解決事例
木浦法律相談の支援事例 | 木浦貸金弁護士の支援により貸金全額の返還に成功
木浦での法律相談を受けるために大倫を訪れた依頼者は、貸金返還請求訴訟を進めるため、木浦の貸金弁護士に法律相談と支援を依頼されました。
1. 木浦法律相談のために訪れた依頼者

木浦での法律相談のために大倫を訪れた依頼者は、貸金返還請求訴訟のために木浦の弁護士の支援を得ようとされました。木浦の貸金弁護士は、依頼者と法律相談を行いました。
木浦法律相談を通じて把握した事件の経緯
木浦での法律相談を行った依頼者は、同じ会社の同僚である被告から貸金の返還を受けられませんでした。
被告は依頼者に対し「業務上の損失で金銭が必要だ」と言って金銭を借り、その後も数回にわたり金銭を借りました。
しかし被告は、借用証を作成したにもかかわらず、依頼者に金銭を返済しませんでした。
そこで依頼者は、被告を相手取った貸金返還請求訴訟を決意され、木浦の貸金弁護士を訪ねてくださいました。
木浦法律相談で確認した事件関連の法令
■ 木浦法律相談で確認した事件関連の法令
▶民法第598条(消費貸借の意義)
消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約定し、相手方がこれと同じ種類、品質および数量のもので返還することを約定することによって、その効力が生じる。
▶民法第390条(債務不履行と損害賠償)
債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意または過失なく履行することができなくなったときは、この限りでない。
▶民法第393条(損害賠償の範囲)
① 債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とする。
② 特別の事情による損害は、債務者がその事情を知っていたか、または知ることができたときに限り、賠償の責任がある。
2. 木浦法律相談を通じた大倫の支援
木浦での法律相談を行った大倫の木浦貸金弁護士は、法律相談で把握した依頼者の状況を分析したうえで、豊富な貸金訴訟の経験をもって依頼者を支援しました。
木浦法律相談を通じて被告に依頼者への貸金返済の義務があると主張
債務者は、債権者から受け取った金銭を返済すべき義務があります。
被告は依頼者に対し、返済すると重ねて述べたにもかかわらず、貸金を返済しませんでした。
そこで、被告が依頼者に金銭を返還すべき義務があることを強調しました。
木浦法律相談を通じて依頼者が金銭の返還を受けるために努力した点を主張
依頼者は、貸金の返還のために被告へ何度も連絡し督促しました。
依頼者が被告に対し、継続的に貸金の返済を求めていたことを主張しました。
木浦法律相談を通じて被告が借用証を作成した点を主張
被告は、依頼者の貸金を期日どおりに返済できず、借用証を作成しました。
しかし、被告が借用証に記載した内容を守れなかった点を主張しました。
3. 木浦法律相談で貸金全額の返還に成功

木浦での法律相談のために大倫を訪れた依頼者は、貸金返還請求訴訟に勝訴し、貸金全額の返還を受けました。依頼者は、法律相談と支援を行った木浦の貸金弁護士に感謝の言葉を伝えました。
木浦法律相談をご希望の場合
木浦での法律相談のために訪れた依頼者は、貸金の返還を受けるために貸金返還請求訴訟が必要でした。
訴訟の結果、依頼者は貸金返還請求訴訟で勝訴し、貸金全額の返還を受けることができました。
法務法人大倫では、貸金訴訟に専門的な知識を持つ弁護士が依頼者を支援しています。
もし依頼者と似たような事情でお悩みの方は、いつでも法務法人大倫の木浦での法律相談をご利用いただければと思います。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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