解決事例
水原不同意わいせつ弁護士 | 水原弁護士、不同意わいせつ罪に関与した依頼者に起訴猶予処分
水原不同意わいせつ弁護士は、不同意わいせつ容疑の依頼者を支援し、起訴猶予で事件を終結させた。
依頼者は水原分事務所の不同意わいせつ弁護士に改めて感謝の意を伝えた。
1. 水原不同意わいせつ弁護士を訪れた依頼者の事件の経緯

水原不同意わいせつ弁護士に支援を依頼した依頼者の事件の状況は以下のとおりである。
依頼者は普通の大学生で、友人たちとともに合コンに参加した。
雰囲気が盛り上がり、 自分の酒量以上に飲んだ依頼者は合コン相手の身体を数回触った。
被害者は驚いて叫び声を上げ、 その後依頼者は不同意わいせつの性犯罪容疑で告訴され処罰の危機に直面した。
検察調査の段階を控えた依頼者は、一瞬の過ちで犯罪者になるのではないかと毎日苦しみ、直ちに水原法律事務所の不同意わいせつ弁護士を訪れ処罰を防いでほしいと支援を依頼した。
2. 水原不同意わいせつ弁護士が確認した依頼者の事件に関する法令は
水原不同意わいせつ弁護士は依頼者の事件内容を検討した後、関連法令を確認した。
不同意わいせつとは

依頼者は現在、不同意わいせつ容疑で検察調査を控えていた。
不同意わいせつの処罰水準は以下のとおりである。
| 刑法第298条(不同意わいせつ) |
| 暴行または脅迫により人に対してわいせつ行為をした者は 10年以下の懲役または 1,500万ウォン以下の罰金に処する。 |
不同意わいせつ罪は以下のような成立要件を定めている。
1. 暴行または脅迫
不同意わいせつ罪は暴行と脅迫の程度において、不同意性交等罪と同様に相手方の反抗を不可能にするか、 困難にする程度に達することを要している。
| 暴行は必ずしも相手方の意思を抑圧する程度のものであることを要せず、相手方の意思に反する有形力の行使がある以上、その力の大小強弱を問わない。 大法院 2022.4.26. 宣告2001도2417。 |
2. わいせつ行為
性的行為が含まれなければならず、 これは相手方の意思に反して行われなければならない。
また加害者の主観的目的や傾向を問わず、 客観的に一般人に性的羞恥心および嫌悪感を生じさせ、 被害者の性的自由を侵害するものをいう。
| 被害者の身体に接触する行為がなくとも、 エレベーターのような閉鎖空間で刃物等で脅迫して自慰行為を見せた行為も不同意わいせつ罪が成立し得ると判断されている(大法院 2010.2.25. 宣告、2009도13716) |
3. 故意性
加害者は自らの行為が相手方に被害を与えるものであることを認識していなければならない。
また刑法第300条によれば、不同意わいせつは未遂犯も処罰するとされている。
不同意わいせつの性犯罪容疑が認められると、刑事処罰のみならず身上情報公開および保安処分も併せて科される場合があるため、十分に注意する必要がある。
3. 水原不同意わいせつ弁護士が行った依頼者救済の弁論は
水原不同意わいせつ弁護士が行った依頼者の弁論内容は以下のとおりである。
被害者との示談に至った点
水原弁護士は、依頼者が自らの犯罪事実を深く悔いており、 被害者に心からの謝罪と慰めを伝えたことを主張した。
また刑事調停を通じて慰労金を支払った点と、被害者が示談書および処罰不願書を提出したことを主張し、これらの点を理由に寛大な処分を求めた。
被害者に心から謝罪する気持ちを持っており、示談後も生涯贖罪の気持ちで生きていくと誓った点を挙げて寛大な処分を求めた。
本件以外に前科のない初犯である点

水原弁護士は、依頼者がこれまで前科なく真面目に社会生活を送ってきた大学生であり、一瞬の過ちで犯行に及んだことを深く後悔していると主張した。
また依頼者は本件以外に同種の前科がなく、再犯に至る可能性は極めて低いと考えられ、 心からの反省文を提出したことを理由に寛大な処分を求めた。
依頼者が自らの犯行をすべて認め、捜査機関の捜査に誠実に協力し犯行事実をすべて認めている点を挙げて量刑に参酌するよう求めた。
偶発的に起きたものであり、計画的犯罪ではなかった点
依頼者は理由を問わず自らが犯した犯行を後悔し反省しているが、 当時酒を飲みすぎたため普段と異なり注意力が著しく低下したことを主張した。
そのため自ら言動を制御できず犯行に及んでしまったのであり、 決して計画的に行った犯罪ではなく偶発的に犯すに至った事情があることを参酌するよう求めた。
また依頼者の友人や 両親が作成した嘆願書を提出し、再犯の危険性が極めて低いため寛大な処分を切に求めた。
4. 水原不同意わいせつ弁護士の主張が認められ起訴猶予処分
水原不同意わいせつ弁護士の支援を通じて、検察は依頼者に起訴猶予処分を下し事件を終結させた。
一瞬にして犯罪者になるのではないかと恐れていた依頼者は、自身を支援してくれた水原弁護士に改めて感謝の意を伝えた。

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