解決事例

親権者(行使者)及び監護者の変更
親権者(行使者)及び監護者の変更勝訴

親権・監護権 | 家事弁護士のサポートによる親権者及び監護者の変更成功

親権・監護権の変更のためにご相談にいらした依頼者は、家事弁護士のサポートを通じて、元配偶者から親権者及び監護権者の変更に成功しました。

1. 親権・監護権の変更のために家事弁護士を訪れた依頼者

親権・監護権 親権者指定 監護権紛争 面接交渉権 養育費請求 家事訴訟進行

親権・監護権を変更するために家事弁護士のもとを訪れた依頼者の経緯は次のとおりです。

事件の経緯

依頼者は、婚姻期間中に夫の家庭内暴力に苦しめられていました。

夫は酒を飲んでは依頼者を脅し、中傷する行動を続け、これに耐えられなかった依頼者は最終的に離婚を求めました。

依頼者と夫の間には5歳の子どもが一人おり、子どもの養育は主に依頼者が一人で担ってきました。

依頼者は子どもの親権・監護権を得たいと望んでいましたが、夫は依頼者が親権・監護権を放棄しなければ離婚に合意しないと圧力をかけました。

そこで依頼者は、子どもと頻繁に行き来して世話をすることができるだろうと考え、夫の要求を受け入れて親権・監護権を放棄し、協議離婚をすることになりました。

しかし離婚後、夫は子どもとの行き来ができないよう依頼者を妨害し、子どもも十分に養育しませんでした。

そこで依頼者は、親権・監護権の変更のために家事弁護士に助けを求めることになりました。

親権・監護権の変更、家事弁護士のサポートは

1)証拠収集による子どもの健康悪化の立証

離婚当時、子どもは健康状態が良くなく、継続的な薬物治療及び食事管理が必要な状況でした。

しかし夫は、子どもがどの薬を服用中なのか、どのような疾患を持っているのか、通院の周期などをまったく把握できていませんでした。

そこで家事弁護士は 証拠調査センター(協力業者)との協業を通じて、「関連疾患が悪化した」と回答した専門医の所見書、子どもが出前を食べている写真、「一人で家でご飯を作って食べている」と答えた子どもの陳述を確保しました。

これにより、夫が養育を十分に行わなかったために子どもの健康が悪化し、これによって子どもの福利が深刻に損なわれている状況であるという点を客観的に立証しました。

2)夫による面接交渉権の妨害と子どもの陳述確保

依頼者が離婚当時から子どもに対する面接交渉権を継続的に求めてきたにもかかわらず、夫がこれを無視し、子どもの携帯電話を取り上げるなどの行動で妨害したという点を強調しました。

また、「お母さんと一緒に暮らしたい」、「自分だけが家事をしている」などの子どもの陳述を確保し、子どももまた依頼者と暮らしたいという意思を明らかにしたという点を強調しました。

これに基づき、依頼者の親権・監護権変更請求が、民法第909条第6項に基づく「子どもの福利のために必要な場合」に該当するという点を強く主張しました。

3)依頼者が親権者及び監護者として適合することの立証

家事弁護士は、給与明細書、通帳の取引明細などを通じて、依頼者に安定した所得があるという点を強調しました。

また、依頼者の居住地も病院や学校、文化施設などが整っており、子どもを良い環境で養育できるという点を主張しました。

家事弁護士の対応の結果、親権・監護権の変更成功

家事弁護士のサポートにより、韓国の裁判所は次のような点を認めました。

1. 夫が子どもの疾患と治療経過を十分に把握しないまま養育を怠り、それによって子どもの健康状態が実際に悪化した点

2. 夫が依頼者の面接交渉を継続的に妨害し、子どももまた依頼者と共に生活することを望むという明確な意思を表示した点

その結果、裁判所は子どもの親権と監護権を依頼者に変更するよう決定し、依頼者は再び子どもを直接保護・養育できる法的地位を回復することになりました。

2. 親権・監護権変更の概念と手続き

親権とは、親が未成年の子どもに対して有する身分上・財産上の権利と義務をいいます。

未成年の子どもに対して親権を行使する親は、次のような権利と責任を負います。

▶親権者の権利と義務

① 子どもを養育し教育する権利・義務(民法第913条)

② 子どもが居住する場所を定めることができる権限(民法第914条)

③ 子どもが自分の名義で保有することになった固有財産を管理できる権限(民法第916条)

④ 子どもの財産に関する法律行為を代わりに行うことができる代理権(民法第920条)

監護権とは、未成年の子どもを保護し教育し、成長に必要な事項を決定できる権利を意味します。

▶監護権の範囲

① 子どもを保護し教育する権利・義務

② 子どもの日常生活及び居住環境に関する決定権

③ 子どもの養育費負担に関する権利・責任

④ 子どもと非監護親との間の面接交渉の有無及び方式の決定

親権よりも具体的で実質的な権利であり、上記のような事項を含みます。

親権・監護権変更請求の手続き

手続きの段階

① 審判請求書の提出(家庭法院)

② 事件の受付及び事前調査、必要時には家事調査官による調査

③ 子ども及び当事者との面談(子どもが13歳以上の場合は意見の聴取が必要)

④ 変更の審問及び決定(子どもの福利を基準に判断)

⑤ 判決確定後1か月以内に親権・監護権の変更申告が必要

3. 親権・監護権の変更、必要な対応戦略は

親権・監護権の変更請求の際、家庭法院は「子どもの福利に適合するか」の可否を最も重視します。

したがって、これを客観的に立証できる資料と説明が必要です。

対応戦略

具体的な内容

子どもの福利侵害事実の立証

現在の養育環境が子どもの健康・情緒・生活全般に

否定的な影響を及ぼしていることを客観的資料として整理

従来の監護者の

養育不適合性の疎明

疾病管理の怠慢、放任、面接交渉の妨害など

養育不履行の事実を具体的な証拠として提示

子どもの意思の確保

子どもが一定年齢以上の場合

一緒に暮らしたい親についての意思を陳述または調査報告書として確保

変更後の養育環境の提示

安定した所得、住居環境、医療・教育へのアクセスなど

変更後に子どもが生活することになる環境を明確に説明

親権・監護権の変更、家事弁護士のサポートが必要な理由

家事弁護士は、事件の初期段階から事実関係と証拠を体系的に整理し、子どもの福利に適合するという点を裁判所が納得できるよう対応します。

1. 子どもの福利の判断基準に合わせた証拠の構成

家事弁護士は、子どもの健康状態、養育の実態、面接交渉の状況など、裁判所が重視する要素を中心に立証の方向を設定します。

事件の性格に合わせて必要な資料を選別し、判断に直接結びつくよう整理します。

2. 裁判所の判断構造に合わせた争点の整理

初期の相談を通じて事件の流れを整理し、親権・監護権の変更と直接関連する争点を中心に主張の方向を設定します。

3. 変更後の養育環境についての総合的な提示

家事弁護士は、親権・監護権の変更後に子どもが生活することになる環境も併せて考慮します。

所得、住居の条件、医療・教育へのアクセスなどを総合し、安定した養育が可能であるという点を具体的に説明します。

親権・監護権の変更を検討中であれば、家事弁護士との🔗法律相談予約を通じて正確な方向をご確認ください。

大韓民国9位のローファーム大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、高経歴の専門弁護士を筆頭としたワンチームの法律サービスを提供する法律パートナーです。

친권양육권 | 가사변호사의 조력으로 친권자 및 양육자 변경 성공

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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