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詐欺執行猶予

大邱詐欺罪弁護士 | 大邱詐欺罪弁護士、依頼者を助け詐欺犯の執行猶予を導く

大邱詐欺罪弁護士の依頼者は、詐欺罪の嫌疑への対応にあたりサポートを求めました。大邱の弁護士は依頼者を助け、詐欺の嫌疑について執行猶予を導き出しました。

1. 大邱詐欺罪弁護士 依頼者の公訴事実

大邱詐欺罪弁護士を訪ねてこられた依頼者は、被害者の食堂でアルバイトとして働いていた従業員でした。

依頼者は被害者に対し、当該食堂の店舗に関する権利を先に移転してくれれば、後日、譲渡代金を支払うと述べました。

譲渡代金の一部は家族が用意し、残りは知人に貸した代金を返済してもらい、一部は家族が用意し、残りは知人に貸した代金を返済してもらい、店舗運営に関する事業者ローンを受けて用意すると述べました。

しかし実際には、大邱詐欺罪弁護士の依頼者は当時、銀行などから借り入れた個人債務がある状態で経済的事情が思わしくなく信用が悪化しており、知人から返済を受ける金銭や、被告人の家族から店舗の引受けに関して調達した金銭もなく、店舗運営に関するローンを受けたとしても、譲渡代金ではなく既存の債務返済、運営資金、生活費などに使うつもりであったため、被害者に譲渡代金を支払う意思も能力もありませんでした。

大邱詐欺罪弁護士の依頼者は、上記のように被害者を欺き、これに騙された被害者から上記店舗の移転を受けたにもかかわらず、その譲渡代金を支払わない方法で財産上の利益を取得したとして公訴されました。

2. 大邱詐欺罪弁護士 依頼者の公訴事実否認

大邱詐欺罪弁護士の依頼者は、知人に貸した代金を返済してもらって譲渡代金を支払うと述べたことはなく、両親の援助およびローンを受けて本件店舗の譲渡代金を用意すると述べていましたが、被害者は①依頼者の両親が本件店舗の譲受けに反対しているという点、大邱詐欺罪弁護士②依頼者が給与を前借りして生活費を賄っている状況である点などをよく知りながら、ローンを受けて譲渡代金を支払うという依頼者の提案を承諾した後、依頼者と本件店舗の譲渡譲受契約を締結しました。

このような事情を総合すると、被告人は弁済能力に関して告訴人を欺いた事実がなく、騙取の故意もなかったという理由で、本件公訴事実を全て否認します。

3. 大邱詐欺罪弁護士 依頼者の弁護

大邱詐欺罪弁護士は、依頼者の公訴事実を否認し、次のように弁護しました。

大邱詐欺罪弁護士 依頼者の弁護:騙取の犯意および弁済能力に関して告訴人を欺いた事実がないという点

被害者は、大邱詐欺罪弁護士の依頼者の経済状況が思わしくないことをよく知りながら、本件店舗を依頼者に譲渡しました。被害者の家族と依頼者の家族は親しい間柄で縁があったため、依頼者は被害者の店舗で勤務していました。

被害者は本件店舗を売りに出しましたが、引き受けようとする人がいなかったため、従業員であった依頼者に店舗を引き受ける考えはないかと尋ねました。

当時、大邱詐欺罪弁護士の依頼者は給与を前借りして生活していた状況であったため、引受代金を直ちに用意することは困難でした。

このような事実を知った依頼者の家族は、引受けを強く反対しました。

状況が上記のとおりであったため、被害者は本件店舗の譲渡譲受契約の締結当時、将来の弁済遅延または弁済不能に対する危険を予想していたか、十分に予想することができたので、大邱詐欺罪弁護士の依頼者がその後きちんと弁済できなかったという事実だけで、弁済能力に関して依頼者を欺いたとか、詐欺罪の故意があったと断定するのは無理があります。

大邱詐欺罪弁護士 依頼者の弁護:当時の依頼者の財政状態

捜査機関は、本件店舗の譲渡譲受契約の締結当時、大邱詐欺罪弁護士の依頼者が数千万ウォンほどのローンを受けるなど経済事情が思わしくなかったと判断しましたが、これは事実と異なります。

依頼者がローンを受けたのは事実ですが、本件店舗の譲渡譲受契約が締結された頃の融資残高を約300万ウォン相当と捜査機関が把握していたのとは、いくらか異なります。

大邱詐欺罪弁護士 依頼者の弁護:弁済の意思があったという点

依頼者はローンが計画どおりに進まなかったため、本件店舗の収益金ででも引受代金を支払おうとし、不足する場合には第2~3金融圏でローンを起こして譲渡代金を支払いました。

4. 大邱詐欺罪弁護士 判決

大邱詐欺罪弁護士は、依頼者には詐欺を働く意図がなかったことを明らかにし、証拠資料を挙げて欺いたのではないことを明らかにして、執行猶予の判決を導き出しました。

詐欺罪は10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処されうる重大な犯罪であり、実刑を免れることは容易ではありません。

依頼者のように理不尽な状況に置かれているのであれば、今すぐ下のボタンを押して大邱詐欺罪弁護士に事件をご依頼ください。

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