解決事例

ストーキング処罰法違反
ストーキング処罰法違反不送致

ストーキング不送致のサポート | 関係整理中にストーキングで通報された依頼者が不送致

ストーキング不送致のために大倫にご相談くださった依頼者は、別れの過程で送ったメッセージと住居への訪問によりストーキングの疑いを受けましたが、刑事弁護士のサポートにより不送致決定を受けました。

1. ストーキング不送致決定のために大倫を訪れた依頼者

ストーキング不送致事件における警察の取調べ対応方法と、メッセージ・訪問行為の持続性・反復性の判断基準、証拠資料の整理方法を説明


ストーキング不送致のために刑事弁護士にご相談くださった依頼者は、業務上知り合ったA氏と一定期間、交際を続けていました。

そうした中、依頼者の配偶者が二人の関係を知ることとなり、事実関係を確認するためA氏に三者対面を要求しました。

依頼者は対面の日程を調整するためA氏に連絡しましたが、A氏が応じなかったため、配偶者とともにA氏の住居付近を訪ねることになりました。

その後A氏は、依頼者が自分の意思に反して連絡と訪問を続けてきたと主張し、ストーキングの疑いで依頼者を告訴しました。

依頼者は当初、告訴が事実かどうかを確認しようという考えでA氏にメッセージを送りましたが、実際に告訴が受理されたことを知った後は、それ以上連絡しませんでした。

それにもかかわらずA氏は当該メッセージまでストーキング行為だと主張し、依頼者は警察の取調べを控えて一人で対応するのは難しいと判断し、大倫の刑事弁護士にサポートを依頼されました。

2. ストーキング不送致を導き出した刑事弁護士の対応戦略

ストーキング不送致の判断に必要な連絡の経緯と住居訪問の理由、告訴人の供述の信憑性および弁護人意見書の提出戦略を説明



ストーキング不送致決定のために、大倫の刑事弁護士は依頼者の連絡と訪問がストーキング犯罪と認められうるかどうかから綿密に検討しました。

今回の事件は、相手方に連絡したという事実そのものよりも、その連絡が相手方の意思に反した持続的・反復的なストーキング犯罪に該当するかどうかが核心でした。

そこで刑事弁護士は、二人の関係、通報直前までの通話と面会、ストーキング警告状を受け取った後にメッセージ送信に至った事情を分けて整理し、弁護人意見書を提出しました。

ストーキング容疑への対応 ① | 通報前の関係と相互連絡の状況整理

刑事弁護士はまず、依頼者の連絡と訪問が相手方を一方的につきまとったり嫌がらせをした行為とみなせるかどうかを検討しました。

「ストーキング犯罪の処罰等に関する法律」第2条第1号によれば、ストーキング行為が成立するには、正当な理由なく相手方に連絡または接近し、不安感または恐怖心を引き起こさなければなりません。

しかしこの事件では、依頼者は通報直前まで相手方と連絡を取り、会っていた事情がありました。

そこで刑事弁護士は、通話記録、メッセージの内容、面会前後の状況を整理し、依頼者の連絡が一方的な嫌がらせではなかった点を疎明しました。

ストーキング容疑への対応 ② | 告訴の動機と被害者供述の信憑性への反論

ストーキング不送致対応における連絡内容、警告状受領後の行動、被害主張と客観的証拠の違いを整理する方法を説明
当該画像は実在の人物ではなくAIで生成された画像です。


刑事弁護士は、相手方がストーキング被害を主張するに至った背景を綿密に確認しました。

まず、二人の関係が明らかになった時点と、依頼者の配偶者が相手方に内容証明を送った時点を比較しました。

その結果、相手方はストーキング通報の前から、不貞行為に伴う民事上の責任問題で依頼者側と争う可能性がある状況でした。

そこで刑事弁護士は、相手方の告訴が実際のストーキング被害の主張に基づくものか疑問があり、民事紛争で有利な立場を作るための目的があった可能性を弁護人意見書に盛り込んで主張しました。

ストーキング容疑への対応 ③ | 反復的なストーキング犯罪とは見難い点を主張

刑事弁護士は、問題となったメッセージと訪問が刑事処罰の対象となるストーキング犯罪と認められるほど反復的な行為であったかどうかを重点的に争いました。

これに関連して、ストーキング犯罪の成立判断において持続性・反復性の要件を検討した判例を提示しました。

蔚山地方法院 2023. 8. 9. 宣告 2023고단63 判決

ストーキング犯罪が成立するためには、第一に、個別のストーキング行為に該当するための要件として、① 被告人が相手方の意思に反してストーキング処罰法第2条第1号各目に該当する行為をし、相手方に不安感または恐怖心を引き起こさなければならず、② そのような行為に正当な理由がないことを要する。第二に、個別のストーキング行為の成立を前提として、複数のストーキング行為が持続的または反復的に行われなければならない。


