解決事例

学校暴力懲戒処分取消の訴え
学校暴力懲戒処分取消の訴え取消

青少年の学校暴力の防御事例 | 学校暴力の懲戒処分を受けた青少年の処分取消

青少年の学校暴力事件で学校暴力対策審議委員会から懲戒処分を受けた依頼者が、学校暴力専門弁護士の支援を得て行政訴訟を提起した結果、当該処分が取り消された事例です。

1. 青少年の学校暴力事件に関与した依頼者

青少年の学校暴力事件に関与した依頼者は高校生で、学校暴力対策審議委員会の処分を受け、ご両親とともに大倫の学校暴力専門弁護士を訪れ、サポートを求めてくださいました。

学校暴力の事件経緯

被害生徒は、依頼者と他の友人たちが自分を皮肉り、繰り返し嘲笑したと主張し、複数の生徒を学校暴力として通報しました。

その後の調査過程で、依頼者はいじめをしたことがないと事実のとおり陳述しましたが、学校暴力対策審議委員会で懲戒処分を受けることになりました。

そこで依頼者は、ご両親とともに大倫を訪れ、 「私はいじめをしたことがなく、いじめた集団に属してもいませんでした」と無念さを訴え、処分取消訴訟についてのサポートを求めてくださいました。

青少年の学校暴力の防御事例 事件経緯

2. 青少年の学校暴力の処分取消のための戦略

青少年の学校暴力の処分取消戦略の策定

青少年の学校暴力の処分取消訴訟を提起する前に、学校暴力弁護士は次のような重要な争点を中心に事件を検討しました。

▶ 被害生徒の陳述が一貫し、具体的であるか否か

▶ 依頼者が加害行為に実際に加担したかについての客観的証拠の有無

▶ 学校暴力対策審議委員会の判断過程に手続上の瑕疵または事実誤認があったか否か

執行停止の申立ての進行

学校暴力専門弁護士は、学校暴力対策審議委員会の処分が直ちに執行された場合、依頼者の学業成績や生活記録簿への記載など、回復が困難な不利益が生じ得る点を検討しました。


そこで、処分取消訴訟とは別に執行停止の申立てを行い、処分の効力を本案判決までの間停止するよう、裁判所に具体的に疎明しました。


その過程で、学校暴力対策審議委員会の処分の手続上の問題と事実関係の争いが存在することを根拠に、執行停止の必要性を強調しました。

被害生徒の陳述の信憑性の分析

学校暴力専門弁護士は、被害生徒が最初の陳述では依頼者を除く複数の生徒を加害者として名指しした後、加害生徒を特定する過程で陳述を「全員」へと変更した経緯に注目し、これを綿密に検討しました。


陳述が行われた時点や当時の質問内容、用いられた表現方法を比較・整理した結果、被害生徒が加害者を明確に特定できていない状態で依頼者が含まれたことを指摘しました。


これをもとに、被害生徒の記憶違いの可能性と陳述の一貫性の欠如を重要な争点として構成し、訴訟に反映しました。

通報された生徒の陳述資料の検討

学校暴力専門弁護士は、通報された生徒全員の陳述書を確保し、内容を一つひとつ突き合わせて検討しました。

その結果、依頼者の名前が言及されたり、依頼者が加害行為に加担したという趣旨の陳述が一切ない点を体系的に整理しました。

これを根拠に、学校暴力対策審議委員会が客観的証拠なく依頼者を加害者と判断した点を指摘し、処分の違法性を主張しました。

3. 青少年の学校暴力の処分取消訴訟の結果、「取消」

青少年の学校暴力の処分取消のために学校暴力弁護士が提出した準備書面などの関連資料を総合的に検討した裁判部は、次のような理由を挙げて 学校暴力処分の取消判決を下しました。

▶ 記憶の誤りにより原告を誤って特定し、学校暴力の通報をした可能性を排除できない点

▶ 原告が学校暴力の通報段階から一貫して否認していた点

▶ 他の加害生徒たちも、原告が嘲笑した事実はないという趣旨で陳述した点

学校暴力の懲戒処分の種類

学校暴力の懲戒処分は、単なる生活指導にとどまらず、生活記録簿への記載を通じて大学進学や今後の進路に直接的な影響を及ぼし得ます。

特に近年は、大学入試の過程で学校暴力の措置履歴が重要な評価要素として反映される場合が多く、初期対応と処分の程度の管理が何よりも重要です。

区分

措置内容

主な内容の要約

第1号

書面による謝罪

被害生徒に書面で謝罪する措置

第2号

接触・脅迫・報復行為の禁止

被害生徒への接近および連絡の禁止

第3号

校内奉仕

校内での奉仕活動の賦課

第4号

社会奉仕

校外での社会奉仕活動の賦課

第5号

特別教育の履修または心理治療

学校暴力の予防・改善を目的とした教育または治療

第6号

出席停止

一定期間の学校への出席制限

第7号

学級の交替

所属学級の変更

第8号

転校

他校への転校措置

第9号

退学処分

学校からの除籍(高校生のみ該当)

学校暴力の措置に対する不服

上記事件の依頼者のように、学校暴力対策審議委員会の措置に不服がある場合、行政審判または行政訴訟を通じて処分の違法・不当性を争うことができます。


行政審判と行政訴訟はそれぞれ提起期間が厳格に定められており、これを逃すと処分を争う機会そのものが制限されます。


また、処分の効力を直ちに止めるためには別途の執行停止の申立てが必要であるため、初期段階から迅速な法的対応が重要です。

4. 青少年の学校暴力の専門家のサポートが必要であれば?

青少年の学校暴力の専門家のサポートの必要性の整理

青少年の学校暴力事件に関して、法務法人大倫は学校暴力事件の初期段階から事実関係の整理と陳述戦略の策定を通じて対応の方向を明確にします。


学校暴力対策審議委員会の手続では調査過程の違法・不当の有無を検討し、依頼者に不利な判断が下された場合には行政審判および行政訴訟まで体系的に対応します。


また、自社の行政専門弁護士との協業を通じて執行停止の申立て、準備書面の作成、証拠の整理などを進め、処分の効力を争うことに注力します。

もし上記の依頼者のように学校暴力処分に不服を申し立てたいとお考えであれば🔗法律相談予約を通じてご依頼くださいますようお願いいたします。

学校暴力に関するFAQ

Q. 青少年の学校暴力の第1号処分のような比較的軽微な処分でも取消訴訟は可能ですか?

A. 処分の程度に関係なく、事実誤認や手続上の瑕疵があれば取消を求めることができ、進路に及ぼす影響を考慮すると初期対応が重要です。

特に第1号処分であっても、学校暴力の事実が公式に認められた記録として残ることがあり、不利益が予想される場合は法的検討を受けることが望ましいです。


Q. 青少年の学校暴力の行政訴訟を提起すると、処分の効力はすぐに止まりますか?

A. 処分の効力を中断するには別途の執行停止の申立てが必要であり、裁判所がこれを認容してはじめて処分の効力が停止します。

執行停止が認容されない場合、訴訟が進行している間も懲戒がそのまま執行され得るため、迅速な申立てと十分な疎明が重要です。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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