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[寿城区離婚弁護士 勝訴]寿城区離婚弁護士、不貞相手(男性)に対する2,000万ウォンの慰謝料請求に成功

寿城区離婚弁護士にご相談いただいた依頼者は、ご自身の妻と不法行為を行った不貞相手(男性)に対して損害賠償訴訟を提起するため、寿城区離婚弁護士にご相談くださいました。

1. 寿城区離婚弁護士にご相談いただくに至った経緯

寿城区離婚弁護士にご相談いただいた依頼者は、第三者である不貞相手(男性)が依頼者の妻と不法行為を行い、配偶者としての権利を侵害されました。

そこで依頼者は、専門の弁護士とともに損害賠償訴訟を進めるため、寿城区離婚弁護士にご相談くださいました。

寿城区離婚弁護士にご相談いただいた依頼者

寿城区離婚弁護士にご相談いただいた依頼者は、婚姻期間中、妻が友人たちと頻繁にお酒の席を設けて帰宅が遅くなる問題で、たびたび口論となっていました。

ある日、依頼者は妻の帰宅を待っていましたが、妻に電話をかけることになりました。

しかし、電話に出たのは妻ではなく、見知らぬ男性でした。

これを受けて依頼者は妻と激しく口論し、別居することになりました。

依頼者は妻と離れて暮らしている間に、不貞相手(男性)と妻が交際し不貞行為を行ったという事実を知ることになりました。

これに大きな裏切りを感じた依頼者は、不貞相手(男性)に対して損害賠償訴訟を進めるため、寿城区離婚弁護士にご相談くださいました。

寿城区離婚弁護士が解説する事件関連法令

■ 民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)

① 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人がその損害および加害者を知った日から3年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。

② 不法行為をした日から10年を経過したときも、前項と同様とする。

■ 不貞相手に対する慰謝料訴訟の際の注意事項

夫婦が不和と長期間の別居により夫婦共同生活が破綻し、夫婦生活の実体がもはや存在せず、客観的に回復できない程度に至った後は、第三者が夫婦の一方と不倫をしたとしても、相手方配偶者は第三者に対して損害賠償を請求できない


■ 夫婦の婚姻破綻に責任のある不貞相手に対して慰謝料を請求できるが、下記の条件に該当する場合は対象とならない

1. 不貞相手が自分の配偶者の婚姻の事実を知り得なかった場合

2. 不貞行為以前に事実上婚姻関係が終了していた場合

2. 寿城区離婚弁護士の慰謝料請求のための戦略

寿城区離婚弁護士は、依頼者の事件で慰謝料請求に成功するため、依頼者と綿密な相談を行いました。

これに適した解決策を構想し、依頼者を支援しました。

寿城区離婚弁護士の慰謝料請求のための支援内容

▶ 寿城区離婚弁護士は、第三者が夫婦の一方と不貞行為を行うことで夫婦共同生活を侵害し、またはその維持を妨げ、それに対する配偶者としての権利を侵害して配偶者に精神的苦痛を与える行為は、不法行為を構成するという点を強調しました。

▶ 寿城区離婚弁護士は、被告が依頼者の妻に配偶者がいるという事実を知りながらも不貞行為を行い、これにより婚姻関係が破綻に至ったという点を強調しました。

▶ 寿城区離婚弁護士は、被告のこのような不法行為により依頼者が精神的苦痛を受けたことは明白であるため、被告は依頼者が被った精神的損害を賠償する責任があるという点を強調しました。

3. 寿城区離婚弁護士の主張に対する裁判所の判断

「被告は原告に2,000万ウォンを支払え。」

寿城区離婚弁護士の主張を受け入れた裁判所の判決です。

寿城区離婚弁護士の支援を受けて事件を進めることが有利

上記の事件は、第三者である不貞相手(男性)の介入により依頼者の婚姻生活が破綻し、損害賠償訴訟を提起した事件でした。

依頼者は寿城区離婚弁護士の支援を受け、不貞相手(男性)に対する慰謝料請求に成功しました。

もし、この事件のような状況に直面し、専門の弁護士の支援が必要な方がいらっしゃいましたら、いつでも寿城区離婚弁護士にご相談ください。

皆様の事件に積極的に支援いたします。

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無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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