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遺産分割
遺産分割勝訴

遺産分割割合 | 遺産分割請求、希望する割合が認められた依頼者の事例

遺産分割割合について相談を希望した依頼者は、亡くなった配偶者の遺産に対する持分を得るため、相続弁護士を訪ねました。
相続弁護士は勝訴判決を獲得しました。

1. 遺産分割割合について相談を希望した依頼者

遺産分割割合について相談を希望した依頼者の事情は、次のとおりです。

遺産分割割合、事件の経緯

依頼者は、配偶者であるA氏(以下「被相続人」)と結婚し、約20年間にわたり婚姻関係を継続しました。

被相続人には依頼者と再婚する前から2人の子どもがおり、依頼者もこの事実を認識した上で婚姻関係を結びました。

依頼者は被相続人との婚姻期間中、被相続人の農地で一緒に農業を営みながら生活しました。

その過程で依頼者は、農作物の管理、関連機械の点検、農作物の発注などを一手に担い、被相続人の財産の維持および増加に寄与しました。

また、被相続人が亡くなるまでの5年を超える期間にわたり看病し、誠心誠意、被相続人を扶養しました。

被相続人は死亡後、農地を含む約10億ウォンの遺産を残しました。

依頼者は10億ウォンのうち自身の持分である1/3が認められることを望んでいましたが、被相続人の子どもたち(以下「被告ら」)は、当該遺産のうち一部の農地と依頼者が居住していた建物は自分たちの所有であり、これらに対する持分は認められないと主張しました。

そこで依頼者は、遺産分割割合について自身の正当な持分が認められるよう、相続弁護士に支援を求めました。

遺産分割割合の認定に向けた相続弁護士の支援

1)遺産分割協議の不成立に関する主張

原告らは、依頼者が一部の現金を受け取る方法に同意したことを理由に、遺産分割協議はすでに成立していたと主張しました。

これに対し、相続弁護士は、当該提案は最終的な合意ではなく、分割方法に関する一時的な意見交換にすぎず、依頼者に具体的な財産の範囲と正確な価額が提示されたこともなかった点を根拠に反論しました。

また、客観的な時価が反映されていない財産まで含まれている状態では、有効な遺産分割協議は成立し得ないことを強調しました。

2)寄与分の認定に関する主張

原告らは、依頼者が遺産の形成に特別な寄与をした事実はないと主張しました。

これに対し、相続弁護士は、依頼者が長期間にわたり被相続人の農地で自ら農業を営み、財産の維持に関与してきた点を農地原簿と耕作関連の支出内訳によって立証し、病気の被相続人を数年間看護し、生活全般を担ってきた事実についても、医療記録と周囲の人々による事実確認書を通じて具体的に立証しました。

これにより、依頼者が遺産の維持および増加に実質的に寄与したことを訴え、それに相応する分割割合が認められるべきだと主張しました。

3)遺産の範囲が不当であるとの主張に対する反論

原告らは、依頼者が居住していた建物と一部の農地は遺産ではなく自分たちの所有であるため、分割対象から除外されるべきだと主張しました。

これに対し、相続弁護士は、当該建物が被相続人名義ではないか、第三者名義で登録されていた事実、そして所有権移転や贈与が行われたと認め得る資料が存在しない点を、登記簿謄本などの客観的資料を通じて指摘しました。

これを根拠に、原告らの主張は遺産の範囲を恣意的に縮小しようとする主張にすぎず、分割対象となる財産は法的基準に従って改めて特定されるべきだと反論しました。

2. 遺産分割割合、1/3が認められた依頼者

裁判所は、原告らが主張した遺産分割協議が最終的に成立したとは認め難い点と、依頼者が被相続人の財産の維持および増加に実質的に寄与した事実を認めました。

また、一部の農地と建物を遺産から除外すべきだとする原告らの主張を受け入れず、当該財産を含む全財産を基準として遺産分割を行うべきだと判断しました。

その結果、依頼者は遺産全体について1/3の持分が認められました。

依頼者は、相続弁護士の支援により、正当な遺産分割割合が認められる結果を得ました。

3. 遺産分割割合、分割対象となる財産

遺産分割割合

遺産分割割合を定める際は、原則としてすべての遺産がその対象となります。

共同相続人の共有財産はそれぞれの持分に分けることができ、分割時または審判時の価額を基準に評価します。

分割対象とならない財産

金銭のように分割可能な性質の財産や債権・債務は、相続が開始すると直ちに法定相続分に従って各相続人に当然に帰属します。

このような財産は、別途の協議や審判を経ることなく、すでに分割されたものとみなされるため、原則として遺産分割の対象には含まれません。

4. 遺産分割割合、注意点と対応戦略

遺産分割割合を定める際、分割対象となる財産の範囲と価額を適切に整理しなければ、不利な結果につながる可能性があるため注意が必要です。

特に、協議分割の過程で相続人全員の同意の有無、分割対象から除外される財産の存在、債務や控除項目を見落とすと、紛争が長期化したり、権利が十分に認められなかったりする場合があります。

相続弁護士の戦略

相続弁護士は、まず相続人の範囲と遺産の範囲を法的基準に従って整理します。

その後、分割対象となる財産と除外すべき財産を明確に区分し、財産の価額と債務関係を併せて検討して、訴訟の争点を整理します。

さらに、寄与分が認められるかどうかと分割割合について判断できるよう資料を整理して裁判所に提出し、審判または訴訟手続全般における対応戦略を策定します。

遺産分割割合をめぐる紛争が予想される場合は、事案に応じた対応方針を確認するため、🔗法律相談予約を通じて具体的な戦略を立てることが役立つ場合があります。

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