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[ボイスフィッシング現金回収役の防御事例]ボイスフィッシングの現金回収役として犯罪に関与したご依頼者様、大倫のサポートにより罰金刑を獲得

ボイスフィッシングの現金回収役として犯罪に関与し、実刑が懸念されたご依頼者様は、大倫の専門弁護士にサポートを求め、罰金刑を受けることができました。

1. ボイスフィッシング現金回収役のご依頼者様が大倫を訪ねられた経緯

ボイスフィッシングの現金回収役となり裁判にかけられ、大倫にサポートを求められたご依頼者様は、被害者の通報により詐欺罪の容疑で警察の取り調べを受けることになりました。

ご依頼者様は、自身が犯罪に加担しているという事実にまったく気づかないまま、被害者から現金を集金して受け渡す「集金・受け渡し役」の役割を担っていたのです。

大倫の相談の結果、ご依頼者様の事件の経緯は次のとおりです。

ボイスフィッシングの現金回収役となったご依頼者様の事件の状況

ご依頼者様は韓国のある大学に在学中の外国人で、ある求人求職サイトでマーケティング関連の人材を募集するという公告を見て、その会社に連絡しました。

そうしてご依頼者様が行うことになった仕事は、被害者から現金を集金して受け渡す「回収・受け渡し役」というボイスフィッシング犯罪だったのです。

これをまったく認識していなかったご依頼者様は、ボイスフィッシングの主犯の指示を受けて被害者2名から現金を回収し、被害総額は2千万ウォンに達しました。

氏名不詳の金融犯罪組織の指示・説明がもっともらしく、外国人として社会経験が不足していたため犯罪事実に気づかなかったご依頼者様は、被害者から通報され、結局裁判にかけられることになりました。

不当に犯罪に巻き込まれたご依頼者様は、法的サポートを求めて大倫の専門弁護士に相談を依頼することになりました。

ボイスフィッシング現金回収役に関する法令

ボイスフィッシングのような犯罪は経済犯罪に該当し、被害額や被害者などを総合的に考慮して処罰の刑量が定められます。

ご依頼者様のようにボイスフィッシングの現金回収役を担う場合、実質的に取得した利益額はわずかでも、実際の被害者の被害額が大きい場合には重刑が言い渡される可能性が高くなります。

■ ボイスフィッシング現金回収役に関する法令

◎ 韓国刑法第114条(犯罪団体等の組織)

死刑、無期または長期4年以上の懲役に該当する犯罪を目的とする団体もしくは集団を組織し、またはこれに加入し、もしくはその構成員として活動した者は、その目的とする罪に定めた刑で処罰する。

◎ 韓国刑法第347条(詐欺)

人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。

◎ 韓国刑法第348条(準詐欺)

未成年者の思慮分別の不足または人の心神障害を利用して財物の交付を受け、もしくは財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。

◎ 韓国刑法第349条(不当利得)

人の困窮し切迫した状態を利用して著しく不当な利益を取得した者は、3年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。

◎ 韓国刑法第350条(恐喝)

人を恐喝して財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。

◎ 電子金融取引法(第6条の2 アクセス媒体の選定と使用及び管理)

何人もアクセス媒体を使用及び管理するにあたり、対価を授受・要求もしくは約束し、または犯罪に利用する目的でアクセス媒体を貸与を受け 貸与する行為または 保管・受け渡し・流通させる行為をしてはならない。

*利得額が5億ウォン以上の場合には、特定経済犯罪加重処罰法に基づき加重処罰されます。

2. ボイスフィッシング現金回収役のご依頼者様のためのサポート事項

ボイスフィッシングの現金回収役として詐欺罪の容疑をかけられ、実刑の危険にさらされたご依頼者様の減刑のため、事件の状況を詳しく検討しました。

大倫の専門弁護士らは、ご依頼者様が犯罪事実を知らなかったため、犯罪行為に対する故意がまったくなかったことを強く主張しました。

ボイスフィッシング現金回収役のご依頼者様の犯罪行為には故意がなかったことを主張

外国人であり社会人になったばかりだったご依頼者様は、犯行当時、自身の行動が具体的に韓国刑法上の「詐欺」にあたることを認識していなかったと主張しました。

氏名不詳の金融犯罪組織の指示及び説明がもっともらしく、外国人として異なる人種である被害者たちの年齢や表情などをよく読み取れず、被害者たちが怯えたり不自然な行動をとったりする様子がまったくなかったため、疑うことができなかったと主張しました。

ボイスフィッシング現金回収役のご依頼者様が自身の過ちを深く悔いていることを主張

ご依頼者様は自身の過ちを反省し、被害者たちの損害を金銭的にでも一部補填しようとしましたが、留学ビザで滞在中であるため就労に困難がありました。

それでも苦労してお金を工面し、被害者に供託するなど、被害の填補のために最善を尽くしていることを主張しました。

ボイスフィッシング現金回収役のご依頼者様の誠実で模範的な態度を強調

ご依頼者様は大学院の修士課程を修めながら複数の研究成果や優秀論文賞などを受け、外国人学生会長を務めるほど他の模範となる学生であることを強調しました。

知人たちの嘆願書などを証拠として提出し、ご依頼者様が非常に真面目で誠実な学生であったことを強調しました。

3. ボイスフィッシング現金回収役のご依頼者様に対するサポートの結果、罰金刑の言い渡し

ご依頼者様はボイスフィッシング犯罪に加担したという容疑で、懲役6か月~1年の刑を言い渡される危機に瀕していましたが

裁判所は大倫の主張を受け入れ、「被告人を罰金300万ウォンに処する。」という罰金刑を言い渡しました。

ご依頼者様は家族の生計を担わなければならないという大きな負担を抱えていたため、実刑が言い渡されたり出国命令が下されたりする状況を懸念していましたが、大倫のサポートにより罰金刑で事件を終えることができました。

ボイスフィッシング現金回収役の犯罪に巻き込まれたら

ボイスフィッシング組織は、上記のご依頼者様のように求職をしている人々に接近した後、アルバイトや就職をさせてくれるかのように欺いて、現金を回収する仕事に加担させます。

大多数の人々が、ボイスフィッシング犯罪であることを認識できないまま巻き込まれてしまいます。

ボイスフィッシングによる被害が甚大で事例が増加するのに伴い、ボイスフィッシング犯罪に対する処罰が厳しくなっています。

ご依頼者様のように、ただ約束された場所で現金を回収するなどの行為をしただけであっても、捜査機関はボイスフィッシング組織員の一部とみなし、詐欺罪の罪責を適用して処罰しています。

ボイスフィッシング犯罪に巻き込まれ実刑を受ける危機にある場合、自身の潔白を証明するために具体的な証拠と状況が必要です。

これに関するサポートをご希望の場合は、いつでも法務法人大倫の専門弁護士にご相談ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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