解決事例
わいせつ行為の告訴 | わいせつ行為の疑いで不送致決定を導いた性犯罪専門弁護士
わいせつ行為の告訴により処罰の危機に直面したとして、わいせつ行為事件の経験が豊富な性犯罪専門弁護士のサポートを求められた依頼者の事例です。性犯罪専門弁護士は、性犯罪の不送致決定を導き出しました。
1. わいせつ行為の告訴 | 事件の内容
わいせつ行為の告訴によりわいせつ行為の疑いをかけられ、処罰の危機に置かれたとして、性犯罪専門弁護士のサポートを求められた依頼者の事例です。
依頼者は、本件のわいせつ行為の告訴人であるAさんと、互いに好意を持って交際を続けてきた関係でした。
二人は数か月間に10回以上会い、共に食事や酒席を楽しみ、複数回にわたり合意の下で性的関係を持った事実もありました。
事件当日、依頼者とAさんはいつものように夕食をとり、遅い時間まで共にお酒を飲みました。
その後、酒席を終えて帰宅しようとする依頼者に、Aさんがもっと話をしようとモーテルに行こうと提案しました。

しかし移動の過程でささいな意見の衝突が生じ、一瞬感情が高ぶった依頼者は、Aさんの手首を強くつかんで飲み屋の方へ引っ張る行動をし、Aさんの腕にはあざができました。
その後、二人はひとまず対話を続けるために共にモーテルへ移動しましたが、部屋に入って対話を交わす中で、依頼者は酔いの勢いでAさんの手首をつかんだまま性的関係を持とうと提案することになりました。
当時、依頼者は普段から合意された関係が続いてきたという点で、自然な提案だと判断したといいます。
翌日、依頼者は酔った勢いで手首を強くつかんだ点について謝罪し、事件を円満に収めようとしました。
しかしその後、依頼者が他の女性と交際を始めたという知らせを聞いたAさんは、嫉妬の混じった連絡や脅迫めいたメッセージを数回にわたり送り、結局、依頼者をわいせつ行為および暴行の疑いで告訴しました。
依頼者は、捜査機関からの召喚通知を受けるとすぐに、性犯罪専門弁護士に直ちにサポートを依頼しました。
2. わいせつ行為の告訴 | わいせつ行為の概念説明
刑法第298条が規定する🔗強制わいせつ罪(わいせつ行為)は、暴行または脅迫によって相手方の性的自由を侵害する行為をいいます。
ここでいう「わいせつ行為」とは、被害者が性的羞恥心や嫌悪感を感じ得る身体的接触があったか、社会一般人の健全な性道徳に反する行為であるかが、核心的な判断基準となります。
わいせつ行為の成立要件
わいせつ行為が成立するには、次の三つの要件がすべて満たされなければなりません。
・害悪の告知
以前は、相手方の抵抗を困難にする程度の物理力または脅迫が存在しなければなりませんでしたが、2023年9月21日の大法院全員合議体判決により、相手方が恐怖心を感じる程度の害悪を告知していれば成立します。
・性的目的
行為が性的欲求を満たし、または性的羞恥心を引き起こそうとする目的でなければなりません。
・わいせつ性
社会通念上、善良な性道徳に反する身体的接触であったかを判断します。
このうちいずれか一つでも立証されなければ、わいせつ行為罪は成立し難くなります。
わいせつ行為で告訴されたときの手続き
わいせつ行為の告訴が受理されると、捜査手続きは次のように進行します。
・警察の取調べ
被疑者の身分で出席通知を受けることになり、最初の供述が捜査の方向を決定するため、弁護士の同席が重要です。
・検察への送致および追加取調べ
疑いがあると見られる場合、警察が捜査結果に応じて事件を検察へ送致し、検察官は補強捜査や追加の供述を求めることがあります。
・起訴・不起訴の決定
証拠不十分の場合は不起訴処分が下され、疑いが認められる場合は起訴され、裁判部へ事件が移されます。
3. わいせつ行為の告訴 | 身に覚えのない疑いを受けたときの法的対応のポイント
・事件当時の関係の特殊性の立証
二人が合意の下で親密な関係を維持してきたという点をメッセージ・写真・通話履歴などで立証し、合意されたスキンシップであることを強調します。
・行為のわいせつ性の不存在の主張
手首をつかむなどの行為だけでは、社会一般人が羞恥心を感じる程度の性的行為とは見難いという点を疎明する必要があります。
性犯罪専門弁護士のサポート内容
依頼者は、事件に一人で対応することは難しいと判断し、性犯罪専門弁護士に事件を依頼しました。
性犯罪専門弁護士は、次のような戦略でわいせつ行為の告訴に対応しました。
・関係を立証する資料の確保
依頼者と告訴人が過去に10回以上の面会および性的関係があったという事実を確認し、普段やり取りしていたメッセージ・通話記録を確保して、合意された親密な関係であることを疎明しました。
・CCTVおよび現場の状況の分析
飲み屋前のCCTVを収集・分析し、依頼者が告訴人の手首を過度につかんで引っ張った状況がないことを証明しました。
・行為の性的目的の不存在の強調
接触部位が手首に限られ、撫でたり抱擁したりするなど性的意味のある行動はなかったという点を、専門家の意見と判例を根拠に説明しました。
・供述の準備および捜査への同行
警察の取調べ前に想定される質問・回答を徹底的に準備し、取調べの全過程に弁護士が同席して、不利な供述が出ないよう管理しました。
4. わいせつ行為の告訴 | 警察の捜査結果 性犯罪不送致

警察は、二人が継続的かつ合意された親密な関係を維持してきた点、手首を一時的につかんだ行為が社会通念上、性的なわいせつ行為とは見難い点、告訴が感情的な動機から生じた可能性が高い点を総合的に判断しました。
結果として、わいせつ行為の疑いについて「不送致」の決定が下され、暴行部分についても被害者の処罰不希望および軽微性が認められ、依頼者は刑事処罰を受けることなく事件が終結しました。
わいせつ行為の告訴事件は、関係の経緯と行為の性的意味を検討する必要があり、初期の供述が捜査の方向を左右します。
身に覚えのないわいせつ行為の疑いを受けた場合は、直ちに🔗法律相談の予約を行い、性犯罪専門弁護士と相談して証拠の確保と供述の準備を先んじて進めることが、最も確実な方法です。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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