解決事例

強制わいせつ
強制わいせつ起訴猶予

強制わいせつの量刑への防御 | クラブで発生した身体接触、起訴猶予を導いた事例

強制わいせつの量刑を心配し、性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者は、泥酔状態でクラブを訪れた際に強制わいせつで告訴されることになりました。そこで警察の取り調べを控え、助けを求められました。

1. 強制わいせつの量刑を心配して性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者

強制わいせつの量刑基準と裁判所が重視する量刑要素


強制わいせつの量刑を心配し、性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者の状況は、以下のとおりでした。

依頼者は大学に在学中の20歳の学生で、休暇を迎えて久しぶりに友人たちと集まることになりました。

事件当日、依頼者と友人たちは夕食とともに酒席を設け、久しぶりに会ったこともあり、予想より多くの量の酒を飲むことになりました。

その後、場所を移してクラブを訪れることになりました。すでに泥酔状態だった依頼者は、クラブでもさらに酒を飲み、一部の記憶がないほどの泥酔状態に至りました。

人でいっぱいの空間の中で、依頼者は友人たちと肩を組んだまま楽しみ、酔いのために体をうまく支えられずよろめくこともありました。

そうしているうちに周囲の人たちと数回ぶつかることになり、その過程で依頼者の腕の部分が被害者の臀部に1回触れる出来事が発生しました。

依頼者は事件直後には状況を正確に認識できませんでしたが、その後、強制わいせつの容疑で通報されたという連絡を受けました。

突然警察の取り調べを控えることになった依頼者は、自身の行動を深く反省し、性犯罪弁護士のもとを訪れました。

2. 強制わいせつの量刑軽減のための性犯罪弁護士のサポート

強制わいせつの量刑についてお問い合わせいただいた依頼者は、自身の過ちをすべて認めていましたが、性犯罪弁護士は事件が発生することになった状況と、その後本人が被害者に対して取った態度も併せて考慮されるべきだと述べました。

そこで性犯罪弁護士は、依頼者の反省、そして被害者に向けた被害回復の努力などを以下のように積極的に主張しました。

事件発生の経緯とその後の積極的な捜査協力の事実を強調

依頼者は警察の取り調べの段階から自身の行動を否認したり責任を回避したりせず、被疑者尋問など捜査手続きに誠実に臨みました。

また、当時、依頼者は友人たちと酒席を持った後、泥酔した状態でクラブを訪れ、人が密集した空間で友人と肩を組んだまま移動する中で発生した事件であることを強調しました。

これをもとに、依頼者が計画的に犯行を行ったのではなく、酒に酔った状態でとっさに発生した事件であるという点を主張しました。

初犯であり深く反省しているという点を強調

依頼者は事件当時20歳の大学生で、学業とアルバイトを両立しながら生活している学生でした。

普段はネットカフェでアルバイトをしながら誠実な生活を送っており、今回の事件以前には刑事処罰を受けた前歴が全くありませんでした。

依頼者は事件後、自身の行動について深く後悔し反省しており、二度と同じ過ちを繰り返さないと誓いました。

そこで性犯罪専門弁護士は、依頼者が捜査期間中、継続的に反省文を作成して提出した点、そして初犯であるという点を強調し、再犯の危険性が高くないという事実を強調しました。

また、若い年齢でとっさの過ちにより刑事処罰を受けることになった場合、学業や社会生活全般に影響を及ぼしうるという点も併せて主張しました。

被害回復のために努力し被害者との示談を導き出す

強制わいせつの量刑決定に影響を与える被害の程度と犯行の経緯


性犯罪弁護士は、被害者との円満な示談のために刑事調停の手続きを進めました。

その結果、依頼者は被害者に心のこもった謝罪の意を伝え、約600万ウォンの示談金を支払い、被害回復のために努力しました。

被害者も依頼者の謝罪と示談の意思を受け入れ、処罰を望まないという意思を表明しました。

この内容をもとに、性犯罪専門弁護士は、依頼者と被害者との示談が円満に成立し、被害回復が一定部分行われたという点を積極的に主張しました。

また、被害者が処罰を望まないという意思を明らかにした点も、依頼者にとって情状事由として斟酌されるよう資料を提出し、寛大な処分を求めました。

3. 強制わいせつの量刑、性犯罪専門弁護士の対応で起訴猶予に!

捜査機関は、事件当時の経緯と依頼者の捜査協力の態度、被害回復の有無などを全体的に確認しました。

また、依頼者が事件発生直後から自身の過ちを認め、捜査に誠実に協力し、被害者との示談のために積極的に努力した点を重視して判断しました。

さらに、被害者が処罰を望まないという意見を明らかにした点、同種の前歴が全くないという点も併せて考慮され、起訴猶予を受けることができました。

量刑に影響を与える要素とは?

強制わいせつ罪は、韓国刑法第298条に基づき、暴行または脅迫で人にわいせつな行為をした場合に成立し、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されることがあります。

強制わいせつの量刑軽減が可能な事由と初犯の寛大な処分事例のまとめ

大法院2025年6月5日宣告2022도9676判決
わいせつ行為とは、客観的に一般人に性的羞恥心や嫌悪感を引き起こし、善良な性的道徳観念に反する行為として、被害者の性的自由を侵害することを意味する。強制わいせつ罪の成立に必要な主観的構成要件要素は故意のみで足り、そのほかに性欲を刺激・興奮・満足させようとする動機や目的まで必要とするものではない。


つまり、強制わいせつ罪は必ずしも性的な目的があったかどうかだけで判断されるのではなく、行為自体が被害者の性的自由を侵害するかどうかが重要に検討されます。

しかし、すべての身体接触が直ちに強制わいせつと認められるわけではありません。

実際に、大邱地方法院2012年6月8日宣告2011고합686判決では、強制わいせつの故意を認めることは難しいと判断し、無罪判決を言い渡した事例も存在します。

一方、強制わいせつの量刑は事件ごとに差があり、以下のような事情が併せて考慮されることがあります。

強制わいせつの量刑判断における示談の有無が及ぼす影響の分析


そのため本件は、容疑を認めるかどうかだけでなく、量刑に影響を与えうる複数の要素を併せて検討して対応することが重要です。

4. 強制わいせつの量刑を決定する重要な要素

強制わいせつの量刑を心配していた依頼者は、自身の過ちを認め、責任を回避することなく被害回復のために努力し、その結果、起訴猶予で終えることができました。

強制わいせつ事件は、事件発生の経緯だけでなく、捜査中に見せた被疑者の態度も重視して判断され、事件の結果が決まります。

さらに、反省の有無、被害回復の努力、示談の進行などは、捜査機関が判断する過程で必ず考慮される要素です。

大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、刑事専門弁護士が事件の初期から依頼者とともに対応方針を検討し、反省文・嘆願書・示談書などの量刑資料の準備を支援しています。
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よくある質問

Q. 強制わいせつの量刑が心配ですが、被害者と示談すれば処罰が軽くなることがありますか?

A. 被害者との示談は、捜査機関や裁判所が重視して確認する情状酌量の事由の一つです。ただし、示談だけで結果が決まるわけではなく、犯行の経緯、反省の有無、前科の有無など、複数の事情が併せて検討されることがあります。

Q. 強制わいせつの量刑事件で初犯であれば寛大な処分を受けられますか?

A. 初犯であるという事実は、有利な事情として考慮されることがあります。特に、犯行を認めて反省しているか、被害回復のために努力したかどうかによって結果が変わることがあるため、事件の初期から適切な対応を準備することが重要です。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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