解決事例
[ソウル民事弁護士の助力]大倫のソウル民事弁護士、請求異議の棄却により依頼人の貸金の支払いを守る
ソウル民事弁護士に請求異議の訴えの提起に対する棄却の助力を依頼した依頼人の事例である。
依頼人は、ソウル民事弁護士の助力により請求異議の防御に成功した。
1. ソウル民事弁護士を訪ねた依頼人
ソウル民事弁護士を訪ねた依頼人は、原告の 請求異議の訴え提起に対する防御を依頼した。
ソウル民事弁護士が説明する請求異議の訴え
請求に関する異議の訴え(請求異議の訴え)とは、債務者が、執行権原の内容である私法上の請求権が現在の実体状態と一致しないことを主張して、その執行権原が有する執行力の排除を求める訴えである。
■ 民事執行法第44条 (請求に関する異議の訴え)
①債務者が判決により確定した請求について異議を述べるには、第1審判決裁判所に請求に関する異議の訴えを提起しなければならない。
②第1項の異議は、その理由が弁論終結後(弁論なしにした判決の場合には判決宣告後)に生じたものでなければならない。
③異議の理由が複数あるときは、同時に主張しなければならない。
ソウル民事弁護士、依頼人の請求異議民事訴訟の事件経緯を把握
ソウル民事弁護士を訪ねた依頼人と原告は、取締役と従業員の関係であった。
原告は依頼人に対し 貸金1億ウォンに関する支払命令 の判決を受けたことがある。
これに対し、原告が請求異議の民事訴訟を提起した状況であった。
原告は、依頼人から貸金を受け取ったことはなく、むしろ依頼人が会社資金2億ウォンを横領したと主張した。
ソウル民事訴訟における原告の主張は次のとおりである。
■原告の主張■
1.依頼人から貸金を受け取ったことはない。依頼人は他人から受け取った小切手を渡したにすぎず、本人が貸したものではない。
2.本人が貸したかのように会社の帳簿に記載しておいた。返済する理由がない。
3.貸金があるとしても、原告は依頼人が業務上横領した2億ウォンに対する債権を有する。これをもって相殺する。
ソウル民事弁護士は、ソウル民事訴訟における原告の主張を一つひとつ検討した。
2. ソウル民事弁護士、貸金の真偽を把握
ソウル民事弁護士はまず、依頼人と原告の間の貸金に関する経緯を把握した。
ソウル民事弁護士が確認した銀行取引内訳は次のとおりである。
■銀行取引内訳■
1.原告の2017年から2020年までの資金執行実績書には、依頼人の主張のとおり、当該日付に貸金が依頼人の既収金として記載されている。
2.2019年、依頼人の他企業との5千万ウォンの債務を原告が承継したことが判明した。
3.依頼人は原告に対し2017年から2020年まで約3億3千万ウォンを貸し付け、約2億3千万ウォンの返済を受けた。原告は依頼人に残る1億ウォンを支払う義務がある。
3. ソウル民事弁護士、依頼人の横領金疑惑の真偽を把握
ソウル民事弁護士は、原告が主張する依頼人の 横領金の疑いについても検討した。
原告は、キム氏から受け取った2億ウォンを依頼人に対して引き出し、依頼人が原告の資金2億ウォンを業務上横領したと主張した。
ソウル民事訴訟の原告は、当該2億ウォンをもって貸金を相殺すると主張している。
ソウル民事弁護士が把握した結果、キム氏は依頼人の義母であることが判明した。
依頼人の義母が依頼人に入金するはずの2億ウォンを誤って原告に送金し、原告が本来の口座名義人である依頼人に送ったものであった。
4. ソウル民事弁護士の主張に基づく裁判所の判断、請求棄却
ソウル民事弁護士の客観的な証拠を受け入れた裁判所の判断である。
■裁判所の判断■
1.2017年から2020年までの各資金執行実績において、仮受金が別途明確に記載されている点
2.原告が主張する小切手の発行日時と依頼人の仮受金の入金日時が一致しない点
3.原告が以前にも依頼人を警察に告訴したが、嫌疑なしの不送致決定が下された点
4.依頼人が業務上横領したという証拠がない点
これらの理由から、裁判所は原告の主張事実を認めるには足りず、認めるべき証拠もないと判断した。
裁判所は原告の請求を棄却し、 訴訟費用も原告が負担するよう命じた。
依頼人はソウル民事弁護士の助力により、既存の貸金支払命令を維持しつつ、原告が主張した横領金に関する疑惑も解消することができた。
民事訴訟には民事弁護士の助力が欠かせない
請求異議の訴訟の進行は民事執行法と関連するため、法的知識のない一般人が扱うのは難しい。
民事訴訟で困難を抱えている場合、民事訴訟の知識を備えた民事弁護士の助力が必要である。
法務法人大倫は、本訴の事実関係を綿密に把握して立証する総合的な法律サービスを提供している。
ソウル民事訴訟における法的助力が必要な場合、大倫のソウル民事弁護士に相談されたい。
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