解決事例

ストーカー行為の処罰等に関する法律違反
ストーカー行為の処罰等に関する法律違反起訴猶予

ストーカー行為 | 繰り返し連絡してストーカーの疑いを受けた依頼者、起訴猶予

ストーカー行為の疑いを受けた依頼者は、被害者に繰り返し連絡したという理由で告訴されましたが、刑事弁護士のサポートにより起訴猶予の決定を受けることができました。

1. ストーカー行為の疑いで告訴され、刑事弁護士を訪れた依頼者

ストーカー行為事件で被害者の処罰不願書と示談が重要な理由


ストーカー行為の疑いを受けることになった依頼者は、ある居酒屋で被害者を初めて見かけました。

当時、依頼者は被害者に好感を抱いて連絡先を尋ね、その後二人は夕食を共にしました。

しかし時間が経つにつれて被害者は依頼者との連絡を減らし、最終的に会いたくないという意思を示しました。

そうした中で依頼者は、関係が突然途絶えた状況を受け入れられず、被害者に再び会おうと文字メッセージや電話を続けました。

被害者は連絡をやめるよう言いましたが、依頼者は酒に酔った状態で再び連絡を残しました。

最終的に被害者は、繰り返された連絡で不安を感じたとして、依頼者をストーカーの疑いで告訴しました。

これを受けて依頼者は、処罰を防ぎ、取り調べに対応するため、刑事弁護士にサポートを求めました。

2. ストーカー行為の処罰を防ぐための刑事弁護士のサポート

ストーカー行為事件で刑事弁護士は、連絡が行われた回数や時間帯、被害者が拒否の意思を示した時点、依頼者の反省の態度と再発防止の努力を併せて検討しました。

偶発的に連絡した点を主張

依頼者は事件当時、普段の酒量より多くの酒を飲んだ状態で被害者に連絡しました。

これを受けて刑事弁護士は、依頼者の行動が被害者を苦しめるためにあらかじめ計画されたものではなく、酒に酔った状態で衝動的に続いた連絡であった点を説明しました。

示談を通じた被害回復の実施

依頼者は、自身の反復的な連絡が被害者に不安感と被害を与えかねなかった点を認識しました。

そこで依頼者は被害回復のため相手に示談金を支払い、相手は処罰を望まないという内容の処罰不願書を作成してくれました。

刑事弁護士はこの資料を捜査機関に提出し、依頼者が自身の過ちを認め、被害回復のために努力した点を根拠に寛大な処分を求めました。

再犯の可能性が低い点を主張

依頼者は事件後、再犯防止教育と遵法精神強化教育を受けました。

また、酒によって判断が鈍る状況を防ぐため、禁酒誓約書も併せて作成しました。

これをもとに刑事弁護士は、依頼者が生活習慣を変えるために努力している点を説明し、再犯の可能性が低い点を捜査機関に主張しました。

3. ストーカー行為の疑いの結果、起訴猶予処分

ストーカー行為の疑いを受けた被疑者が知っておくべき取り調べ対応の方法


ストーカー行為事件で捜査機関は、依頼者が過ちを認め、被害回復のために努力した点を併せて考慮しました。

最終的に依頼者は、ストーカーの疑いについて起訴猶予処分を受けることができました。

4. ストーカー行為の疑いを受けた場合に知っておくべき法律情報

ストーカー行為事件では、相手が望まない連絡があったかどうか、その連絡が持続的または反復的であったかどうか、それによって不安感や恐怖心が生じたかどうかが検討されます。

したがって被疑者の立場では、好意の表現であったとだけ主張するよりも、連絡の時点と被害者の拒否の意思の有無、その後連絡が続いた理由を整理することが重要です。

ストーカー行為で告訴された場合に準備すべき寛大な処分を求める資料

ストーカー行為の処罰の程度

ストーカー行為の処罰の程度は、繰り返された連絡の回数や期間、被害者が感じた不安感の程度、被害回復の有無、再犯の危険性などに応じて判断されます。

ストーカー行為の疑いで起訴猶予を受けた弁護事例

よくある質問

Q. ストーカー行為の疑いを受けた際、被害者が処罰不願書を書いてくれれば事件はすぐに終結しますか?

A. いいえ。ストーカー行為は現在、反意思不罰罪ではないため、被害者が処罰を望まなくても捜査は継続される場合があります。ただし処罰不願書は、被害回復と反省の程度を示す資料として考慮される場合があります。

Q. ストーカー行為事件で酒に酔って連絡した場合、処罰を避けることができますか?

A. 酒に酔っていたという理由だけで責任がなくなるわけではありません。ただし、計画的な行動か、偶発的な行動かを説明する資料としては活用される場合があります。



ストーカー行為事件は、刑事処罰だけでなく接近禁止などの被害者保護措置とも関連する場合があるため、初期対応が重要です。

これを受けて大韓民国9位のローファームである大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は事案を検討し、告訴対応だけでなく今後の紛争の可能性に関する検討・助言も行っています。

支援が必要な状況であれば🔗法律相談予約を通じて現在の事件の事実関係と対応の方向性について検討を受けてみることをお勧めします。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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