解決事例

児童虐待
児童虐待不起訴

親による児童虐待の疑いの防御 | 情緒的虐待の疑い、事件経緯を疎明し嫌疑なし

親による児童虐待事件で取り調べを控えた依頼者のために、刑事弁護士が夫婦喧嘩当時の経緯と児童の状態を疎明し、情緒的な児童虐待の疑いについて不起訴処分を導きました。

1. 親による児童虐待事件に巻き込まれた依頼者

親による児童虐待 通報義務 臨時措置 保護処分 接近禁止 親権制限


親による児童虐待事件に巻き込まれた依頼者は、配偶者との夫婦喧嘩の過程が子どもに対する情緒的虐待として受理され、警察の取り調べを控えていました。

事件当日、依頼者夫婦は車内で生活費の問題を巡って口論になりました。

口論が続くと、依頼者は感情を落ち着かせるために車から降りましたが、怒りを抑えきれず、手に持っていた配偶者の携帯電話を地面に投げつけて画面を割ってしまいました。

画面が割れた携帯電話を見た配偶者が警察に通報すると言い出し、争いは再び続き、依頼者夫婦は感情が収まらないまま近くの地区隊へ向かいました。


地区隊に到着した依頼者夫婦は一緒に中へ入り、その間、小学生の子どもは車内にしばらく残ることになりました。

地区隊の中で確認手続きが長引くと、依頼者は車内に子どもが一人でいることを伝え、外に出て子どもを連れてきました。

戸惑った子どもは突然の状況に泣き出し、これを受けて現場の警察官は、夫婦喧嘩に子どもがさらされた点と車内に一人でいた点を根拠に、依頼者夫婦を情緒的児童虐待の疑いで立件しました。

これに対し依頼者は、夫婦喧嘩が情緒的児童虐待の疑いにつながるとは思わなかったとして、警察の取り調べへの対応のため大倫の刑事弁護士を訪ねてくださいました。

2. 親による児童虐待事件の防御に向けた刑事弁護士の戦略

親による児童虐待事件の処罰を防ぐため、大倫の刑事弁護士は事件当日の状況を改めて整理しました。

今回の事件は、夫婦喧嘩があったという事実よりも、その状況が子どもに対する情緒的虐待や放任に当たるかどうかが核心でした。

そこで刑事弁護士は弁護人意見書を提出し、夫婦喧嘩の実際の程度、子どもが車内に一人でいた時間、地区隊で子どもが泣くことになった理由を具体的に疎明しました。

児童虐待の疑いへの対応戦略 ① | 夫婦喧嘩の経緯と情緒的虐待の不成立の主張

刑事弁護士は弁護人意見書を提出し、事件当日の夫婦間の争いの経緯と全体的な状況を整理したうえで、当該事案が子どもに対する情緒的虐待と断定するのは難しいという点を中心に意見を示しました。

また、夫婦喧嘩の過程であった言動と、子どもに直接影響を与えた部分は区別して見るべきだという点を説明しました。

これに基づき、当該葛藤は夫婦間の争いの過程で生じたものであり、これを直ちに子どもに対する虐待行為と見るには無理があるという点を強調しました。

児童虐待の疑いへの対応戦略 ② | 車内待機時間と放任の故意の不在の疎明

刑事弁護士は、子どもが車内に一人で残ることになった経緯について、依頼者が最初から子どもを置いて行ったのではなく、状況が進む過程で一時的に生じた状況であった点を整理しました。

また、依頼者が当該事実を認識した直後に警察官へ伝え、すぐに子どもを連れてくるなど直ちに対応した点も併せて説明しました。

さらに、子どもの年齢や当時の位置、通話記録などを総合し、車内に一人でいた時間が長くなかった点を根拠として、放任の意図があったとは見難いという立場を示しました。

児童虐待の疑いへの対応戦略 ③ | 子どもの泣いた原因と分離措置の経緯の疎明

大倫の刑事弁護士は、子どもが地区隊で泣いた状況が親の虐待と断定されないよう、当時の状況を改めて整理しました。

子どもは、夫婦喧嘩の場面のためというよりも、突然地区隊の中に入って複数の警察官と向き合う見慣れない状況に驚いて泣いたものと見られました。

また、当時は親と離れたいと言ったように見えましたが、実際には見慣れない場所や雰囲気に戸惑い、しばらく一人でいたいという意味に近かった点を説明しました。

これを踏まえ、刑事弁護士は、子どもの泣き声が親による児童虐待の結果と断定することはできず、見慣れない地区隊の状況で感じた戸惑いや不安に近かった点を疎明しました。

3. 親による児童虐待の疑い、不起訴処分で事件終結

親による児童虐待 しつけの範囲 情緒的虐待 分離措置 家庭法院 相談委託

親による児童虐待の疑いの防御の結果、検察は資料を検討したうえで依頼者夫婦に嫌疑なし(証拠不十分)処分を下しました。

検察は、依頼者夫婦に子どもを情緒的に虐待し、または放任しようとする故意が十分に立証されていないと判断しました。

これにより依頼者夫婦は、親による児童虐待事件に伴う刑事処罰の負担から逃れることができました。

夫婦喧嘩が児童虐待と認められうる状況とは?

