解決事例
木浦不動産弁護士の弁護事例 | 木浦不動産弁護士、工事を放置した下請負人に対し契約不存在訴訟を進めて勝訴
木浦不動産弁護士を急いでお訪ねになった依頼者は、住宅の新築工事を依頼した下請負人のことで苦痛を受けておられたとのことです。工事費用として3億ウォンほどを支払いましたが、建物は鉄筋がむき出しの状態で放置されていたとのことです。
1. 木浦不動産弁護士に訴えた依頼者
木浦不動産弁護士をお訪ねになった依頼者は、相談で精神的な苦痛が激しいと訴えられました。
木浦不動産弁護士に対し依頼者は、住宅工事契約を結んだ相手方が3億ウォンを超える契約金および工事代金を受け取ったにもかかわらず工事を履行しなかったと打ち明けられました。
現在、依頼者は疲れ切った状況で、一日も早く相手方との契約を解除し、新しい業者と工事契約を締結したいと望んでおられました。
そこで依頼者は、法務法人(大倫)の木浦不動産弁護士に助けを求められたのです。
木浦不動産弁護士が伝える、増加する住宅新築工事詐欺
木浦不動産弁護士は、工事代金に関して下請負人だけが被害を受けるわけではないと指摘しました。
住宅の新築やインテリア工事を進める際に、下請負人が資材価格の上昇などを口実に追加代金を要求し、工事をきちんと進めないケースが増えているためです。
木浦不動産弁護士は、このような場合には専門の弁護人を訪ね、事案に関する正確な診断を受けるべきだと説明しました。
木浦不動産弁護士、依頼者の事件を診断
木浦不動産弁護士は、依頼者の事件を綿密に検討した結果、相手方側の不法行為を確認し、依頼者の要請どおり契約不存在確認の訴えを進め、今回の工事契約は存在しないことを明らかにすることにしました。
木浦不動産弁護士とともに調べる工事契約関連法令
木浦不動産弁護士とともに、工事契約に関する法令を見ていきます。
消滅時効および工事代金関連法令
民法
第163条(3年の短期消滅時効) 次の各号の債権は 3年間行使しないと消滅時効が完成する。
1. 利子、扶養料、給料、使用料その他1年以内の期間で定めた金銭または物件の支払を目的とする債権
2. 医師、助産師、看護師および薬剤師の治療、労働および調剤に関する債権
3. 請負をした者、技師その他工事の設計または監督に従事する者の工事に関する債権
4. 弁護士、弁理士、公証人、公認会計士および法務士に対し職務上保管した書類の返還を請求する債権
5. 弁護士、弁理士、公証人、公認会計士および法務士の職務に関する債権
6. 生産者および商人が販売した生産物および商品の代価
7. 手工業者および製造者の業務に関する債権
第671条(請負人の担保責任-土地、建物等に対する特則) ①土地、建物その他の工作物の 請負人は目的物または地盤工事の瑕疵に対し、引渡し後5年間担保の責任を負う。 ただし、 目的物が石造、石灰造、煉瓦造、金属その他これに類する材料で造成されたものであるときは、その期間を10年とする。
②前項の 瑕疵により目的物が滅失または毀損されたときは、注文者はその滅失または毀損された日から1年内に第667条の権利を行使しなければならない。
第673条(完成前の注文者の解除権) 請負人が仕事を完成する前は、注文者は損害を賠償して契約を解除することができる。
2. 木浦不動産弁護士「被告は継続して工事の追加料金を要求…それでも工事は未履行」
法務法人大倫は、依頼者との綿密な相談を通じて、工事契約、契約不存在確認、工事代金事件の経験が豊富な多数の専門家からなる木浦不動産弁護士チームを構成しました。
大倫の木浦不動産弁護士チームは、被告が継続して工事の追加代金を要求し、原告がこれを支払ったにもかかわらず工事を履行しなかったと主張しました。
続いて、被告は不法行為を行いながらもすべての責任を原告に転嫁するため、債権仮差押えまで申し立てたと指摘しました。
■ 契約書上では既に工事が完了しているべきであったが、現在の工事の進行状況は鉄筋がむき出しの状態で放置されていることが確認された
■ 被告は原告から追加で工事代金を受け取ったにもかかわらず工事を履行しなかったことが把握された
■ 被告が工事を行わなかったことを証明する資料は多数存在した
■ 原告は被告の不法行為により苦痛を受けていた
■ 原告が契約不存在確認請求を進めた理由は、被告が虚偽で代金を受け取っていないと主張し、債権仮差押えを申し立てたためである
■ 原告は今回の訴訟の結果により、一日も早く契約不存在が認められ、新しい業者を探して工事を進めたいと望んでいた
3. 木浦不動産弁護士の主張を受け入れた裁判所、本件請求を確認
裁判所は、法務法人大倫の木浦不動産弁護士の主張を受け入れ、「原告と被告の間で指定された日付に締結された住宅工事契約は存在しないことを確認する」という判決を下しました。
依頼者は、相手方の不法行為により大きな苦痛を受けている状況でした。相手方は金銭を受け取ったにもかかわらず工事を履行せず、さらには工事代金を受け取れなかったとして債権仮差押えまで進めました。
木浦不動産弁護士は、無念な思いをされた依頼者の状況を明確に診断し、必要な法的対応に乗り出し、依頼者が望まれる結果を得ました。
そのおかげで依頼者は、他の業者を探して迅速に工事を再開することができました。
法務法人大倫は、建設・不動産、民事・損害賠償グループを運営し、関連する事件に迅速に対応しています。
工事代金、損害賠償、慰謝料など予期しない法律紛争に、各分野の専門家が協業して事件を成功へと導いています。
専門家で構成された遂行チームのワンストップ法律サービスをご希望の場合は、いつでも大倫にお問い合わせください。依頼者が望まれる結果を得られるまで、大倫が最後まで共に歩みます。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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