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[群山貸金弁護士 支援事例]群山貸金弁護士の支援により貸金全額の返還に成功

群山貸金弁護士にご相談いただいた依頼者は、貸金を返還してもらうため、群山事務所の貸金弁護士に支援を依頼されました。

1. 群山貸金弁護士に相談することになった経緯

群山貸金弁護士

群山貸金弁護士のもとを訪れた依頼者は、職場の同僚である被告から貸金の返還を受けられませんでした。そこで、貸金返還請求訴訟を進めるため、群山事務所に支援を依頼されました。

群山貸金弁護士のもとを訪れた依頼者

群山貸金弁護士に支援を依頼された依頼者は、職場の同僚である被告から貸金の返還を受けようとしていました。

依頼者は、詐欺に遭った被告から「すぐに返すのでお金を貸してほしい」と頼まれ、お金を貸しました。

その後も被告は依頼者から数回にわたりお金を借り、返済しませんでした。

被告に総額2,000万ウォンの貸金を貸した依頼者は、経済的に苦しい状況に直面しました。

そこで依頼者は、被告から貸金の返還を受けるため、法務法人大倫の群山貸金弁護士のもとを訪れました。

群山貸金弁護士が解説する貸金関連法令

■ 群山貸金弁護士が解説する貸金関連法令

▶民法第598条(消費貸借の意義)

消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約定し、相手方が同じ種類、品質および数量のもので返還することを約定することによって、その効力を生じる。

▶民法第390条(債務不履行と損害賠償)

債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意または過失なく履行できなくなったときは、この限りでない。

▶民法第393条(損害賠償の範囲)

① 債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とする。

② 特別の事情による損害は、債務者がその事情を知り、または知ることができたときに限り、賠償の責任がある。

2. 群山貸金弁護士の支援内容

群山貸金弁護士は、依頼者が貸金の返還を受けられるよう、貸金訴訟に関する専門知識を活用して主張しました。

群山貸金弁護士、被告には依頼者に対する貸金弁済の義務があることを主張

債務者は、債権者から受け取ったお金を弁済期内に弁済すべき義務を履行しなければなりません。

群山貸金弁護士は、被告が依頼者に弁済すると述べたにもかかわらず、貸金を弁済していない点を主張しました。

群山貸金弁護士、依頼者が経済的な苦境に陥った点を主張

群山貸金弁護士は、依頼者が被告のために経済的に困難な状況に置かれた点を主張しました。

依頼者は、複数の金融機関から融資を受けて被告に貸金を貸していたところ、最終的に個人再生(韓国の個人回生)を申請した状態であると述べました。

群山貸金弁護士、依頼者が貸金の返還を受けるために努力した点を主張

群山貸金弁護士は、依頼者が被告に連絡し、貸金を弁済するよう繰り返し要求したと主張しました。

しかし被告は、依頼者の弁済要請に対して何度も言い訳をして回答を回避しました。

3. 群山貸金弁護士の支援により貸金全額を回収

群山貸金弁護士

群山貸金弁護士に支援を依頼された依頼者は、貸金返還請求訴訟で勝訴し、貸金全額の返還を受けることができました。

群山貸金弁護士をお探しなら

群山貸金弁護士のもとを訪れた依頼者は、職場の同僚から貸金の返還を受けられず悩んでいました。

群山貸金弁護士は、貸金訴訟に関する専門知識と豊富な経験で依頼者を支援しました。

その結果、依頼者は貸金全額の返還を受けることができました。

法務法人大倫では、貸金訴訟を担当する専門弁護士が、依頼者の勝訴のために相談から裁判まですべての過程で支援しています。

上記の依頼者と似た事例でお悩みの場合は、いつでも法務法人大倫の群山貸金弁護士にご相談のうえ、支援をご依頼ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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