解決事例

相続放棄
相続放棄申告受理

財産相続弁護士 | 家族間の信頼が難しい状況での相続放棄の受理

財産相続弁護士のもとを訪れた依頼者は、母親の死亡後、債務の相続を防ぐために相続放棄を決定しました。

1. 財産相続弁護士のもとを訪れた依頼者の事例

財産相続弁護士のもとを訪れた依頼者は、母親が亡くなられた後、残された債務の問題により相続放棄を検討することになりました。

被相続人は生前、家族の一人の連帯保証人として登録されており、それによって生じた債務のために相続財産よりも負債の方が多い状況でした。

家族の一部はすでに限定承認や相続放棄の手続きを進めていましたが、依頼者は家族間の状況を信頼することが難しく、別途独立した相続放棄の手続きを進めようとしました。

特に子どもたちまでも代襲相続人として債務を引き継ぐ可能性があったため、本人だけでなく子どもたちまで含めた相続放棄を一緒に準備しなければならないデリケートな状況でした。

財産相続弁護士のもとを訪れた依頼者の事例

財産相続弁護士が伝える関連法律

限定承認と相続放棄は、いずれも相続する財産よりも債務が多いか不明確なときに選択する手続きであり、過度な債務の相続を避けるための手段です。

限定承認:相続財産の範囲内でのみ債務を弁済する条件で相続を承認する制度

相続放棄:相続人の地位を放棄し、財産と債務のいずれも引き継がない手続き





相続手続きを決定するには、故人の財産と債務をまず正確に確認することが重要です。

相続財産の調査結果

選択できる相続手続き

財産が債務よりも多い場合

単純承認(相続全体を受諾)

財産と債務の割合が不明確な場合

限定承認(財産の限度内で債務を弁済)

債務が財産よりも多い場合

相続放棄(相続自体を放棄)









もし相続する債務と財産の割合が明確でなかったり、争いの余地がある場合は、限定承認を通じて財産以上の責任を負わない安全な手続きを選択することができます。

ただし、この過程は法律上の計算や期限管理が複雑であり、特に相続放棄や限定承認は相続の開始を知った日から3か月以内に申告しなければならない期限の制限があるため、一人で準備されるよりも財産相続弁護士の支援を受けることが賢明な選択です。

2. 財産相続弁護士の支援内容

財産相続弁護士は、依頼者の家族関係、債務状況、そして代襲相続の有無まで総合的に検討し、相続放棄の手続きが正確に進められるよう支援しました。

不完全な家族合意の状況

依頼者は、兄弟姉妹のうち一部が限定承認を選択し、残りは相続放棄をすることにしましたが、相互の信頼が崩れた状態でした。


財産相続弁護士は、依頼者が不安を感じないよう各相続人の立場を整理し、漏れなく本人と代襲相続人の相続放棄の手続きを別途準備しました。

家族間の対立が相続手続きに影響を及ぼさないよう、客観的な資料を中心に書類を補完しました。

代襲相続人を含む構造の整理

依頼者は相続放棄の意思を明確にしましたが、子どもたちもまた代襲相続人となり債務を引き継ぐ可能性がある状況でした。


そこで財産相続弁護士は、相続構造を明確に図式化し、子どもたちまで含めた相続放棄の申告書類を個別に作成して一緒に提出しました。


複雑な家族関係の中でも、法的に完結性のある手続きを進められるよう手助けすることが、財産相続弁護士の重要な役割でした。

申告期限内の迅速な提出

相続放棄の申告は、相続の開始を知った日から3か月以内に提出しなければならず、期間を過ぎると単純承認とみなされる場合があります。


財産相続弁護士は、当該期限内に必須項目(請求の趣旨、相続人の現況、開始日など)をすべて含んだ書類を迅速に準備し、家庭裁判所に提出しました。


特に家族構成員の数が多く、代襲相続まで含まれた状況であったため、漏れなく迅速に対応することが非常に重要でした。

3. 財産相続弁護士の支援結果「受理」

財産相続弁護士の支援により、裁判所は「財産相続を放棄する申告はこれを受理する」という決定を下しました。

これは依頼者だけでなく、子どもたちの相続放棄まで一緒に受理された結果であり、依頼者は債務の相続への懸念から解放され、兄弟姉妹間の不要な対立に巻き込まれることもなくなりました。

よくある質問

Q1. 財産相続弁護士さん、相続放棄をすると子どもに債務が相続されますか?

A. その可能性があります。相続人が相続放棄をすると、子どもが代襲相続人の資格で相続権を引き継ぐことになります。したがって債務を完全に遮断するには、子どもも一緒に相続放棄を進めることが安全です。
この点を見落とすと、親は放棄したものの、子どもが債務を抱え込む状況が生じる場合があります。

Q2. 財産相続弁護士さん、相続放棄はいつまでにしなければなりませんか?

A. 相続を知った日から3か月以内にしなければなりません。
民法上、期限を過ぎると単純承認とみなされ、債務まで相続される場合があります。
また、期限内であっても相続財産を先に使用したり処分したりすると単純承認として処理されるため、相続が開始されたらできるだけ早く法律相談を受けることが重要です。

もし類似の問題を抱えている場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じてサポートを受けてみることをお勧めします。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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