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ストーキング処罰法違反
ストーキング処罰法違反不起訴

ストーキング処罰法 | 職場内の連絡で告訴された事件、「不起訴」で終結

ストーキング処罰法違反の疑いで捜査対象となった依頼者は、職場内での連絡問題により刑事手続きへの不安を感じ、ご相談にお越しになりました。

1. ストーキング処罰法 | 事件の概要

ストーキング処罰法違反の疑いで捜査対象となった依頼者は、同じ会社に勤務していた同僚への連絡を続けたことが問題となり、支援を求めてご相談にお越しになりました。

依頼者は、職場内で先輩後輩の関係にあった相手と業務上頻繁にやり取りをする中で個人的な好意を抱くようになり、これをきっかけに数回私的に会う機会がありました。

しかしその後、相手は関係を整理したいという意思を明確に伝え、その過程で連絡を控えてほしいという要請もはっきりと示しました。

それにもかかわらず、依頼者は相手との関係が完全に断たれたわけではないと考え、安否を尋ねるメッセージや社内メッセンジャーなどを通じて連絡を続け、これは結果的に相手の拒絶の意思を無視したまま連絡を繰り返した状況として受け取られました。

これに対し相手は"連絡を望まないという意思を明確に示したにもかかわらず、繰り返し連絡があった"として、ストーキング処罰法違反の疑いで告訴を行いました。

告訴がなされた状況で、ストーキング処罰法の適用可能性と刑事処罰への懸念から不安を感じ、対応戦略が必要な時点でご依頼されるに至りました。

ストーキング処罰法 | 事件の概要

ストーキング処罰法事件の争点

本件の核心的な争点は、
① 当該連絡がストーキング処罰法上の「持続的・反復的な行為」に該当するか、
② 連絡内容が相手に不安または恐怖心を引き起こしたか、
③ 依頼者に故意または未必の故意が認められるかという点でした。

2. ストーキング処罰法 | 支援内容

ストーキング処罰法違反の成否を争うため、刑事専門弁護士は事件の法的争点と事実関係を中心に体系的な支援を行いました。

ストーキング処罰法の構成要件該当性に関する精密な検討

刑事専門弁護士は、連絡の内容・頻度・時期を綿密に検討し、問題となったメッセージや通話が不安や恐怖心を引き起こす持続的・反復的な行為に当たるか否かを核心的な争点として設定しました。


単なる安否の挨拶または業務に関連する性格の会話であった点を強調し、ストーキング処罰法上の行為要件を満たさないことを主張しました。

故意及び未必の故意の不存在に関する意見書の提出

刑事専門弁護士は、依頼者が拒絶の意思を明確に認識した後、直ちに連絡を中止し連絡先を削除した点、その後一切の接触がなかった点を根拠に、未必の故意すら成立しないことを弁護人意見書に詳細に記述しました。

再犯可能性及び量刑要素の総合的な疎明

依頼者が初犯であり、幼い子どもを扶養する世帯主であること、今後国外での勤務が予定されており物理的な再接触の可能性が著しく低い点を具体的に整理し、捜査機関に提出しました。


また、被害者への謝罪の意思や、事件の拡大を望まない誠意ある態度などを反映し、刑事処罰の不要性を強調しました。

3. ストーキング処罰法 | 支援結果

ストーキング処罰法違反の疑いで捜査対象となっていた本件は、「嫌疑なし」の不起訴処分が下され、事件は最終的に終結しました。

ストーキング処罰法違反の疑いをかけられたら?

ストーキング処罰法違反の疑いは、単なる連絡の有無ではなく、連絡の文脈・内容・相手の拒絶の意思を認識していたか否かなど複合的な要素が判断基準となります。

特に反意思不罰罪ではないため、被害者が処罰を望まなくても捜査はそのまま進められることがあり、初期対応の重要性が非常に大きいといえます。

法務法人(有限)大倫の刑事専門弁護士は、構成要件の該当性に関する精密な法理検討、故意及び未必の故意の不存在の疎明、再犯可能性を遮断する事由の整理など、捜査機関の判断基準に合わせた戦略で支援を提供しています。

ストーキング処罰法違反の疑いで捜査を控えている場合、早期の対応が結果を変えることがあります。

専門家の支援が必要な場合は、いつでも法務法人(有限)大倫の🔗法律相談予約を通じてご相談ください。

ストーキング処罰法、初期対応戦略が核心です

ストーキング処罰法は、単なる連絡や接近だけでも疑いが認められることがあり、正確な対応戦略の策定が何よりも重要です。


何気なく送った文字メッセージ、メッセンジャーの記録、退勤時の動線が誤解を招くことがあり、相手の供述や感情が捜査初期の判断に大きな影響を及ぼすことがあるためです。

次のような対応策は、実際の事件で非常に重要な役割を果たします。

区分

対応ポイント

1. 連絡の整理

文字メッセージ・メッセンジャー・通話記録を時系列で整理し、目的と内容を分離

2. 関係履歴の整理

相手との以前の交流や会話の履歴を整理し、反復性・意図の判断に備える

3. 拒絶の認識時点

相手の拒絶の意思を初めて認識した時点と、その後の対応を整理

4. 故意性の検討

相手を不安にさせる意図があったかを法理的に解釈できるよう整理

5. 供述への備え

取り調べ前に無理な釈明をするよりも、供述の方向性を専門家とともに整理し混乱を防ぐ












上記の項目を事前に整理しておくと、捜査機関の取り調べの際に不要な誤解を減らし、故意性及び反復性の判断において防御論理を強化することができます。

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