刑事弁護士は上記判例の趣旨に基づき、この事件でも個別のメッセージ送信や訪問の事実だけでストーキング犯罪がただちに認められることはないと考えました。

そこで刑事弁護士は、メッセージ送信の時間、メッセージの内容、訪問の経緯、その後の追加連絡の有無を併せて整理し、ストーキングの故意と反復性を認める証拠が不足している点を主張しました。

3. ストーキング不送致決定で事件が終結

ストーキング不送致のために大倫の刑事弁護士がサポートした結果、警察は次のような事情を総合し、依頼者のストーキング容疑について不送致決定を下しました。

  • 警告状の受領後、短時間内に行われたメッセージ送信
  • メッセージの内容上、脅迫や面会の強要とは見難い点
  • 警告状の確認後、追加の連絡がなかった点
  • 住居付近への訪問が三者対面の要求の過程で生じた点
  • 持続的・反復的なストーキング犯罪を認める証拠の不足

不送致決定の通知を受けた依頼者は、「ストーキング犯罪で処罰されるのではないかと恐れていましたが、弁護士のおかげで寛大な処分を受けることができました。」と安堵の気持ちを表しました。

ストーキング行為と認められうる類型とは?

ストーキング不送致の可能性を高めるためのメッセージ送信の目的、追加連絡の中止の有無、告訴の背景と反復性不足の主張方法を説明

ストーキング不送致になるかどうかを判断する際は、まず問題となった行動が「ストーキング犯罪の処罰等に関する法律」上のストーキング行為に該当するかどうかを検討しなければなりません。

ストーキング行為とは、相手方またはその同居人・家族に対して正当な理由なく接近、連絡、待ち伏せ、監視などの行為をし、不安感または恐怖心を引き起こすことをいいます。

法律で定める代表的なストーキング行為の類型は次のとおりです。


  • 相手方に接近したり、つきまとう行為
  • 相手方の住居、職場、学校の周辺で待ち伏せしたり、見張る行為
  • 電話、メッセージ、SNSなどで文章・言葉・映像などを到達させる行為
  • 直接または第三者を通じて物などを送ったり、住居付近に置く行為
  • 相手方の住居付近に置かれた物などを損壊する行為
  • 相手方の個人情報や位置情報を第三者に提供・配布・掲示する行為
  • 相手方の名前、写真、映像、身分情報などを利用して相手方本人であるかのように偽る行為

ストーキング犯罪の処罰水準と追加措置

ストーキング犯罪が認められると、「ストーキング犯罪の処罰等に関する法律」第18条により刑事処罰の対象となります。

一般のストーキング犯罪は3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処されうるほか、凶器や危険な物を携帯・利用した場合は5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金が適用されます。

区分

内容

一般のストーキング犯罪

3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金

危険な物の携帯・利用

5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金

受講命令・履修命令

有罪判決または略式命令の際、200時間の範囲で併科可能

保護観察・社会奉仕

執行猶予の宣告時に併せて付されうる

緊急応急措置違反

1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金

刑事専門弁護士の助けが必要な場合は?

ストーキング容疑は、連絡の回数や訪問の事実だけで結論が決まるものではありません。


メッセージを送った理由、相手方との関係、警告状受領前後の行動、持続性・反復性の有無をどのように説明するかによって、ストーキング不送致の可能性は変わりえます。

大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、事件の規模と類型を速やかに把握したうえで、事案に適した刑事弁護士を配置し、警察の取調べの段階から対応しています。

区分

サポート内容

事実関係の整理

相手方との関係、連絡の経緯、住居訪問の理由、警告状受領前後の行動を時系列で整理

供述方針の策定

相手方の主張のうち誇張されている部分や事実と異なる部分を区別し、取調べで説明すべき核心的な争点を整理

証拠資料の分析

メッセージ、通話記録、録音ファイル、位置データ、CCTVなどを検討し、ストーキングの故意と反復性の有無を争う資料を確保

取調べへの備え

警察の取調べ前に予想される質問を点検し、不利に誤解されうる回答を事前に補完

取調べへの同行

刑事弁護士が警察の取調べに同行し、供述の過程で争点から外れないようサポート

意見書の提出

連絡の正当な理由、警告状の確認の経緯、持続性・反復性の不足を整理した弁護人意見書を提出


必要な場合は証拠調査センター・デジタルフォレンジックセンターと協業し、メッセージや通話記録、録音ファイルなどのデジタル資料を分析し、民事・家事などに発展しうるリスクまで併せて検討しています。

ストーキング容疑で警察の取調べを控えている、または対応が必要な場合は🔗法律相談予約を通じて、現在の状況に合った刑事専門弁護士の支援を受けてみてください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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