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特殊脅迫
特殊脅迫執行猶予

特殊脅迫初犯 | 特殊脅迫の初犯であるご依頼者様、執行猶予で実刑を防いだ刑事弁護士

特殊脅迫の初犯として処罰の危機に直面したご依頼者様が、相談を依頼されました。

刑事弁護士は、事案に応じたオーダーメイドの戦略により執行猶予の判決を導き出し、実刑の回避に成功しました。

1. 特殊脅迫初犯、ご依頼者様の経緯

特殊脅迫の初犯として実刑の危機に直面したご依頼者様の経緯は、次のとおりです。

事件の経緯

特殊脅迫初犯 | 特殊脅迫の初犯であるご依頼者様、執行猶予で実刑を防いだ刑事弁護士

ご依頼者様は、A氏(以下、被害者)と約2年間、恋人関係を続けていました。

普段からご依頼者様は被害者と口論が多く、これにより精神的に大きなストレスを受けている状況でした。

ある日、ご依頼者様は被害者と自宅で過ごしている際に、口論をすることになりました。

声が高まる中、被害者はご依頼者様に別れを告げ、これに腹を立てたご依頼者様は、とっさの感情を抑えられず台所へ駆け込み、包丁を持ち出しました。

ご依頼者様は被害者に対し「本当に別れるなら死んでやる」「私はお前なしでは生きられない」などと言いながら、包丁で自分の腕を数回刺して自傷しました。

これにより、ご依頼者様の行動に脅威を感じた被害者が警察に通報し、ご依頼者様は危険な物を携帯して被害者を脅迫したという理由で、特殊脅迫の初犯として警察の取り調べを受けることになりました。

特殊脅迫の疑いを受けたご依頼者様は、処罰を防ぐために刑事弁護士にサポートを求めることになりました。

特殊脅迫初犯、刑事弁護士のサポートとは

1) ご依頼者様が特殊脅迫の初犯であり、心から反省していることを強調

刑事弁護士は、ご依頼者様の行動はとっさの感情の爆発による一時的な行動であり、精神科病院に入院して1週間以上治療を受けるなど、自らの行動を責め、極度の精神的ストレスを受けていることを強調しました。

これにより、ご依頼者様が特殊脅迫の初犯として自らの行動について心から反省していることを訴えました。

2) 被害者の処罰不希望書の提出

刑事弁護士は、ご依頼者様と被害者が円満に示談できるよう仲介し、ご依頼者様の心からの謝罪の意思を被害者に伝え、これにより被害者は処罰を望まない意思を示しました。

これに伴い、正式な処罰不希望書を提出し、量刑に反映するよう裁判部に訴えました。

3) ご依頼者様の再犯防止の意志を強調


ご依頼者様が自らの犯行をすべて認め、責任を回避せず正直に捜査に協力したという点を強調しました。

また、心理カウンセリングの記録や教育修了証などを提出し、ご依頼者様が再犯防止のために心理カウンセリングや関連教育を修了するなど、着実に努力しているという点を主張しました。

2. 特殊脅迫初犯のご依頼者様、執行猶予の判決

裁判部は、次のような点を総合的に考慮しました。

1) ご依頼者様が特殊脅迫の初犯として犯行をすべて認め、深く反省している点

2) 被害者と円満に示談が成立し、処罰を望まない意思が提出された点

これに伴い、裁判部は特殊脅迫の初犯であるご依頼者様に対し、執行猶予の判決を言い渡しました。

刑事弁護士のサポートにより、ご依頼者様は実刑を防ぐことができました。

3. 特殊脅迫初犯、処罰の程度と対応時に注意すべき点

特殊脅迫罪は、凶器や危険な物を使用したり、多数の威力を示して脅迫した場合に、疑いが成立し得ます。

つまり、実際に危害を加え得る手段や集団的な威勢によって、相手に現実的な恐怖心を与えた場合は、処罰され得ます。

特殊脅迫罪は、韓国刑法第284条により7年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処され得るものであり、一般の脅迫罪とは異なり反意思不罰罪に該当しないため、注意が必要です。

*反意思不罰罪:被害者が処罰を望まないという意思を表示すれば処罰できない罪

特殊脅迫初犯、一人で対応する際に注意すべき点

一人で対応する場合は、まず告訴の内容と、脅迫の疑いが問題となる具体的な事実関係を正確に把握することが重要です。

したがって、当時の発言や行動に脅迫の故意がなかったことを示せる事情があれば、あらかじめ整理しておくことも必要です。

また、断片的な言動だけでなく、事件前後の流れや言動の全体的な文脈、意図を説明できるよう準備しておく必要があります。

あわせて、メッセンジャーの会話や通話記録など客観的な資料を整理しておかないと、捜査の過程で不利に解釈され得るため、注意が必要です。

4. 特殊脅迫初犯、刑事弁護士の支援を受けるなら

• 疑いの成立の有無に関する精密な法理の検討

刑事弁護士は、脅迫の故意や危険な物の使用の有無など、特殊脅迫罪の成立要件を綿密に検討し、事実関係に比べて過度に適用された疑いがないかを多角的に検討します。

• 捜査・裁判の段階に応じたオーダーメイドの防御戦略の策定

供述の方向性の設定から意見書の提出、量刑資料の整理まで、事件の進行段階に合わせた戦略を策定し、不利な供述や判断が下されないようサポートします。

• 量刑に有利な事情の体系的な整理と疎明

初犯かどうか、反省の態度、被害回復の状況、再犯防止の努力などを客観的な資料として整理し、裁判部に伝えることで、処罰の程度を軽くすることに注力します。

事案に合った戦略が必要な状況であれば、刑事弁護士のサポートを通じて、より慎重に対応されることをお勧めします。

特殊脅迫の初犯として処罰の危機にある場合は、🔗法律相談予約を通じて、現在の状況について正確な診断を受けられることをお勧めします。

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