今回の事件のように、夫婦喧嘩が子どもにさらされたからといって、直ちに親による児童虐待が認められるわけではありません。

児童福祉法は、児童の健康・福祉を害し、または正常な発達を妨げるおそれのある精神的暴力または過酷行為を情緒的虐待行為とみなしています。

ここには、家庭内暴力に児童をさらす行為も含まれます。

  • 情緒的虐待行為 : 児童の精神的健康と正常な発達を害する行為
  • 家庭内暴力への露出 : 親同士の暴言・暴行・脅迫の状況を児童が見たり聞いたりした場合
  • 法的根拠 : 「児童福祉法」第3条第7号、第17条第5号


子どもの前で暴言や暴力が繰り返され、子どもがその場面を直接見たり、止めようとする過程で被害を受けたりした場合、情緒的児童虐待と判断されることがあります。

親は子どもが安全な環境で生活できるよう保護しなければならないため、夫婦間の争いであっても、その程度が激しく子どもに恐怖心を与えるほどであれば刑事事件につながることがあります。

親による児童虐待事件につながりうる状況は次のとおりです。


  • 子どもの前で暴言や罵倒が繰り返された場合
  • 子どもが見ている前で物を投げたり暴行が発生したりした場合
  • 夫婦喧嘩を止めようとした子どもに暴行や脅迫が加えられた場合
  • 酒に酔った状態で子どもに怒鳴ったり恐怖心を与えたりした場合
  • 家庭内暴力の状況が繰り返し子どもにさらされた場合
  • 子どもが不安、恐怖、睡眠障害などの反応を示した場合

    夫婦間の争いが一回性に近く、子どもに向けた罵倒や脅迫がなく、保護者がすぐに子どもを気遣った事情があれば、児童虐待の成立の有無を争うことができます。

児童虐待の処罰の程度と追加措置

親による児童虐待 身体的虐待 養育怠慢 被害児童保護 受講命令 臨時保護措置


親による児童虐待の疑いが認められると、刑事処罰と被害児童の保護措置が併せて扱われることがあります。

情緒的虐待行為は「児童福祉法」第17条第5号で禁止されており、これに違反すると同法第71条第1項第2号により5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処されることがあります。

区分

内容

情緒的虐待行為

5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金

受講命令・履修命令

有罪判決または略式命令の際に「児童虐待処罰法」第8条により200時間の範囲内で併科可能

臨時措置

住居からの退去、接近制限、連絡制限など

親権に関する措置

事案により親権行使の制限・停止などが問題となりうる


児童虐待事件では、刑事処罰の程度とともに、被害児童の保護措置、受講命令・履修命令の有無まで併せて検討する必要があります。

捜査の初期から子どもとの分離、接近制限、連絡制限といった保護措置が下されることがあり、有罪が認められると受講命令や児童虐待治療プログラムの履修命令まで科されることがあるため、最初の取り調べの前から嫌疑の成立の有無と保護措置の必要性を分けて対応する必要があります。

児童虐待の疑いへの対応時によくある質問

Q. 親による児童虐待事件でも、示談や処罰不願書は役に立ちますか?

A. 親による児童虐待事件でも、被害回復の努力や処罰を望まない意思は量刑資料として考慮されることがあります。ただし、児童虐待は被害児童の保護が併せて扱われる事件であるため、示談書を提出しただけで疑いがすぐに消えるわけではありません。謝罪の経緯、再発防止の努力、相談・教育の履修資料などを併せて整理し提出することが重要です。



Q. 親による児童虐待事件で初犯であれば起訴猶予を受けられますか?

A. 親による児童虐待の初犯であっても、事件の内容によっては起訴猶予の可能性が検討されることがあります。ただし、初犯という事情だけで起訴猶予が決まるわけではなく、行為の程度、反復性、被害児童の状態、保護者の反省および再発防止の努力などが併せて検討されます。嫌疑の認定の有無と、寛大な処分を求める資料の提出方向を区分して対応する必要があります。



児童虐待の疑いは、最初の警察の取り調べの段階で、夫婦喧嘩の程度、子どもが実際に見た場面、保護者が取った措置がどのように説明されるかによって、情緒的虐待や放任の成立の有無が変わることがあります。

大韓民国9位のローファーム大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、児童虐待事件において警察の取り調べ対応、弁護人意見書の作成、裁判対応まで、事件の段階ごとに支援を提供しています。

また、証拠調査センター・デジタルフォレンジックセンターと協業し、CCTV、携帯電話の資料、会話内容、相談記録などの客観的資料を分析し、これを踏まえて嫌疑の成立の有無を争う弁論の方向まで体系的に対応しています。

児童虐待の疑いで警察の取り調べを控えている場合や、子どもとの分離措置、接近制限、裁判の可能性が心配な場合は、🔗法律相談予約を通じて現在の状況に合った対応の方向をご確認ください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

児童虐待、より詳しく迅速に相談したい方は

専門弁護士に
相談する

関連情報

この事例に関連する法律情報をご確認ください。

法律情報をもっと見る

大倫の主な強み

大倫の主な強み 背景
大倫独自のAI・IT技術を
活用した訴訟戦略

大倫独自のAI・IT技術を 活用した訴訟戦略

240名以上の
主要メンバー

240名以上の 主要メンバー

月間*experience_cnt*件以上の
事件取扱経験

月間1,200件以上の 事件取扱経験

* 2025년 월평균 기준
大韓弁護士協会 広告規定 第4条第1号 遵守

さらに多くの強みを
見る
さらに多くの強みを見る 矢印

弁護士
法律相談のご予約

すべての相談は専門弁護士が検討したうえで
専門的に進めるため、予約制で実施しています。

電話相談

1800-7905

365日24時間 相談受付可能

電話相談
オンライン相談

オンライン相談

ご依頼者のための
リーガルサービスを提供します。

チャット相談

チャット相談

KakaoTalkチャンネル
法務法人 大倫 弁護士

前の記事

業務妨害罪の事例 | 退職後の引継ぎ問題で業務妨害の告訴を受けるも不送致

次の記事

暴行罪 | 触法少年である未成年者への暴行の疑いを受けた依頼者、宣告猶予を導いた刑事弁護士

一覧を見る
Quick Menu

チャット相談