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損害賠償(建設)
損害賠償(建設)勝訴

民事訴訟 | カフェ内装の損害賠償民事訴訟で勝訴に導いた事例

民事訴訟のご相談をいただいた依頼者は、カフェの開業を控え、内装工事が長期間にわたり遅延したことで、予定していた営業を開始できない状況に置かれていました。

1. 民事訴訟の相談を求めた依頼者

民事訴訟の手続と、訴状の提出から判決までの過程を整理したインフォグラフィックです。


民事訴訟のご相談をいただいた 依頼者は30代半ばの男性で、個人でカフェを創業するために店舗を賃借し、内装業者と工事契約を締結しました。

依頼者は、迅速な施工を約束した業者(以下「相手方」)を信頼し、契約金や中間金など工事費の大部分を支払いました。

しかし工事が始まった後、相手方は資材の調達問題や人員不足などを理由に、完工日を何度も延期しました。

予定していたカフェの開業日が過ぎても工事は終わらず、依頼者は賃料や管理費を負担しながらも営業を開始できず、経済的な損失が拡大し続けました。

結局、依頼者は業者に対し契約の解除と工事費の返還を求めました。

しかし相手方は契約を最後まで履行すると主張して返金を拒否し、その後は工事まで中断しました。

これ以上の遅延によって被害が拡大することを防ぐため、依頼者は別の内装業者を通じて工事を仕上げましたが、予想していなかった追加の工事費や、開業の遅れによる損失まで発生しました。

そこで依頼者は、追加で発生した費用と営業損失の責任を問うため、民事弁護士に相談したうえで民事訴訟を進めることを決めました。

2. 民事訴訟の損害賠償請求戦略

民事訴訟で必要となる証拠と対応方法を一目で確認できる画像です。
本画像は実在の人物ではなく、AIで生成した画像です。


依頼者の事件を検討した民事弁護士は、契約内容と工事の進行経緯を綿密に分析しました。

その後、損害発生の事実を客観的に立証することに注力し、民事訴訟の戦略を立てました。

追加損害と営業損失の体系的な算定

民事弁護士は、従来の内装契約の契約金や残金の支払い内訳はもちろん、工事が中断された後に別の業者を通じて工事を仕上げる際に発生した追加施工費まですべて整理しました。

また、カフェの開業が数週間にわたり延期されたことで発生した賃料、管理費、各種固定費用と、開業の遅れによる営業損失まで検討し、損害賠償の範囲を具体的に算定しました。

これをもとに、相手方の契約違反によって生じた財産上の損害を客観的な資料とともに整理し、訴状に反映させました。

債務不履行の事実を立証する証拠の確保

相手方は、依頼者が工事の進行を妨害し、十分な工事期間を与えなかったと主張して、損害賠償責任を否認しました。

民事弁護士は、工事日程に関してやり取りした文字メッセージ、メッセンジャーの会話、工事の進行状況の写真、口座振込の内訳などを確保し、当初約束した完工日を過ぎた事実を体系的に立証しました。

特に、相手方が何度も新たな完工予定日を約束しながらもそれを履行できなかった会話内容を核心的な証拠として提出し、工事遅延の原因が業者側の債務不履行にあるという点を強調しました。

民事弁護士は、こうした資料をもとに、相手方には契約上の義務を履行しなかった責任があり、依頼者が負担した追加の工事費や営業損失もまた損害賠償の対象に該当するという点を積極的に主張しました。

3. 民事訴訟の対応の結果、損害が認められ勝訴

民事訴訟の提起前に準備すべき事項と主要な手続を整理した案内画像です。
本画像は実在の人物ではなく、AIで生成した画像です。


民事訴訟の結果、裁判所は相手方の契約上の義務違反を認め、依頼者の損害賠償請求を認めました。

裁判所は、相手方が約定した工事期間内に内装を完了できず、特段の正当な事由なく工事を繰り返し遅延させた点を認定しました。

また、依頼者が工事完了のために十分な期間を与えたにもかかわらず、相手方が約束を履行できなかった事実と、別の業者を通じて工事を仕上げざるを得なかった経緯についても、客観的な証拠を通じて確認しました。

これにより裁判所は、相手方の債務不履行によって依頼者に追加の工事費と経済的損害が生じたと判断し、相手方側の損害賠償責任を認定しました。

依頼者は民事訴訟で勝訴し、発生した損害を回復することができ、延期されていたカフェの開業も無事に終え、安定的に営業を開始することができました。

4. 民事訴訟の前に知っておきたい法律情報

民事訴訟では、契約に違反したからといって、すべての損害賠償が認められるわけではありません。

実際に損害が発生し、その損害が相手方の債務不履行によって生じたという点を客観的に立証することが重要です。

債務不履行による損害賠償請求

民法第390条は、債務者が契約上の義務を履行せず損害が発生した場合、債権者が損害賠償を請求できると規定しています。

民法第390条(債務不履行と損害賠償)

債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意または過失なく履行できなくなったときは、この限りでない。


ただし、債務者の故意や過失なく契約を履行できなかった特別な事情が認められる場合には、損害賠償責任が制限されることがあるため、契約内容と工事の進行経緯などを総合的に検討する必要があります。

したがって、契約違反の有無だけでなく、工事遅延の原因、実際に発生した損害、因果関係を立証する資料を十分に準備することが、損害賠償請求訴訟の重要な争点となります。

民事弁護士のサポートが必要な理由

民事訴訟の進行手続と段階ごとの過程をわかりやすく説明した画像です。


損害を賠償するよう求める趣旨の民事訴訟は、契約内容や損害の発生経緯、損害額を客観的な資料で整理し、法理に沿って主張する過程が重要です。

大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、民事弁護士を中心に証拠調査センターとデジタルフォレンジックセンターが協力し、契約関連資料やデジタル証拠を体系的に確保しながら、事件ごとの争点を分析しています。

また、民事弁護士は、事件の特性に合わせて損害額を算定し、訴状の作成から弁論まで段階的な対応戦略を立て、依頼者を支援します。

もし現在、内装工事の遅延や契約不履行によって予想していなかった損害が発生している場合は、🔗法律相談のご予約を通じて、事実関係を十分に検討したうえで対応の方向性を立ててみてください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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