解決事例
特殊脅迫罰金の弁護事例 | 運転中に特殊脅迫の疑いを受けた依頼者、起訴猶予
韓国刑法上の特殊脅迫による罰金を懸念して来訪された依頼者は、運転中の抗議の過程で特殊脅迫で告訴されていましたが、刑事弁護士のサポートにより起訴猶予処分を受けることができました。
1. 特殊脅迫罰金の処分を回避するために来訪された依頼者の状況

特殊脅迫罰金の処分を心配して来訪された依頼者の事例です。
事件当日、依頼者は家族と一緒に食事に行く途中で危険な状況に遭遇しました。
相手の車両が右折車線から突然割り込んできて、家族が乗った依頼者の車両が事故を起こしそうになったのです。
幸い実際の事故には至りませんでしたが、依頼者は家族が危険にさらされかねなかったと考え、大変驚きました。
その後、走行中に依頼者はその車両と再び遭遇することになりました。
一瞬感情が高ぶった依頼者は、車両の速度を上げて相手に強く抗議しました。
すると相手は脅威を感じたと主張し、依頼者を特殊脅迫の疑いで告訴しました。
依頼者は相手に危害を加える意図はなく、家族が事故に遭いそうになった状況に興奮して抗議したのだと、無念さを訴えました。
これを受け、依頼者は対応の方向性を整理しようと刑事弁護士にサポートを求めました。
2. 特殊脅迫罰金を防ぐための刑事弁護士のサポート
特殊脅迫罰金の事件において、刑事弁護士は当時の状況、相手の割り込み行為、依頼者の抗議の仕方、被害者が感じた脅威の程度を順に確認しました。
抗議に至った経緯の説明
当時、依頼者は相手の突然の割り込みで事故を起こしそうになり、家族の安全が脅かされたと感じて強く抗議することになりました。
これをもとに、刑事弁護士は依頼者の行動に不適切な部分はあったものの、事件の原因が相手の運転に起因していたという点を説明しました。
反省資料の提出
依頼者は事件後、自分の行動が相手に恐怖を与えかねなかったという点を認めました。
これを受け、刑事弁護士は、依頼者が心から反省しているという内容を反省文として作成するよう案内しました。
反省文には、家族が危険にさらされそうになって興奮した事情とともに、今後は運転中に感情を抑えるという決意が込められるようにしました。
その結果、依頼者が責任を回避する態度ではなく、事件を真摯に受け止めているという点を捜査機関に示すことができました。
寛大な処分を求める事由の整理
依頼者は同種前科はもちろん、他の前科もない初犯でした。
この点を根拠に、刑事弁護士は依頼者が繰り返し危険な行動をしてきた人物ではなく、再犯の可能性が低いという点を強調しました。
また、依頼者は被害者に示談金を支払い、問題を円満に解決するために努力しました。
これを受け、刑事弁護士は捜査機関に被害回復の努力に関する資料を提出し、依頼者に寛大な処分を考慮する必要があるという意見を述べました。
3. 特殊脅迫罰金の疑いに対するサポートの結果は?

特殊脅迫罰金の事件において、捜査機関は依頼者が過ちを認めて反省した点、初犯である点、被害者と円満に示談した点を総合的に考慮しました。
最終的に依頼者は特殊脅迫の疑いについて起訴猶予処分を受けることができました。
4. 特殊脅迫罰金の事件で被疑者が知っておくべき法律情報
特殊脅迫罰金の事件では、相手が実際に恐怖を感じるに足る害悪の告知があったか、車両など危険な物が使用されたと見られるかが検討されます。
したがって、被疑者の立場では、当時の運転の経緯、ドライブレコーダーおよびCCTVの映像、メッセージの内容、通話の録音などを通じて事件の前後の事情を整理することが重要です。

特殊脅迫の処罰の程度
特殊脅迫罰金と量刑は、実際の脅威の程度、被害者が感じた恐怖の程度、前科の有無、反省の態度、示談の有無によって変わることがあります。
この際、被害者との関係が良くない状態で無理に示談を試みると二次加害と誤解されることがあるため、刑事弁護士を通じて示談の意思と条件を調整することが望ましいです。

よくある質問
Q. 特殊脅迫罰金ではなく起訴猶予を目標にしていますが、その処分も前科が残りますか?
A. 起訴猶予は検事が裁判にかけない不起訴処分であるため、罰金刑のように前科が残ることはありません。ただし、捜査機関の内部記録は一定期間残ることがあります。
Q. 特殊脅迫罰金の事件で示談金はどのように算定されますか?
A. 示談金は定められた基準表があるわけではなく、被害者が感じた脅威の程度、事件の経緯、被害回復の必要性などを考慮して算定されます。
特殊脅迫の事件は、刑事処罰のほかにも被害者との示談、運転者保険、民事上の損害賠償の問題が併せて生じることがあります。
これを受け、大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、刑事・民事弁護士が共に事実関係を検討し、告訴への対応だけでなく損害賠償請求の可能性についての検討・助言も行っています。
助けが必要な状況であれば🔗法律相談予約を通じて対応の方向性についてのご案内を受けてみてください。
本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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