暴行として問擬しうるとして捜査を進行しました。

共同暴行は暴行より処罰がより重く、反意思不罰罪ではないため、被害者が処罰を望まなくても捜査が継続されうることから、依頼者は大きな不安を訴えました。

そこで依頼者は、暴行示談のため法務法人大倫の刑事専門弁護士にサポートを依頼しました。

暴行罪の示談事件の内容

2. 暴行罪の示談事件における刑事専門弁護士のサポート事項

刑事専門弁護士は依頼者の事件について次のようにサポートしました。

共同暴行の疑いの否定

大倫の刑事専門弁護士は、告訴人が提出した6時間分の録音ファイルを分析し、依頼者の暴行の時点と友人の暴行の時点が約1時間ほどの差があるという事実を確認しました。

これは、共同暴行の成立要件である同一機会性・相互認識・共犯関係に合致しないという核心的な根拠でした。

また、韓国の大法院2013도4430判決を提示し、次のように法理を明らかにしました。

「暴力行為等処罰に関する法律第2条第2項の『2人以上が共同して暴行したとき』とは、同一の場所において同一の機会に互いの暴行を認識し、これを利用して犯行する共犯関係が存在しなければならない。」

この条項を根拠に依頼者は、単独暴行のみが成立するにすぎず、共同暴行は成立不可であるという点を積極的に主張しました。

暴行示談の戦略の策定

共同暴行は反意思不罰罪ではありませんが、単独暴行は被害者の処罰意思に応じて公訴権なしとして終了することがあります。

弁護士はこれを活用し、直ちに告訴人側との暴行示談の代理に着手しました。

• 暴行の経緯の説明
• 金銭的葛藤から生じた偶発的な行動であることの釈明
• 再犯防止の約束・丁重な謝罪の伝達
• 示談金の算定および示談書の作成支援

大倫は依頼者に代わって暴行の示談案を調整し、最終的に被害者から処罰不希望書の提出を受けることに成功しました。

3. 暴行罪の示談事件の結果

大倫の刑事専門弁護士のサポートにより、次のような結論が導かれました。

• 共同暴行の疑いの不成立 → 嫌疑なし
• 暴行の疑い → 被害者の処罰不希望の意思により 公訴権なし(不起訴)の決定

つまり、依頼者はこれ以上刑事裁判や処罰を受けることがなくなり、これは法理分析と暴行示談の戦略が同時に正確に行われたからこそ可能となった結果でした。

暴行罪の概念および成立要件

身体に対する有形力の行使そのものが暴行であり、実際の傷害がなくても成立します。

暴行罪の成立要件は、故意+有形力の行使+相手方の身体に対する侵害の3つがあります。

また、共同暴行の疑いは、2人以上が同一の時空間で互いの暴行を認識し、共犯関係として共同で実行してこそ成立します。

単に複数の人がそれぞれ暴行したからといって、自動的に共同暴行になるわけではありません。

暴行・共同暴行の処罰の程度

区分

処罰規定

法定刑

🔗暴行罪(反意思不罰罪)

刑法第260条

2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金

共同暴行(暴力行為処罰法)

暴力行為等処罰に関する法律第2条

3年以下の懲役または750万ウォン以下の罰金

暴行罪は 反意思不罰罪であり、被害者が「処罰を望まない」という意思を明らかにすれば捜査が終結することがあります。

記録・証拠が不利であっても、示談さえ成立すれば公訴権がなくなるため、先制的な示談が非常に重要です。

ただし、共同暴行まで問題となった場合には、示談とは別に法理的な検討によって共同暴行の疑いを否定する過程が必要です。

暴行・共同暴行事件の法的対応ポイント

  1. 録音ファイル・CCTVなどのデジタル証拠の分析が必須
  2. 暴行発生の時刻・場所・行為者の関係を明確に区分し、共同暴行の成立の可否を判断
  3. 暴行は示談の可能性を速やかに検討し、可能な限り早い示談案を提示
  4. 感情的な対応を控えたうえで弁護人意見書として整理
  5. 金銭的葛藤、偶発性、情状酌量要素などを具体化
  6. 被害者との直接接触は危険 → 専門家を通じた示談代行が必須

4. 暴行罪の示談、法務法人大倫のサポート事項

暴行罪の示談、法務法人大倫のサポート事項

法務法人大倫は、暴行・共同暴行事件において次のような体系的な支援を提供します。

• 暴行・共同暴行の成立の可否に関する法理分析

• 録音ファイル・CCTV・携帯電話記録などのデジタル証拠の精密検討

• 被害者との示談代行および示談書の作成

• 反意思不罰罪の特性を活用した戦略設計

• 共同暴行否定の論理構成および大法院判例の適用

• 警察・検察の取り調べへの同行および供述戦略の提供

• 事件終了後の再発防止コンサルティングまで支援

暴行罪は状況に応じて単純暴行 → 共同暴行 → 暴力行為処罰法の適用へと拡大する危険が大きいため、初期対応が事件の結果を左右します。

類似の状況であれば、遅滞なく🔗法律相談予約を進め、専門家のサポートをお受けになることをお勧めします。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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