解決事例

特殊暴行
特殊暴行執行猶予

特殊暴行の初犯 | 特殊暴行の初犯のご依頼者様、刑事弁護士の支援で執行猶予判決

特殊暴行の初犯であるご依頼者様が、処罰を防ぐため刑事弁護士に支援を求められました。

刑事弁護士はオーダーメイドの戦略により執行猶予の判決を導き、実刑の回避に成功しました。

1. 特殊暴行の初犯、ご依頼者様の経緯

特殊暴行の初犯として容疑をかけられることとなったご依頼者様の経緯は次のとおりです。

事件の経緯

特殊暴行の初犯 | 特殊暴行の初犯のご依頼者様、刑事弁護士の支援で執行猶予判決

事件当日、ご依頼者様は知人たちと夜遅くまで酒席を続けていました。

集まりが終わった後、泥酔したご依頼者様は一人で帰宅する途中、もっと酒を飲みたいと思うようになりました。

そこで近くのマートに入り、焼酎やビールなどの酒類を購入して出てきました。

マートから出る際、ご依頼者様はマートに入ろうとしていた被害者Aさん、Bさん(以下、被害者ら)と遭遇しました。

ご依頼者様は刑事弁護士に対し、当時泥酔していたため被害者らとどのような会話を交わしたのか正確に覚えていないものの、我に返ってみると、ご依頼者様が購入した酒類が被害者らの周囲で割れており、被害者らが腕や脚に重傷を負った状態であったと話されました。

こうして特殊暴行の初犯として容疑をかけられることとなったご依頼者様は、戸惑う気持ちから刑事弁護士に急ぎ相談を求められたのです。

特殊暴行の初犯、刑事弁護士の支援とは

1)ご依頼者様の心からの反省と特殊暴行の初犯である点の強調

刑事弁護士は、ご依頼者様がCCTV映像を通じて自ら被害者らに焼酎やビール瓶を投げたことを確認し、大きな衝撃を受け苦しんでいる点を強調しました。

これに伴い、ご依頼者様が自らの行動について心から反省しており、被害者らに謝罪の意思を込めた謝罪文を何度も作成して伝えたという点を主張しました。

また、ご依頼者様が特殊暴行の初犯である点を強調し、自筆の反省文や禁酒の誓約書、教育修了証などを提出して再犯の可能性がないことを主張しました。

2)ご依頼者様の持病による記憶喪失の強調

刑事弁護士はご依頼者様の医療記録を確保し、日頃からご依頼者様が神経変性疾患を患っていた点を強調しました。

これに伴い、ご依頼者様が持病を患っている状態で、自らが誤った行動をしているのかを正しく認識できないまま犯行に及んだという事実を主張し、量刑に酌量するよう訴えました。

3)知人らの嘆願書の提出

ご依頼者様が遅刻や怠慢なく約10年以上同じ職場で勤続してきた点を基に、誠実で勤勉な社会の一員であることを立証しました。

また、ご依頼者様の勤勉さと誠実さを知る周囲の知人らが、ご依頼者様の状況を気の毒に思い、寛大な処分を望むという内容の嘆願書を提出し、寛大な処分を導きました。

特殊暴行の初犯のご依頼者様、執行猶予判決

裁判所は、ご依頼者様が自らの犯行をすべて認めて深く反省している点、被害回復のために継続的に努力してきた点を重視しました。

また、初犯であるという事情や持病による判断力低下の可能性、長期間にわたり誠実に社会生活を続けてきた点などを総合的に考慮しました。

それに伴い、裁判所は実刑ではなく執行猶予の判決を下しました。

特殊暴行の初犯であるご依頼者様は、刑の執行を猶予され、社会に復帰して再び日常生活を続けることができました。

2. 特殊暴行の初犯、容疑の成立要件と処罰の水準

韓国刑法上の特殊暴行とは、団体や多数が威力を行使し、または危険な物を携帯して人の身体に対して暴行を加える一切の行為を意味します。

成立要件

① 団体や多数による威力の行使

複数人が共に暴行を行った場合や、実際の暴行に直接加担していなくても、多数の存在によって被害者に威力を行使し、制圧または威嚇した場合を意味します。

② 危険な物の携帯および使用

凶器だけでなく、人の身体に危害を加えうる物を所持し、またはこれを用いて暴行を加えた場合をいいます。

③ 故意

相手に暴行を加えるという認識と意思がなければならず、偶発的な接触や単純な過失はこれに該当しません。

処罰の水準

特殊暴行が認められる場合、5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処せられることがあり、場合によっては10年以下の資格停止が併せて宣告されることがあります。

ここでいう資格停止とは、公務員の資格や選挙権・被選挙権、法人の業務を担当できる資格などを一定期間制限することを意味します。

また、特殊暴行罪は反意思不罰罪に該当しないため、被害者が処罰を望まない場合でも捜査は継続され、処罰が行われることがあります。

3. 特殊暴行の初犯、容疑への対応戦略

特殊暴行の初犯であるからといって、処罰が軽いとはいえません。

ただし、特殊暴行の初犯であるという事情は重要な量刑要素として考慮されうるため、これをどのように整理し立証するかによって裁判の方向は変わる可能性があります。

特に、犯行の経緯、反省の程度、被害回復の努力など様々な事情を総合的に整理し、戦略的に対応する過程が重要です。

特殊暴行の初犯である点とともに、他の量刑要素を体系的に準備しなければならない理由です。

対応戦略

対応戦略

主な内容

犯行経緯の整理

事件発生の過程における

偶発性、軽微な衝突の有無など

具体的な事実関係を綿密に整理

反省および再犯防止資料の確保

自筆の反省文、教育修了資料、

治療内訳など再犯の可能性が低い点を

客観的な資料で疎明

被害回復の努力

示談の試み、治療費の支払い、謝罪の意思の伝達など

被害回復のための実質的な努力を強調

社会的関係および情状資料の提出

在職証明、周囲の嘆願書などを通じて

誠実な社会の一員であることを立証

法務法人(有限)大倫の刑事弁護士は、事件の初期段階から事実関係を精密に分析し、ご依頼者様の状況に合わせた対応戦略を立てて支援しています。

必要な場合には、刑事専門弁護士を含む1~20人のTFを構成し、捜査対応、証拠分析、量刑資料の準備まで体系的に進めます。

お力添えが必要な場合は🔗法律相談予約を通じて具体的な事案をご確認いただければと思います。

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