解決事例

強制わいせつ
強制わいせつ不送致

水原わいせつ事件弁護士 | 同級生への強制わいせつ事件で最終的に嫌疑なし処分を獲得した水原わいせつ事件専門弁護士

水原わいせつ事件弁護士は、水原のある高校で起きたわいせつ事件を受任し、被害者の身体部位に触れてわいせつ行為をしたとの嫌疑を受けている依頼者をサポートしました。

1. 水原わいせつ事件弁護士 | 事件の背景

法務法人 大倫 水原わいせつ事件弁護士 強制わいせつ 学校暴力処分 刑事事件 嫌疑なしで終結

水原わいせつ事件弁護士の依頼者は、水原のある高校に在学する生徒で、普段から親しくしていた同級生(被害者)と校内でふざけ合う間柄でした。

ところがある日、被害者は依頼者に身体の秘部を触られたとして、強制わいせつで申告しました。

依頼者はふざけ合う中で起きたことであり、同級生も笑って反応したと主張しましたが、被害者側は望まない接触であり、強制わいせつだったと強く主張しました。

困った依頼者は水原弁護士を訪ね、証拠調べおよび法的サポートを要請しました。

水原わいせつ事件専門弁護士、事件のタイムライン整理

水原わいせつ事件弁護士は、今回の🔗児童・青少年の性保護に関する法律違反事件のタイムラインを整理し、事件が起きるに至った背景をまとめました。

被害者が依頼者にDMでわいせつな会話を持ちかけました

↓

依頼者は被害者との合意の下、わいせつな会話を交わし、互いの身体写真を送信しました

↓

下校後、依頼者が被害者と会い、わいせつな会話をしようとしました

↓

被害者は嫌がる様子を見せず、むしろ積極的に会話を続けました

↓

被害者が先に、依頼者が胸の部分に触れることに同意し、性的行為を続けました

↓

その後、合計5回ほど会い、互いの身体部位に触れる行為を続けました

↓

被害者が突然、学校暴力の申告および告訴を行いました

↓

依頼者は強制わいせつの嫌疑で刑事事件として立件され、水原弁護士にサポートを要請しました

水原わいせつ事件専門弁護士、依頼者と被害者の立場を比較

依頼者の主張

被害者の主張

普段どおり友人同士でふざけ合う過程での偶発的な身体接触

望まない身体接触であり、明白な強制わいせつだった

被害者が笑うなど特段の拒否反応がなかったため、ふざけ合いだと認識

驚いてすぐに対応できなかっただけで、不快感を覚えた

性的意図は全くなく、わいせつの意思もなかった

性的羞恥心を引き起こし得る意図を感じたと判断

事件後も被害者と日常的な会話を交わした

事件後も表に出せなかったが、心の不快感は続いた

被害者の供述が何度も変わっており、当時の状況に関する供述も曖昧

被害者側は不快だった感情を一貫して訴えている

2. 水原わいせつ事件弁護士 | 事件の分析

法務法人 大倫 水原わいせつ事件弁護士 強制わいせつ 不送致

水原わいせつ事件弁護士は、今回の事件の争点を把握し、関連する法理を検討しました。

特に、被害者の供述が学校暴力調査の時点から🔗警察捜査の過程に至るまで何度も変わっている点を把握し、依頼者に対する誣告の可能性を強く主張しようとしました。

水原わいせつ事件専門弁護士が把握した争点

水原弁護士は、次のような争点を把握しました。

争点

内容

接触は強制によるものだったか

被害者が先に接触を許可し、その後も自発的に会って身体接触を続けました

その際、強制性はありませんでした

被害者の供述の一貫性と信用性

供述は学校暴力調査から警察捜査まで何度も変わっており、一貫性がありませんでした

当日の状況に関する説明も曖昧でした

誣告の可能性

被害者が先にわいせつな会話を持ちかけ、身体接触を誘導しました

その後、突然告訴した点などから、誣告が疑われました

本件は被害者による🔗学校暴力の虚偽申告であると判断され、🔗学校暴力の証拠などを収集した上で、依頼者が誣告を受けたことを主張する必要がありました。

水原わいせつ事件専門弁護士が行った関連法理の検討

たとえ同じ未成年者同士であっても、🔗未成年者への性的いやがらせ(わいせつ行為)をした場合、次のような処罰を受けます。

項目

内容

適用条項

韓国の児童・青少年の性保護に関する法律(13歳未満の未成年者に対する強制わいせつ)

法定刑

2年以上の懲役または1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金

保護処分を併せて科される可能性

加害者が未成年者の場合、韓国少年法上の保護処分または刑事処罰を併せて行うことが可能

特に、今回の依頼者は学校暴力の申告を受け、🔗学校暴力に関する処分まで受けるおそれがあったため、韓国の学校暴力対策審議委員会から懲戒を受ける可能性も高い状況でした。


今回の事件で依頼者の嫌疑が認められた場合、次のような不利益が伴う可能性がありました。

▷ 出席停止、特別教育の履修、転校措置などの校内懲戒処分
▷ 学校生活記録簿への記載による入試上の不利益
▷ 校内での隔離措置による学習権の侵害など

そのため、水原わいせつ事件弁護士には、依頼者に対する誣告を明らかにするための徹底した事件分析が必要でした。

3. 水原わいせつ事件弁護士 | サポート内容

主張

内容

被害者の供述の一貫性不足

被害者は供述の過程で、接触した部位や接触方法などについて何度も供述を変えました

学校暴力対策審議委員会と警察での供述の間にも、相反する部分がありました

互いのふざけ合いとみられる事情

2人は普段から頻繁にふざけ合う親しい間柄でした

事件当日も、ふざけ合いや笑いが交わされた事情がありました

同意に基づく接触とみられる事情

被害者が先に身体接触について言及したり、同意したりした事情がありました

その後も5回にわたり、同様の面会を続けました

事件後も日常的な関係を継続

事件後も被害者は依頼者とSNSや対面でのやり取りを続けました

特段の不快感や拒否の意思を示しませんでした

明確な客観的証拠の不足

本件に関するCCTV、第三者の目撃者、録音などの直接的な物証は皆無でした

4. 水原わいせつ事件弁護士 | 同級生への強制わいせつの嫌疑、不送致で終結

法務法人 大倫 水原わいせつ事件弁護士 強制わいせつ 嫌疑なし

水原わいせつ事件弁護士のサポートのおかげで、本件を捜査した警察は、嫌疑なしの不送致として事件を終結させました。

警察は、被害者の供述だけでは強制わいせつの嫌疑を立証することが難しく、被害者の供述が変わっている点を理由に、嫌疑はないと判断しました。

今回の依頼者のように、同級生同士で性的なふざけ合いをしていたところ、性犯罪だと誤解されれば、悔しい思いをされることでしょう。

そのような場合は、法務法人 大倫の専門弁護士への🔗法律相談予約を通じて、学校暴力事件と刑事事件の双方の解決を図ることをお勧めします。

수원성추행변호사 강제추행 불송치

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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